私どもは、環境影響評価というものが非常に重要であるということで法制上位置づけたということが一つあるわけでございます。そういうことにおきまして、関係各省の考え方、認識というものほかなり変わってくるというぐあいに私どもは考え、これからアセスメントを実施する際におきましても、その適正な運用ということで関係各省と十分話し合っていく必要がある、またその素地はできたというぐあいに考えております。 そこで、そういうことを、この環境基本法が基本的なフレームワークをつくってくれたというぐあいに私どもは考えているわけでございますが、それにいたしましても、やはり問題があったとするならば、中公審の答申にございましたように、必要に応じて私どもは見直しをす
