二十六条につきまして、環境の情報についての規定を置いているわけでございます。今日の環境問題を解決していくためには、やはり環境保全に関する情報を積極的に提供していくことが必要であるというぐあいに私ども認識しているわけでございます。このため、基本法案におきまして、特に国が環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するよう努める旨の規定を置いたところでございます。 そこで、先生御指摘になりました、国が情報をそもそも保有していなかったような場合、あるいは個人または法人の権利利益の保護に配慮した結果提供することが適切でないと判断される場合といったような問題のある場合には、平成三年十二月に政府において申し合わせました行政情報公開基準というのが
