道路事業百五十八件、埋立及び廃棄物処分場事業等合わせまして十九件、その他合わせまして全体では二百十二件になっております。
道路事業百五十八件、埋立及び廃棄物処分場事業等合わせまして十九件、その他合わせまして全体では二百十二件になっております。
御指摘のように、環境基本法におきましては実施計画という骨組みはつくっておりません。 環境基本計画につきましては、政府全体の環境の保全に関する施策の基本的な方向を示すという一種のマスタープランをつくることを予定しておりまして、個別の施策の実施に関しましては、環境の保全に関しては個別の法律等によりましてそれぞれ各種の計画や基本方針が定められ、また、個別の施策の実施に関しましては問題の特質に応じまして、それぞれ個別の法律等によりまして適切な計画を定めるといった対応をとることが効果的であると考えられますことから、基本法案におきましては、実施に関する計画につきまして特段の規定を置かなかったところでございます。 しかし、この基本計画の示
ただいま通産省の方から御答弁申し上げましたように、チッソの経営状況が厳しい状況にあるわけでございます。そういうことのほかに、先生が御指摘になりましたように、仮に成績がよかったとして五、六十億の収益金が上がるというぐあいに考えたといたしましても、年々の認定患者に対する年金等の支払い、医療費の支払い等で三十数億が予定されている。そのほかに、今まで患者に対しました支払いの県債の元利償還金がこれから本格化してくる。それに公害防止事業費事業者負担法に基づきまして、水俣湾における埋立処理をしましたヘドロの処理、埋立事業に関するチッソの負担分というものがございます。そういたしますと、合わせまして、年々百億を超える金額というものが水俣病に関連して今
先生御指摘になりましたように、認定患者に対する補償義務の完遂ということは非常に大事なことでございますし、さらにチッソ株式会社、あの地域における状況から見まして、地域の安定、地域の振興という観点からも、チッソの企業努力を前提といたしまして、あの会社がそういった目的を達成し得るようにするということは極めて重要であるという認識を持っているところでございます。 この認識は、私ども、先ほど先生がお触れになりました関係閣僚会議のもとにおきまして幹事会等を持っておるわけでございますが、そこにおける各省の認識も、私は同一であるというぐあいに考えているわけでございます。 そこで、チッソのこの問題につきまして、認定患者の方々への補償責任を全うし
たまたま先生御指摘の中で、この問題の難しさを幾つも御指摘になったわけでございます。先生御指摘になりましたような事項をめぐってそれをどう解決していくかということで、PPPの原則とそれから公的役割、また公的役割としてどの程度まで、どのぐらいできるかということをめぐって、今いろいろな議論をしている最中でございます。 そこで、私どもとしては、この三月におきましても極めて金繰り上難しいということがございましたことから、チッソにおける懸命の企業努力を見守ってまいったわけでございますが、おかげさまで企業の努力によりまして、三月は乗り切れた。今後とも問題を起こしてはならぬということで、一方で慎重に見守りつつ私どもは検討しておるわけでございますが
立法につきまして御質問がございましたので、私からお答えさせていただきますが、おっしゃるように教育基本法には前文がございます。私どもも前文でそういうことを考えるかどうかということにつきましては、相当検討いたしました。しかし、やはり考えまして、これからの環境問題に関するいわば根幹となる法律といたしまして、その理念というものを前文で書くのか、または条文で書くのかということになりますと、法的規範性といたしましては、やはり条文そのものに落とした方が法律の構成上としては規範性が高まるということがございますので、私どもはあえて前文とはせずに、条項そのものに基本理念を三条、四条、五条ということで書かせていただいたわけでございます。 基本法の性格
先生がおっしゃりたい趣旨については理解できるわけですが、今回環境基本法におきましては、先ほど大臣がお答えいたしました、人間が健康で文化的な生活を送る上においてということで、憲法二十五条の趣旨を全うするために「環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないもの」ということで、明確な認識を法律上理念として掲げたところでございますし、それは同時に「現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受する」ことができるようにということで、明確に法制上は位置づけたというぐあいに私どもは考えているわけでございます。 ところが一方、権利ということになりますと、先生御指摘になったような事情もござ
私どもは、そういう意味におきまして勉強するということはやぶさかでないし、判例、学説等がどのような動向にあるかということについて勉強していく必要があるということは、それは当然だというぐあいに考えております。
環境基本計画は、国が作成する各種の計画との関係において申し上げますならば、環境保全に関してはやはりその基本的な方向を示すものとして位置づけられるものでございまして、環境基本計画は閣議の決定を経まして、政府全体の合意の工作成されるということになるわけでございます。 そこで、国の各種計画は、環境の保全に関しましては環境基本計画の基本的な方向に沿って策定等がなされることになるというふうに理解できるものでございまして、そういう意味におきまして、先生が御指摘のとおりでございます。
先生が御指摘の問題に対しまして、私が政府を代表して答弁するわけにはまいらないわけでございますが、情報が適切に提供されるということは非常に重要なことであり、そういう意味で、行政手続として政府として統一的にそういう取り組みをするということは、私は意義があるものだというぐあいに考えております。
先生御指摘のように、今日の環境問題を解決していくためには、環境保全に関する情報を積極的に提供していくことが極めて大切であるというぐあいに考えます。このため、従来から各資料の一般への提供、文書閲覧窓口の整備充実等々の措置を講じてきたところでございます。 環境基本法案には、こういった事情を踏まえつつ、それぞれの主体が環境に関する理解を深め、環境保全のため望ましい行動をとるためには、やはり正確な情報が提供されることが不可欠であるという認識に立って、特に国が環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努める旨の規定を置いたところでございます。 そこで、先生御指摘のように、情報の公開という表現をなぜ用いなかったのかという理由でご
それぞれの地方公共団体で、適切に情報を住民等に開示していくということが適当であるというようなことから、条例を定めている例があることは私も承知しております。それは地方公共団体の施策として尊重されてしかるべきだというぐあいに考えますが、権利ということになりますと若干の問題が生ずるおそれはあろうかと存じます。
先生御指摘のように、日本の環境行政、公害行政におきましては、地方公共団体において独自の条例を設け、それによって日本の環境行政が進展してきたということは、私もそのとおりだと思うわけでございます。 そういう意味で、地方公共団体がどういういわゆる上乗せ条例、横出し条例ができるかということにつきましては、これは先生専ら専門でございますので、私からお答えするのもちょっとはばかるわけでございますが、地方公共団体がいかなる上乗せ、横出し条例を制定できるかにつきましては、憲法における地方自治の本旨、また地方自治法におきまして既に一つの体系ができ上がっておりまして、法令に違反しない限りにおいて制定できる旨、これらの法令で規定されておるところでござ
先生の御質問の趣旨は法案策定過程における問題であるというぐあいに理解してお答えさせていただきますと、地球化時代にふさわしい環境政策のあり方ということにつきまして、昨年六月の地球サミットの開催に向けまして国内外でいろいろな議論が行われたわけでございます。 政府におきましてもかねて検討を進めてきたところでございまして、地球環境日本委員会その他いろいろな場所において、地方公共団体を初め各民間団体の御意見も徴してきたところでございます。そういった議論の成果というものを中央公害対策審議会及び自然環境保全審議会の審議に投入をいたしまして、それらの意見が十分反映されるように私どもとしては取り扱ったつもりでございます。 中央公害対策審議会、
私ども、今回の基本法案の二条、三条に御指摘の表現を使っておるわけでございまして、その趣旨は、憲法第二十五条における「健康で文化的な」というのと同じ趣旨でそれを考えておるわけでございます。
環境基本法案の対象とする範囲でございますが、これは、公害にとどまらず、大気、水、土壌といったような環境の自然的構成要素、またはこれらによって構成されるシステムに着目いたしまして、これを人にとって良好な状態に保持するということを中心的な内容とすることといたしております。この観点から、広範な日照の阻害というものも当然環境基本法の対象になるというぐあいに私ども考えておるところでございます。 具体的には、十三条の「施策の策定等に係る指針」におきまして、「人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。」とされておるところでございまし
御指摘のように、先日来私どもお答えしているところでございまして、環境権として位置づけることに関しましては、その内容、法的性格等について定説がなく、また判例においても認められないということから、そういう位置づけは困難であるということではございます。 一方、この環境基本法におきましては、第三条の環境の恵沢の享受と継承ということは、憲法二十五条に由来する人間の生存権につきまして、それを具現化していく上においては非常に重要なことであるというぐあいに、重要性をこの基本法のもとに位置づけたわけでございます。したがって、その内容の実現に向かって政府及び国の施策というものが具体化され、そういった趣旨に沿って今後の環境政策は進められていくべきであ
先生御指摘のように、個別の法律の目的等におきまして、環境の保全を規定しておらないケースがあることは、これは事実でございます。 そこで、今回環境基本法が制定されることによりまして、これらとの関係はどうなるかということでございますが、この環境基本法は、まさにこれからの我が国が取り組むべき環境問題につきまして基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者、国民のそれぞれの責務を書き、それに従って政策展開を行っていくべき一種の基本的なフレームワークを定めた法律であるわけでございます。 具体的には、この法案の第十八条に基づきまして、「国は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければ
先生御指摘のように、我が国の環境行政の歴史からいたしますと、日本の公害問題は、国民の健康問題に被害を及ぼすという激甚な公害を引き起こしたということから出発したわけでございます。そういう意味におきまして、この教訓というのは非常に厳しい教訓であったというぐあいに私どもは認識しておるわけでございます。 こういう厳しい公害を国民の間にもたらすようなことのないようにということから、環境問題を事前に総合的、計画的に解決していかなきゃならぬという趣旨から、私どもは、これからの環境問題に対応する考え方といたしまして三つの基本理念を定めたところでございます。その第二番目の理念におきましては、科学的知見の充実を踏まえまして、事後的ではなしに事前的に
先生御指摘のように、我が国におきまして基本法という名称を有する法律は現在十二本ございます。こういった法律の中には、教育基本法のように主として理念をうたった法律もございますが、災害対策基本法や公害対策基本法を初めといたしまして、ほとんどの基本法は主として対策の枠組みを規定するものとなっております。 これに対しまして、環境基本法は、今日の環境問題に適切に対処していくためには、やはり社会経済活動や国民の生活様式のあり方を含めまして、社会全体を環境への負荷の少ない持続的発展が可能なものに変えていくことが必要であり、そのもとですべての主体が自主的、積極的に環境保全に取り組むことが求められるという認識を持ちまして、各主体の行動原則として理念