私どもといたしましては、中公審、自然環境保全審議会の答申におきまして、ともかく環境基本法制の中に、アセスメントがこれからの環境保全対策、環境汚染を未然に防止するための道具立てとして重要であるということを法制的に位置づける必要がある、そこのところはきっちり踏まえる必要があるということで、まずその重要性を位置づけるという趣旨に従ってこの規定を置かせていただいたわけでございます。その際にどういう規定を置くかということでございますが、「必要な措置を講ずるものとする。」という一般的な規定をすることとしてこれは置かせていただいたわけでございます。 そこで、必要な措置ということになりますれば、現在は環境アセスメントを閣議決定要綱に基づきやり、
