二十六条についての御質問でございます。 二十六条にございます個人及び法人の権利利益が保護されない場合といたしましては、例えば個人情報の流出等によりまして個人のプライバシーが侵害される場合とか、または企業の営業秘密が保護されない場合などが想定されるわけでございます。 次に、住民の権利利益と事業者の権利利益が衝突するような場合という御指摘でございました。 具体的にどのような情報が提供できるかにつきましては、政府におきまして平成三年に申し合わせをしました行政情報公開基準というものがございます。これを踏まえまして、個々のケースごとに判断していく必要があるというぐあいに考えております。
