私、先生の御質問に一番最初にお答え申し上げましたように、この規定は対象を限定する趣旨から置いた規定ではございませんで、我が国の法体系になじむような格好での書き方をしたということでございますので、一般的に申し上げまして、これを限定的に解釈するつもりはございません。 その上で今の先生の御質問にお答えいたしますならば、地球の生態系の見地から、それが我が国と直接的に関係がないものであったといたしましても、貴重な生物種の保護という観点から見て、全人類的に見てそれが地球環境保全という観点から重要でありますならば、それは直接的または間接的に我が国にとっても意義のある問題になるわけでございます。そこで、それは支援の対象になるというぐあいに私ども
