この法律を国会で通させていただきますれば、私どもは所要の準備を、今でもやっておりますけれども、完了させて、なるべく早く公布させていただきたいと思っております。 そのときには、同時にこの政令も明らかにするようにしてまいりたいというぐあいに考えております。
この法律を国会で通させていただきますれば、私どもは所要の準備を、今でもやっておりますけれども、完了させて、なるべく早く公布させていただきたいと思っております。 そのときには、同時にこの政令も明らかにするようにしてまいりたいというぐあいに考えております。
時期的な御質問でございますが、本委員会で可決をしていただき本会議を通していただきまして、所要の準備をいたしますれば、五月中、それも遅くないような時期にはぜひ公布、施行いたしたいというぐあいに考えております。
先ほど申し上げましたように、政令におきましては、具体的な事業が明確になるような格好で考えているところでございまして、縛るという趣旨で政令を書こうというぐあいには考えておりません。
その「政令で定める」ということですが、この地球環境保全という目的にそもそも該当しないようなものでありますれば、それは政令で定める定めないとにかかわらず、それは該当しないことになりますが、「政令で定める要件」というのは、具体的な要件を書いていくということを念頭に置いておりますので、政令でこう決まったから対象外になるというようなことはないものと信じております。
具体的にその御要望に応じられなかった場合、資金枠によったのか、それともその事業目的がこの目的から外れていたのか、そういうことに関しましては、できるだけ団体の御要望に応じたような格好でそれを運営してまいる方向で検討してまいります。
先生御指摘の団体につきましては、概念的には一応対象になり得るものというぐあいに考えますが、従来からこの団体については民間団体に対するアンケート調査をやっていただいたり、むしろ行政支援的な活動を従来やってきてもらっております。したがって、そういった性格の事業をやっていただいて、支援対象に回るということは必ずしも適当かどうかということには問題があろうかと思うんです。
先生ただいま御指摘になったことと私どもの考えとはそれほど違わないとは思うんですが、この事業に積極的に賛同を示していただきまして、そうでなければ、みずからの目的に使い得たようなお金をこの目的のために寄附していただくという趣旨で考えております。
先生御指摘のように、売り上げの一%協力運動でございますとか、先ほど郵政省の方が御説明しておりましたように、利息の何割を御寄附いただくとか、そういうメルクマークを設けてやっている基金もありますし、現にそのような活動も私ども承知しております。 私どもが具体的に民間からの御協力を仰ぐ手段として、どういった方法がいいのかということにつきまして、現段階で確たる方針を決めているわけではございませんが、先生御指摘なさいました点も含めまして、これから運営委員会等におきまして御意見を承りながら、今後の活動方針というものも固めてまいりたいというぐあいに考えております。
若干大臣の御答弁を補足させていただきますが、運営委員会は広く国民の意見を聞くということから、役所がそこに入ることはございません。 ただ、先生御指摘のように、確かに財政資金の導入にしても民間資金の導入にしても厳しい経済情勢の中では大変でございます。私ども環境庁といたしましては、この制度を育成していくためには、役所自体も努力していかなければならぬ。そのために私ども大いに努力していくつもりでございます。
先生、御指摘のとおりに、環境事業団におけるフロン融資の実績は残念ながらございません。環境事業団では、平成元年五月の政令改正によりまして、特定フロンに対して、排出抑制、回収、再利用ということのために事業者が設置する施設に対して融資を行い得るように対象範囲を決めたということになっております。一方、フロンを使用しない施設への転換に要する費用というものは、これは生産設備であるという考え方から、開発銀行、中小企業金融公庫その他の公庫が受け持つということに領域が決められたところでございます。そこで、現実にフロンの問題といたしましては全廃への流れが急速に高まっているというようなことから、フロンを使用しない施設へ転換するということがむしろ主流になっ
先生御指摘の持続可能な開発、サステイナブルディベロプメントという考え方でございますが、これは、環境問題への取り組みの理念といたしまして歴史的には一九八〇年代から国際機関で提唱されまして、特に一九八七年の環境と開発に関する世界委員会、日本が提唱したわけでございますが、この報告書の中でその中心的な考え方として国際的に定着した概念だというぐあいに私ども考えております。さらに、ただいま長官からお答え申し上げましたように、昨年の地球サミットにおきましても、世界が合意したリオ宣言、またアジェンダ21等を通ずる共通の認識ともなっているところでございます。 我が国におきましても、そういうことで、現在国会に提案している環境基本法案におきましてこの
ただいま先生が御引用なさいましたものは政府ベースの合意文書ということでは必ずしもないというぐあいに私ども理解しておるわけでございます。この十年間を通じていろんなところでいろんな提言が行われている、そういう中で、持続可能性のある開発というのは共通の理念として国家ベース、また民間ベースでいろいろ議論され、それが共通認識として定立してきた。そういうようなことで、昨年、リオデジャネイロにおいて地球サミットが開かれ、リオ宣言というものが採択されたわけでございます。 私どもは、そういう世界の潮流、世界の共通認識を踏まえながら今回の環境基本法というものをつくらせていただいた。もちろんその過程におきましては、中央公害対策審議会、自然環境保全審議
先日の御答弁申し上げた内容を私正確に申し上げたいわけでございます。 環境基本法案につきましては、環境アセスメントを含めまして、法案の解釈等につきまして共通の理解を得る必要があるということから、各省間で想定問答といったような所要の検討を行っていることは事実でございますが、環境アセスメントにつきまして将来の法制化を否定するような覚書を結んだという事実はございません、というぐあいにお答え申し上げております。
この環境基本法案は政府全体の法案でございます。また、政府がやっております各政策のそれぞれにわたって環境問題というのは関係してまいるわけでございます。 したがいまして、関係省庁との協議ということは、以上のような性格がございますことから、環境影響評価の部分を含めましてその全体を全省庁、すなわち二十一の省庁と協議したところでございます。
それは事柄の性質によって変わってまいりまして、お互いに認識の違いがないものについては文書にするまでもなく、お互いにこういうことだなということで認識をすることもございますし、事柄の性格が微妙なニュアンスを伴ったような場合には文書に基づいてやるということもございます。ケースケースによりいろいろございます。
環境基本法制のあり方につきまして、私どもは中央公害対策審議会並びに自然環境保全審議会、この二つの審議会に濃密な御検討をお願いしまして、「環境基本法制のあり方について」という御答申をいただいたわけでございます。その御答申をもとに、私どもは今回、政府全体の共通認識としてこれを土台に法律化をする必要があろうということをまず関係省庁と話し合ったところでございます。 そういう前提のもとに、「環境基本法制のあり方について」という中央公害対策審議会及び自然環境保全審議会の答申におきましては「環境政策の新たな枠組みを示す環境基本法制においては、」「環境影響評価の重要性・考え方を盛り込むことが重要である。」というぐあいに指摘されている、この事実を
私、ただいまの御答弁で後半に関するところを若干落としたわけでございますが、環境基本法案は制度、政策に関する基本方針を明示することによりまして基本政策の方向を示すということを主な内容としているわけでございます。 そこで、個別具体的な措置内容を規定するというような性格のものではないわけでございますが、事業活動に係ります環境影響評価の具体的な実施に関連しまして個別の措置があるかにつきましては、答申におきまして、先生ただいま御指摘になりました「経済社会情勢の変化等を勘案しながら必要に応じて現行の措置を見直していくことが適当との意見が大勢であった。」というぐあいにされたところでございます。したがって、「経済社会情勢の変化等を勘案しながら必
「必要な措置」ということにつきまして一般的に書きましたことから、法制化につきましてもそれが必要ならば必要な措置に入るというぐあいに私どもは解釈しております。
条文的に「必要な措置」ということに関しましては、それも入り得るというのは共通の認識であるかと思います。ただ、それを現実に実行するかどうかということにつきましては、先ほどの中公審の答申を踏まえて適正に対処していくべきであるという共通の認識でございます。
私どもといたしましては、やはり環境保全を図っていく上から環境破壊を未然に防止するというようなことがまず必要であるという基本的な認識を持っているわけでございます。そういう認識に立って、このアセスメントというものを経済社会の中にぜひ位置づけていく必要があるというようなことを考えているところでございます。 そういうことで、中公審、自環審の答申をいただいたわけでございますが、その答申といたしましては、やはり経済情勢の推移等を見ながら見直していけということで、現行の措置を直ちに変えるという、また現行の措置から一歩踏み出したところまでやれという御意見は私どもとしてはいただけなかったわけでございますので、環境庁といたしましては、先ほどの基本的