先ほどの答申の趣旨を踏まえますと、今国会において直ちにそれを出すということは無理でございます。 私どもといたしましては、やはりアセスメントの持っているところの状況それから実施状況を踏まえ、また問題点、それからそれがどういうふうな問題をもたらしているかということを分析した上で、なるべく早い時期に改善した方向に持っていきたいというぐあいに考えているわけでございます。
先ほどの答申の趣旨を踏まえますと、今国会において直ちにそれを出すということは無理でございます。 私どもといたしましては、やはりアセスメントの持っているところの状況それから実施状況を踏まえ、また問題点、それからそれがどういうふうな問題をもたらしているかということを分析した上で、なるべく早い時期に改善した方向に持っていきたいというぐあいに考えているわけでございます。
それはいろいろこれから分析していくことでございます。
私どもといたしましては、できるだけアセスメントというものについ て統一的な手続で行われるということが好ましいことだとは考えますが、一方で、その事業の性格に応じまして、どの段階でそういうことができ得るのか、またどのぐらいの情報をもとにしてそれをやるべきなのかという、実施する事業の内容によってかなり相違があることもまた事実でございます。 私どもといたしましては、アセスメントの実績を積み上げながら、共通するものは何なのか、またはそれぞれの個別の事業の特性に応じて独自に展開していくべきものはどうなのかということ、両方を踏まえながらそこはやっていく必要があるというぐあいに考えております。
おっしゃるように手続面におきまして、例えば自治体が条例なり要綱なりに基づいてやっておりますときに、それぞれの団体によって若干の違いがあったり、また国自体といたしましては大きい事業につきましては閣議決定要綱に基づきまして統一的な手続をやっておるわけでございます。 私どもといたしましては、そういった中でおおむね適正に行われているという認識を持って、不平不満があるというようなことはそれほど聞いてはおらないわけでございます。現場では、お互いの団体が調整をしながらやる、または事業当局と環境部局の間で話し合いをしながらその辺は調整をとっているようでございます。しかし、先生が御指摘になるように、経済的なロスが生じたりまた手続の重複が起こるとい
先生が御指摘になりました三十七、私どもが今手元に持っておりますのは、政令指定市も含めて整理しますと条例が四団体、要綱が三十八団体、四十二団体でございます。 環境影響評価につきまして、今回基本法では法制的にその位置づけをきちっと行ったわけでございます。今後、そういう要綱なり何なりを定めたいという地方公共団体の意見があることも聞いておりますし、基本法におきましてアセスメントということを法制的に位置づけるということになりますと、私どもとしましてはそういうような動きに一つの弾みを与えるのではないか、私どもとしては逆にそういう地方公共団体の動きもやはり歓迎し、私どもとしてはできるだけのお手伝いをしてまいるべきではなかろうかというぐあいに考
五十六年以降特に調査はやっておらないようでございます。 ただ、先ほど申し上げましたように、今回中公審、自環審で御審議をいただくに当たりましては、いろんな団体、いろんなところからの要望、意見等も徴した上でああいう御結論をいただいた、いろいろな意見はあるけれども、とにかく経済社会情勢の推移等を見ながら見直していくという意見が大勢であったというような答申になったわけでございます。
私どもは、今回この基本法におきましてアセスメントの重要性というものを位置づけ、この基本法の考え方のもとに関係各省におきましてアセスメントに積極的に対応していただけるというぐあいに考えているわけでございますが、そういったような状況をも踏まえて、もう一度意識調査をする必要があるというぐあいに考えられる場合には、私どもとしてはそれは考えてまいりたいというぐあいに考えます。
先生御指摘のように、環境影響評価の考え方が法律上明らかにされましたのは一九七〇年に施行された米国の国家環境政策法が最初であるということは御指摘のとおりだと思います。その後、環境影響評価はほとんどの先進諸国や多くの途上国において制度化されてきたわけでございます。 現在、環境影響評価法を持つ国といたしましてはカナダ、ドイツ等がございますし、また環境の保全に関する一般的な法律におきまして環境影響評価を定めている国といたしましては米国、フランスがございます。そのほかイギリスにおきましては都市計画関係の法体系の中で環境影響評価が行われており、またイタリアにおいては行政運用により環境影響評価が行われているということで、環境影響評価と申しまし
先生御指摘の点はごもっともでございまして、予測したことと現実に起こったということが違った場合にそれをどう取り扱うのかということは非常に重要なことでございます。 そこで、私どもといたしましては、環境庁の意見を求められた際に、工事中における注意事項という御指摘も申し上げておりますし、場合によって、環境影響評価の予測というものが不確実性を伴うような場合におきましては、それを事後にフォローしていただきたいというような意見も申し上げたり、またそういうことで関係各省と話し合っている状況でございます。
御指摘のような問題点に対処するために、環境庁として法案策定過程においてどう注意したかという問題点の指摘でございます。 今日の環境問題は、午前中大臣から御答弁申し上げましたように、従来のような産業公害型の環境問題、これについては引き続き私ども真剣に対処していかなければならないことはもちろんでございますが、むしろそれ以上に、またそれと並んで大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動の定着とか、また人口、社会経済活動が都市に集中したことによって起こる都市型、生活型の公害問題、さらには地球環境問題、また身近な自然の減少問題ということがあるわけでございます。 さらにはまた、先生御指摘になりました地球環境問題、これにつきまして国際的な
ただいまお答え申し上げましたように、これからの都市・生活型公害とか地球環境問題に取り組むということになりますと、やはり通常の事業活動、日常の生活、そういった幅広い社会経済活動そのものを環境への負荷の少ない形で営んでいく必要があるわけでございます。そういうことになりますと、規制といったような一種の警察行政的な考え方でこれに対処することは極めて困難である、それのみに頼ることは極めて困難だということになろうかと思います。 そういうことから、従来の手法に加えまして、先生御指摘のように市場メカニズムを通ずる経済的手法、これは例えば先生がお挙げになりました環境税でございますとか、または廃棄物に対する 課徴金を賦課して廃棄物をできるだけ少な
御指摘のように、開発事業を実施するに際しまして事前に環境影響評価を行いまして、環境保全上適切な形で開発事業を実施することが極めて重要なことだというぐあいに考えておるわけでございます。 そういうことで、政府におきましては閣議決定の環境影響評価実施要綱や公有水面埋立法等々の個別法に基づきまして環境影響評価の推進を図ってきたところでございますが、環境保全上の支障を未然に防止するという考え方は今後あらゆるところでその重要性を確認しこれを徹底していく必要があろうということから、今回御提案申し上げております環境基本法案におきまして環境影響評価の重要性、考え方を法制的に位置づけたということでございます。すなわち、これは午前中にも申し上げました
まさに今日の環境問題は先生御指摘のような視点があるわけでございます。そこで私どもといたしましては、人と環境とのかかわりにつきまして国民の理解が深められるということが大事だということが一点。同時に、その理解をもとにいたしまして、環境保全のために望ましい行動がとられるような格好で環境教育が行われる必要がある。この二つが大事だろうというぐあいに考えているわけでございます。 そこで、そういう視点から環境教育を推進するためには、国民に対しいろんな格好で教材や情報の提供が行われるということが大事であると同時に、やはり住民との関係が深い地方公共団体によるこういった取り組みへの支援というものを大切に努めていく必要があろう。さらには、お触れになり
御指摘になりました情報通信を活用することによりまして、物の移動、人の移動が削減されるということを通じまして環境に対する負荷が少なくなるという考え方がありますし、そのようなことをただいま郵政省の方から御答弁申し上げたわけでございます。 こういう議論は私ども承知しておりまして、その議論を踏まえて、これから環境政策を推進していく上で情報通信を環境保全上どう意義づけていくかということにつきまして関係省庁とも十分相談、検討してまいりたいというぐあいに考えております。
御指摘の報告におきましては、東京湾に残存する自然の干潟の重要性を指摘いたしますとともに、東京湾の臨海部開発等に伴う環境影響評価を幾つかの想定のもとに一九八五年を基準にしながら推定した結果を報告しておるものでございます。 中身を申し上げますと、一つは、自動車交通に起因する窒素酸化物の排出量は、二〇〇〇年度には大体一九八五年度に比較すると臨海部開発によって七%程度上昇するのではないかというような問題、また臨海部開発が進むと人工熱が増加いたしまして、夏の気温が昼夜とも〇・五度C以上高くなる地域が生じるといったようなことが指摘されておるところでございます。 さらに報告書は、仮に地球温暖化によりまして二〇三〇年に海面上昇が八十センチ上
まず最初に、先生前段に触れられました東京都の環境影響評価、環境予測調査につきましては、いずれもこれは都が実施なさったものだというぐあいに承知しておりまして、環境庁はこれについては承知しておりません。 次に、国立環境研究所が行いました研究につきましてのお尋ねでございますが、これは私どもの国立環境研究所が平成二年度における地球環境研究総合推進費によりまして研究を行いました成果の一つとして報告されたものであるというぐあいに伺ったところでございます。これは、室内実験の結果をもとにしまして、気温が五度上昇した場合に関東地域における光化学オキシダント汚染の広がりがどの程度になるだろうかということをシミュレーションによって推定した研究であると
先生御指摘のように、重要港湾の港湾計画を決定したり変更する際には環境庁も港湾審議会の委員として関与しているところでございます。 六十三年に改定されました東京湾の港湾計画におきましては、環境庁といたしましては、大気汚染、水質汚濁といったような事象の防止のためには所要の対策を実施する必要があること、臨海部の長期的な環境予測調査の実施と、これを踏まえた環境保全上の配慮の必要性があること等を要請したところでございます。
ただいま先生御指摘のように、現在、地球環境問題を初めといたしまして、今日の環境問題が都市・生活型公害になってきた、身近なところに環境問題があるということから、国民的な関心の高まりを背景といたしまして、環境保全活動を行う我が国の民間団体におきましても今まで見られなかったような意欲の盛り上がりが見られるということは、私ども感じておるわけでございます。ただ、残念ながら、我が国の環境保全団体がこういった活動を行い始めたということは、欧米諸国に比べましてかなり歴史が浅い、また、これはあるいは宗教活動との関係もあるのだと思いますが、そういう自主的活動に対する意欲の問題というものも、風土の違いもあるいはあるのかというようなことから、総じて申し上げ
御指摘のように、今回のこの 地球環境基金は、地球環境保全の観点から、国民の発意に基づく活動を行う民間団体、そういった国民一人一人の足元からの行動を促進し、または途上国の住民等のニーズに即応したきめの細かい環境協力を進めるというような観点から、草の根の環境協力等のため地道に汗を流す民間団体の活動を支援しようということにそのねらいがあるわけでございます。 そこで、実際に制度の運営といたしましては、営利を目的としない民間団体、これは財団法人、社団法人といった団体のほかに権利能力なき社団を含めて考えるべきだというぐあいに考えているわけでございますが、そういう団体が行う活動であることという要件が一つ。そして二番目に、開発途土地域における
先生御質問の点は、なかなか難しい質問でございます。本年度は非常に厳しい財政状況の中で、基金に対する要求額十億円ということと、事業費に対する助成として五億円の予算をお認めいただいたわけでございますが、私どもといたしましては、これから実際に助成応募等を得て実際の仕事をやっていくわけでございます。そこで、具体的な案件に即したそういったものが出ていない現時点で、将来の資金規模について今どのぐらいを目途とするかということをこういう席で申し上げるということは、なかなか困難な事情にあるわけでございます。 しかし、いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたDACにおけるODAとそれからNGO援助の比率とか、また一人当たりNGOの援助額の国際比