当時出されておりました訓令でございますけれども、私ども今改めて調べまして確認をいたしましたところでは、これはユダヤ人だけを対象にこうしろという訓令ではなくて、当時御承知のごとき戦争という状況下で難民がかなり多数発生をしていた、その難民をどう取り扱ったらいいかという、査証発給の一般的な指針という形で出ていたというふうに理解をいたしております。 その際に、指針として三つのことが特に強調されていた。一つは、この難民が最終的に行く行き先国の入国許可が明確に得られていること。それから、そこに参ります旅費を本人が持っていること。それから、日本を通過していくわけでございますから、日本に滞在いたしますときの少なくとも滞在費は持っている。つまり、
