交流の原則はあくまでも相互訪問でそれぞれの自己負担ということでございますが、万が一向こうがどうしても外貨がないから出せないというような事態になる場合には、やはり同様の、交流を深めることが大事だという大義名分にさかのぼりまして考えなければならないかなというふうに考えております。
交流の原則はあくまでも相互訪問でそれぞれの自己負担ということでございますが、万が一向こうがどうしても外貨がないから出せないというような事態になる場合には、やはり同様の、交流を深めることが大事だという大義名分にさかのぼりまして考えなければならないかなというふうに考えております。
第二回目以降の具体的な交渉をいたしました際に向こうから、どうしても費用がない、何とかしてもらえないかという要請がありました場合には、今お答え申し上げましたように前向きに、何とか交流を進めるという大局的な見地から対処してまいりたいというふうに考えております。
日本から出かけられます場合の費用負担の問題は外務省の範囲を超える問題でもございます。私ども実態をもう少し伺いまして、もし問題があれば関係各官庁あるいは北海道等といろいろ御協議をさせていただきたいというふうに考えております。
この交流計画の趣旨にかんがみまして、まさに仰せのとおり、実態を日本の国民の皆様に広く知っていただくという観点からも報道陣が向こうに行っていただくということも交流計画の中で話し合われ、またその対象者として含められているわけでございます。したがいまして、私どもも早い段階で一回、報道陣の方々を主とした訪問団の四島訪問ということを考えたいと思っておりますし、そういう計画を今検討中でございます。
政経不可分原則のそもそもよって立つ基本的な考え方は、先生も御存じのとおりでございますが、平和条約がないということは基本的に政治的に安定した基礎を欠いている。そういう状況の中で、特に直接間接に国民の皆様に負担を伴うような大規模ないろいろな形の援助、資金援助あるいは経済協力というものは、これはできないというのが基本的な考え方であることは御承知のとおりでございます。 しかるところ、従来より、ブレジネフ政権下、あの厳しい状況下におきましても、しかしその基本的な考え方に立ちつつも、具体的なケースにつきましては、いわゆるボーダーラインと申しますか灰色ゾーンといいますか、そういう中に入ってくるケースがある、それにつきましては従来からケース・バ
平和条約作業グループに関連するお尋ねでございますので、私から御答弁させていただきますが、まさに今先生御指摘になりましたように、ソ連との間の平和条約作業グループにおきましては、法律論のほかにその前段でございます歴史的ないろいろな事実関係に関します双方の考え方についての議論を相当いたしましたし、法律論の分野に入りましてからは、一八五五年の今御指摘の通好条約に始まりまして、今お挙げになったいろいろな条約のほかにもいろいろな関連した多国間条約、あるいはいろいろな戦後の処理方針といったものまでも含めました細かい議論をやってまいったわけでございます。 その議論を二月十日に開かれました日ロの間の平和条約作業グループにおいてもう一回総括をいたし
今先生御指摘のいろいろな法的な文書の詰めということでございますが、先ほど大臣からも御報告申し上げましたように、八回にわたって議論してまいりましたいろいろな法的条約資料につきましては、このほど日ロ間で合意をいたしまして、両国外務省共編の資料集をつくろうというところまで来たわけでございまして、それは、とりもなおさず両方がこれからいろいろな法律論を展開させるための、国民の皆様方も含めました基礎となるそういう資料をお互いに整理しようということで、その整理がついたということがあるわけでございます。 そういう整理の上にさらに議論を続けるわけでございますが、その中で、今御指摘の一九五六年の共同宣言につきまして申し上げれば、まず最初に問題になり
先ほどちょっと御答弁申し上げましたように、実態におきまして、あの六〇年の対日覚書というのは外国軍の基地が存在する限り引き渡しを履行できないということでございましたが、今やロシア連邦は日米安全保障条約を容認し、外国軍の基地、つまり米軍の基地があるということを容認するという立場に立っているわけでございますから、実態的な、この前提となりました事態は大きく変わっているというふうに認識をいたしております。 それを今度は、形式的な問題といたしましてこれを破棄させるとか、無効宣言をさせるとかいうことは、理論的には考えられるかと思いますけれども、そういうことを求めることが現時点で我が方として得策かどうか、あるいは向こうのメンツその他もあると思い
私どもはさように認識をいたしております。
いわゆる二百四十億ドル、内訳は先ほど大臣が申しました為替安定基金と国際収支の不足をどうやって西側として支援するかという二つの部分に分かれるわけでございますけれども、いずれのお話もいわゆるG7として最終的に合意し決定したということは今日までございません。 この背景になりますのは、国際金融のハイレベルの専門家あるいはサミットを準備いたしますいわゆる高級レベルの担当者たちの間で、当然ミュンヘン・サミットに向けて対日支援あるいは対CIS支援というものが大きな課題になる。その中で、やはり通貨の安定というものが経済再建の基軸にならなければならない。だとすれば西側として何ができるかという議論から、一つは為替安定化基金という話が当然のことながら
ただいま二百四十億ドルの問題につきまして日本が若干つんぼ桟敷にされて取り残されたという趣旨の御指摘がございましたけれども、この問題につきましては、実はそういう立場に置かれましたのは日本だけではございません。他のフランスほかイギリスあるいはカナダ等の諸国も、このブッシュ大統領の発表というものにはそれなりに驚きを表明したわけでございます。 私の理解いたすところによれば、このブッシュ大統領の発表というものは、ちょうどたまたま人民代議員大会がロシアにおいて開かれる直前であった、エリツィン大統領はこの人民代議員大会の乗り切りの前でいろいろ困難な立場に置かれたというような状況でございますとか、米国内の政治情勢とかいうものもあってああいう形の
御指摘の点は渡辺外務大臣もしばしば強調されている点でございますし、私どももロシア連邦との話し合いでまさにそのことをずっと強調し続けてまいっております。 また、それとの関連で民需転換と申しますか、防衛力をつくる膨大な軍産共同体と呼ばれております部分、これをどんどん民営、民需に転換していくということについても積極的に支援したいというふうに伝えているわけでございます。
渡辺外務大臣は、国会の御許可を得まして二十九日からロシア連邦を訪問し、コズイレフ外務大臣との間で二回目の平和条約締結交渉、エリツィン大統領との会談、こんなことを予定しておりますけれども、その限られた範囲内でもしすべての事務的な日程が詰まりますれば、日程的な制約がございますので今回は中央アジアのうちの多くて二共和国を御訪問いただくということで、なお事務的な日程を鋭意調整中でございます。
今、御指摘になられました中央アジアの共和国いずれも独立をいたしましてまだ日が浅いわけでございますし、国内の市場化へ向けての経済改革に取り組んだところばかりでございます。また、当然のことながら、日本との関係におきましても、国家承認を経て外交関係の樹立、この間、猪木先生からトルクメニスタンとの外交関係の樹立見通しについてお尋ねがございましたけれども、先生の御指摘も踏まえまして、トルクメニスタンにつきましては、明二十二日にモスクワにおきまして渡辺外務大臣と先方のトルクメニスタンのクリエフ外務大臣との間で外交関係樹立のための書簡交換を行う運びでございますが、いずれにいたしましても、まずは外交関係を設定するという第一段階を経まして、それ以後い
まさに今先生御指摘のように北方領土町題の経緯、歴史的な事実をたどりますれば、旧ソビエト連邦によります不法な一方的な占拠、占有ということに始まったわけでございます。最近と申しますか、エリツィン大統領下のロシア連邦政府が実質的な外交交渉権を持ちました段階から、現在のエリツィン大統領指揮下のロシア外務省を中心といたしました交渉当事者あるいはその周辺は、再三にわたりましてこの問題を「法と正義」という原則に基づいて解決したいということを強調いたしております。まさに私どもが主張しておりました不法な不正な状態を正すというこの我が国の主張から考えますと、まさに「法と正義」によって解決したいという向こう側の姿勢は私どもの姿勢と完全に一致するということ
今御指摘いただきました資料、私どもも大変注目をいたしております資料でございますが、まさに日露通好条約交渉時、先方の交渉全権代表でございましたプチャーチン提督にあてられましたニコライ一世の訓令案というものを指しておられると思います。この訓令案の中には明確に択捉島までが日本国有の古来の領土、得撫島以北はロシア帝国が持っていたものという認識から、そこで国境線を引けと言っておるわけでございます。まさにこういう資料がロシア側からも、これはイズベスチヤに二カ月ぐらい前でございますか、公表された資料でございます。 また、先ほど申しました「法と正義」、法というのは国際法上のいろいろな資料ということであると私どもは解釈をいたしますが、こういうもの
先ほど法務省の方から御答弁がありました原理原則の問題でございますが、重ねて確認かたがた私どもの認識をもう一度繰り返させていただきますと、我が国は一貫してあそこは我が国の固有の領土であるという立場をとります以上、あそこには当然すべての日本領土に適用される法律は適用されるべきであるという基本的な原則で今日まで一貫をしているわけでございます。 しかしながら実際には、今仲村先生の御質問にあったわけでございますけれども、北方四島の不法占拠の経緯からかんがみまして、旧ソビエト連邦政府は不法占拠、占領を完了いたしました後、一方的にあの地域も含めましてソビエト連邦に編入をするという措置をとったわけでございますが、これも私どもは承認していない。そ
この問題につきまして、実際に刑事管轄権の行使が必要になった場合を想定した規定はございません。そこを規定いたそうといたしますと、まさに二百海里の漁業専管区域を両方がお互いに設定したということが起きて大交渉が始まったことは御承知のとおりでございます。そこでこの問題も決着がつかなくて、結局、両国の法的な立場は何ら害することなく実際的な取り決めをいたそうということで現在のこの日ロ漁業の取り決めがあることは御承知のとおりでございますが、これを例えますと、非常にそれのスケールは違いますけれども同じ問題に帰着するわけでございまして、そこのところをぎりぎり書こうとすればどうしても書けないということで、この取り決め、つまりビザなし交流全体にかけました
お答えいたします。 ただいま法律的にお詳しい御専門のお立場から、物事をはっきりすべきであるという御指摘もございました。私どももできるだけそうしたいと考えてきたわけでございますが、しかし両方の根本的な領土主権の主張について、主張が百八十度違うという状況下であらゆる問題についてはっきりして詰めようといたしますと、これは私ずっとこの四島交流の枠組みづくりの交渉の担当者でございましたその交渉をいたしてまいりましたいろいろな経緯から考えますと、そこまで全部詰めようということになりますと、恐らくこの四島交流というものはなお合意に達することができないだろうというふうに私は判断をいたします。 そこで、やはり何が重要かということで、私どもは、
実際にどういうケースが起こるかという具体的なケースを想定してお答えすることはなかなか難しいわけでございますけれども、一つこういうケースに参考になりますのは、実は領土そのものではございませんで、領海でございますが、領海にロシア政府、これは主として旧ソビエト時代でございましたけれども、旧ソビエトの法律的な立場から見ると密漁漁船が不法に領海を侵犯して入ってくるという向こうの主張があったわけでございます。領海侵犯というかどで当然のことながら拿捕される、向こうの法律に従って裁判にかけられて損害賠償を要求され、かつ刑事事件に処せられたという大変数多いケースがあるわけでございます。これはまさに向こうから見れば領土、領海の中で起こったことであります