小都市でも夜の立会演説会を今までもやっておりますが、中都市ないし大都市になりますと、立会演説会の回数をさらに増加する面があると思うのでありまして、現在大都市ないし中都市の大きいところにおきましては、現在の回数以上に立会の同数を増すことはできない、こういう報告を得ておるわけでございます。
小都市でも夜の立会演説会を今までもやっておりますが、中都市ないし大都市になりますと、立会演説会の回数をさらに増加する面があると思うのでありまして、現在大都市ないし中都市の大きいところにおきましては、現在の回数以上に立会の同数を増すことはできない、こういう報告を得ておるわけでございます。
運動期間の短縮に伴って立会演説会至上主義と申しますか、もっとそれに中心を置いてやったらどうか、こういう御説でございますが、今回の改正におきましても、公示の日に立会演説会の計画を決定いたすようにいたしております。計画を同時に告示いたすようにいたしておりますので、従来より立会演説の開始がずっと早まります。従来九日目くらいから実施いたしておりましたのが、四日目くらいから実施できるようになっております。 それからいま一つの御議論では、ほかの運動よりも立会演説一本にしぼれ、このような御意見とも拝聴いたしたのでございますが、そういう御意見に対しましては、数年前、完全公営論と申しますか、というような御議論で、衆議院の一部の方が強く主張されたの
第一日、公示、立会演説会開催計画決定告示、第三日、立会演説の順序決定及び市町村への通知、第四日、ポスターの掲示、第六日、立会演説会開始、第七日、立候補届出期限、同じく選挙公報掲載申請期限、第九日、経歴放送開始、第十一日、政見放送開始、第十二日、候補者氏名掲示の開始、第十五日選挙公報配付開始、それから第二十日、選挙公報配付最終日、第二十一日放送、立会演説終了、第二十二日選挙期日、投票期日、以上でございます。
ただいま申し上げました日程は、第三日に立会演説の順序決定及び市町村への通知というのがございますが、このときにポスターの掲示を始めてもらえますれば、日程が一日ずつ繰り上る、こういう選択を許すという趣旨で指示してございます。
ただいま申し上げました日程は、立会演説会の日数が十六日取ってございます、日二回ということを先ほど申し上げましたが、一日二回で十五日とすれば、三十回ということを申し上げましたが、そういう点は、最後の一日がさらに繰り上げられ、それからポスターの掲示が早くいきますれば、最終日がさらに繰り上げられる、このように私ども指示をいたしておるのでございます。
先ほど申し上げました日程で、十五日の何と申しますか、立会演説会の日程を組むと仮定いたしますれば、前後六日の自由な運動の日数があるわけでございまして、それでも従来より減るではないか、こういう御意見かと思うわけでございますが、従来よりも白熱的に選挙運動を展開していきますれば、これは大体従来通りの効果が上るのではないかと、このように考えております。
総選挙の公示の日の規定の仕方の問題でございますが、先ほど長官から御答弁がありましたように、明治からこのような沿革を持って、きておるわけでございまして、その沿革を持って従来行われておるということは、これはもう何と申しますか、あくまで公知の事実と申しますか、そういう普及しておる考え方では、少くとも法律的にはそうであるというふうに考えられるのでございます。ただそうでない一般国民が見た場合に、非常にむずかしい規定であるということはおっしゃる通りでございまするが、今後この規定の仕方をどう変えるべきかということにつきましては、十分研究をいたさなければならぬと思いますが、私どもといたしましては、従来の沿革上のこの書き方を採用していくと申しますか、
おっしゃるように、一日まあ多いと申しますか、そのような通常をやっておるのでございますが、これはまあ法律の実施の上におきまして、訴訟その他、あやまちのないようにしよというような配慮から、従来そのような通常がなされておる、このように解釈しております。
ただいまの御説の通りに指導をいたしております。
任意制選挙公営の実施状況についての調べをお手元に配付いたしてございますが、この県議会議員の選挙公報あるいは立会演説会の任意制の選挙公営の制度につきましては、県議会議員でございますので県条例で定めております。従いまして、県選管が実施するものでございまして、特に特定のごく一部の地域で、あるいは府県議会議員につきましてある区だけで実施する、そのようなことはないわけでございます、全般的に。
これは立会演説会と選挙公報任意制の制度は、おそらく同一地方団体におきましては、両方採用しておるのが原則と思うのでございます。ここで数字が違っておりますと申しますのは、これは府県議会議員、それから都道府県知事、それから五大市の首長、五大市の市議会議員、この四つの選挙を一日に、いわゆる同時選挙で前回執行いたしております、四月二十三日に。そういう面におきまして五大市及び五大府県におきましては、制度そのものがフルに動かないということがあったわけでございます。そういうような関係で数字の食い違いを来たしておる、このように考えております。
選挙運動手段におきまして、特に公営の立会演説会を重視しなければならないということは、私どもそのように考えておるのでございますが、具体的に、この任意制の選挙公営の制度を義務制に、どこから切りかえていくかというような点につきましては、私どもは、数の非常に多い議会議員というようなものよりも、長の選挙につきまして、これは、そういう点を考慮していくべきではないかというように考えております。現存の県議会議員の選挙におきとまして、これは選挙公報あるいは立会演説会等を制度としておきめになっておるところがあるわけでございますが、その該当の選管におきましては、非常に、何と申しますか、薄氷を踏むような思いで実はやっておるわけでございます。議会で条例をおき
任意制を義務制に切りかえるかどうかという点は、もちろん、よく検討いたさなければならないわけでございますが、長、議員の選挙を、いずれを先にいたすかということなりますれば、これは私ども、数の点からいいまして、事務機構の能力の点からいいまして、長の方から先に考えなければならぬということを申し上げたのでございます。特に市町村長と申しましてても、これは市の管長の選挙に、改選団体数が百七十二で立会演説会が六十でございます。まだ一般的な形になっておりませんので、義務制に切りかえるということになりますれば、これは、ある程度まで普遍化しておるという、そういう傾向が出なければ、これは法律上の義務として課するのは、時期が早いのではないかというふうに考える
五大市の首長の選挙は、たまたま三十年におきましては、改選団体が二でございまして、これは立会演説会を、これは何か特殊な事由でやらなかったのがあったために、こうなっておると思うのでございます。それで、これは五大市長になりますれば、これはもうやはり選管の能力からいっても、やり得ますし、また、やった方がいいのじゃあないか。ただ、一般市の長におきましては、先ほど即しましたように、この数から見ましても、なお十分検討する必要があるのじゃないか、このように考えております。
お手元にお配りしております資料にもございますように、五大市でまだ現在事務局がないところがあるような状況でございまして、こういう点は機会あるごとにお願いをしておるわけでございます。自治体でございますので、自治体がおきめになることでございますが、やはり、事務量も相当の量でございますし、私どもはそういうことを希望しておるのでございます。そういう機構が整いました上で、よく選挙管理委員会等の実情も調べ、そういうふうに指導をして参りたいと考えております。
先ほど申し上げました日程は、立会演説会を中心に申し上げたわけでございますが、それ以外の選挙運動は、従前の運動期間に比べれば減ったんではないか、自由が減ったんではないかという御指摘でございますが、日にちの関係から、私はそういう御議論もできようかと存じますが、しかしながら、個々の選挙運動の内容につきましては、短期間に能率を上げると申しますか、集中的に行うということが予想されますので、従前、公示から立会演説会に入りますまでの間というものが、全般的に盛り上っておったかどうかということにつきましては、従来必ずしもそうでなかったようにも見受けられるわけでございまして、運動期間の短縮に伴って、形式的には自由な日数というものは御指摘のごとく減らざる
立会演説会の参加につきましては、計画を立てます場合に、都道府県選管で政党なり候補者の方々とお打ち合せをいたすわけでございます。ただ、現在立会演説会に全然出ない人があろうかというお話でございますが、やはり東京にとどまって、何と申しますか、党のお仕事をされておる、あるいは全国と遊説と飛び回っておる方々、こういう方々は、立会演説会の全日程に御出席になるということはないわけでございまして、中にはそういうお仕事の関係で選挙区に戻れないという方も若干あるようでございます。私どもといたしましては、立会演説会にはできるだけ御参加を願うような指導は申し上げておるわけでございます。
御指摘のような新聞……。私、新聞記事は選挙に関する限り注意して見ておるのでございますが、ちょっと見落したのでございますが、商店街が候補者の自動車が入ってくることを遠慮してもらいたい、これはどういう権限に基いてそういうことをやれるのか、道路の上を自動車が行くわけでございますので、あるいは自動車からおりてというその辺の問題があろうかと思いますが、ちょっと私どもには考えられないのでございます。ただ、大阪市が御承知のごとく騒音防止条例と申しますか、何か条例を全面的に採用しておるのでございますが、条例のこまかい点はまだ見ておりませんですが、先般大阪の市長さんが上京されましたときに、選挙の演説は当然やらなければならぬし、その点で今後その騒音条例
そのように指導するつもりでおります。
同一団体につきましては、これは同時選挙をやる考えでございます。前回の地方選挙におきましては、五大市におきまして、知事、都道府県会議員、それから市長、市会議員、四つの選挙を、同時選挙を行なったのでございます。