五大市につきましては、前回、四つの同時選挙をやっておりまするので、次の一般選挙におきましても、前回の、何と申しますか、前例によりまして、おそらく同時選挙が行われることになるのではないか、このように考えております。
五大市につきましては、前回、四つの同時選挙をやっておりまするので、次の一般選挙におきましても、前回の、何と申しますか、前例によりまして、おそらく同時選挙が行われることになるのではないか、このように考えております。
今までの例は、長——知事と、市町村長と、それから都道府県議会議員と市町村の議会議員、この長と議員のグループにくくったものと、団体別にくくった二つのやり方があるわけでございますが、前回は団体別にくくったわけでございます。私どもといたしましては、仕事の執行、それから同時にやります場合の経費の分担というようなこまかい問題もごさいますので、同時選挙にやりましても、一方、また有権者といたしましても、首長と議員を一緒の選ぶということは、その団体としての何と申しますか、親しみと申しますか、そういう意味からいって、選挙の高まりが期待されますので、団体別にくるべきではないか、このように考えております。
ただいま申し上げましたのは、団体別にくるわけでございますが、五大都市につきましては、前回は都道府県の選挙と同時に執行した前例があるわけでございます。
先ほど長官からお答えがありましたように、まだその問題につきましては、何と申しますか、考え方をきめているわけではないのでございまして、適当な機会に、成案を得ました上で御審議を願う、こういう考え方でわるわけでございます。
今回の法律の改正は、投票、開票を、同時選挙の場合に、順序をいずれを先にすべきかという点につきまして、従来規定がなかったために規定を設けようとするものであります。従来は選管がきめるのか、あるいは投票管理者なり開票管理者なりがきめるのか、はっきりしておらなかったのであります。今回この規定を置くことによりまして、そのことをはっきりさせることが一つと、それからいま一つは、団体の異なるものの同時選挙につきまして、いずれを投、開票を先にするかということをあわせて規定しようとするものであります。これは、従来この点も規定がなかった点でございます。投票と開票の順序につきましては、都道府県選管がそれを決定するということを法律で説いたわけでございますが、
選挙事務につきましては、はっきりとそこのところを書く必要がありますので書いたわけでございますが、選挙の事務につきましては、やはり他の事項との関係もございまして、都道府県の選挙と市町村の選挙と車なりましたとき、同時選挙になりました場合には、都道府県選挙管理委員会が定めるところによるということが適当であろうと考えるのであります。今質問の点につきましては、十分に指導をいたしたいと考えております。
百三十八条の二の「署名運動の禁止」の規定に該当する事例が相当行われておる、こういうお話でございますが、そういう事案の具体的内容についてなおよく検討しなければならないと思うわけでありますが、その具体的内容を承知いたしておらないので、これ以上は申し上げられないと思うのでございます。それから報道、評論の自由につきましては、今、中川刑事局長から答弁がありました通り、報道、評論の自由の解釈に関する問題でありまして、これは届出のありました新聞紙誌につきましては、特に乱用するということがない限り自由が認められておるという従来の解釈と相なっております。
私ども選挙管理の関係者が集まりまして、二月の八日でございましたか、公明選挙連盟と都道府県選挙管理委員会の連合会の代表者が集まって、これは最近の事前運動は相当ひどい、でありますから、これは政府に強くその措置対策を講ずるように要望しようということがきまりまして、政府といたしましても、それぞれ関係当局に連絡をとりまして、事前運動に対処していこうという方針を決定いたし、よして、地方の機関に対しましても、そのような指導をいたしたのでございます。ただ、私ども選挙管理機関の立場といたしましては、これは刑罰と申しますか、買収とか、そういう汚れた選挙の行われないようにということがまず第一でございまして、そういう点において指導をしておるのでございます。
選挙管理の上におきまして、過失または故意によって立候補者が損害をこうむった場合に、国家または地方公共団体が賠償の責任があるかどうかという問題でございますが、それにつきましては、国家賠償法に国家の責任については規定があるわけでございますが、私どもは国家賠償法の規定は、第一条「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、」と、こういう規定になっておりまして、公権力の行使かどうかということがまず第一点に問題であろうと思います。それから、その公務員が職務を行うについて「故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたとき」と、こういう規定になっておりまして、故意または過失ということはあり得るわけでございますが、公権力の行使に選挙の管理が該当する
選挙管理の係員が故意に選挙の事務を違法に執行させるという原因を作ったような場合のお話でございますが、そのような場合には、これは公職選挙法にそれぞれ罰則の規定がございまして、選挙を適正に管理できるような建前に法制がなっておるわけでございます。そういう場合にはそれぞれの罰則の規定、もしそれに該当しない場合には、刑法の罰則によって公正に行われることを担保いたしておるわけでございましてそれによって損害をこうむった候補者が、国を相手にして訴訟できるかどうかということは、面接には国家賠償法の問題に該当するかどうか、いま一つは、民法の問題になると思うのでございますが、国家賠償法の方は、先ほど申し上げましたように、私どもの見解は、選挙の管理専務は公
故意または過失の場合におきましても、これは刑法等によって制度が適正に行われることを担保しておるということでわれわれは足りるのではないかという考え方をとっております。国家賠償法の規定の適用はないのではないか、これは裁判の結果を見なければわかりませんが、私どもはそういう見解を持っております。従いまして、ただいまのお話しの、設備が不完全であるということによって、それが原因となって故意でもなし、過失でもないという事例をおあげになったのでございますが、そういう場合にも同様に、私どもは選挙管理の面から国が賠償責任を要するというようには考えておらないのでございます。
現に佐野市の事件が起っておりまして、国家賠償法の解釈の問題として、私ども研究をいたしておるのでございますが、ただいまお話しのありましたような設備の不完全のための事例というような場合にどうすべきかというむずかしい点につきましても、まだ議論をいたしておりません。
非常にむずかしい問題でございますが、設備が不完全の所に投票用紙等を収納して、それが事故の原因になったという場合には、責任を追及していきますと、これは法律上故意でなければ過失の問題が起るのじゃないか。そうでなければ過失でない、無過失で責任があるかどうかという議論が起り得ないのではないか、このように考えておりますが、私ども選挙管理を統括いたします立場におきますと、選挙管理機関のあやまちによって、これは誠心誠意やりましても過失がないとは言えないのでございまして、そのような場合に一々賠償責任が生ずるということは、選挙管理の立場にある者としては非常に不安でございますので、そういう面からも、私ども結論というわけではございませんが、そのような考え
十分研究いたしておきます。
選挙公営を拡張すべきであるという考え方につきましては、ただいま大臣から御答弁申し上げました通りでございますが、しからば、何を拡張すべきかということになりますと、選挙制度調査会におきましても御研究をわずらわしたのでありますが、なかなか、御承知のごとく日本は世界に一番公営を徹底してやっておりますので、今回、公営を拡張いたしました公営はがき、あるいはポスターの枚数の増加というような点は、これはすでにレールが敷かれておりますから、公営の拡張は可能でございます。が、新しい種類の公営を増加するということになりますと、なかなかむずかしい問題でございまして、直ちに結論か出ないわけでございます。議論かありますのは、テレビの公営をやったらどうかというこ
現行制度では、それ以外にお説のごとく……。
新しい種類の公営を考えるということはいろいろ御研究を願っておるのでございますが、そのとき論議に出ましたのはテレビをどうするかということでございまして、新たな種類の公営の方法というものはなかなか知恵がないようでございます。
立会演説会につきましては、法律の規定に従いまして、できるだけ回数を増加しなければならないということで指導しておるのでございますが、具体的に申しますと、各府県の面積と申しますか、面積と交通の状況によって各府県の事情がまちまちでございます。でございますので、従来のやはり実績というものを基礎にしてそれからふやせるか、ふやせないかということを検討いたすわけでございます。今回は運動期間が短縮になりましても、これは従来立会演説会の開始がおくれておりましたので、これを早めることによりまして、立会演説会は減らさずに、むしろふやす方向に指導いたしたい、このように考えております。
立会演説会につきましては、立会演説会の開催計画の決定と告示をいたすことになりますので、これを今回の改正で、第百五十五条の第一項の規定でございますが、その計画の決定を告示の日から従来当以内ということを二日以内に改めまして、これを一日繰り上げております。そういたしますと、現実の立会演説会の開始は四日目ぐらいから立会演説会は開始できる。従来は全国的に申しますと、九日目ぐらいから開始をいたしておったのでございますが、今回はそういう点を繰り上げて実施するように指導して参るつもりでおります。
立会演説会を主にいたしまして、他の公営方法も若干は用いますけれども、演説会は立会演説会一木にする、こういう考え方 で昭和、十年に立法されました大改正 の前に、昭和二十九年に例の五党会談 のときにその議論が出たわけでございます。これは五党の方々が御相談になったわけですが、その当時、具体的の人の名前を申しては何でございますが、自民党の方から完全公営論が熱心に主張されまして、社会党の委員の方は完全公営はいかぬ、それだけじゃない、選挙運動の自由を認めろという議論でだいぶ渡り合ったことを、私正式の委員会でなく、五党会談の審議の経過でございますが、そういう記憶がございます。その当時その方は非常に完全公営に熱心で、党内におきましても盛