公務執行妨害になるか、個々の選挙法規の違反になるかというケースが考えられると思いますが、そういう場合もありますし、そういう刑法の法条に触れる場合、それから先ほど来お話しになった選挙の効力の問題、二つあるわけでございますが、選挙の効力の問題につきましては、これは選挙無効のおそれがあるというふうに考えるのでございます。
公務執行妨害になるか、個々の選挙法規の違反になるかというケースが考えられると思いますが、そういう場合もありますし、そういう刑法の法条に触れる場合、それから先ほど来お話しになった選挙の効力の問題、二つあるわけでございますが、選挙の効力の問題につきましては、これは選挙無効のおそれがあるというふうに考えるのでございます。
先ほど井手委員からお尋ねのありました、唐津市長の選挙事件に関しまして、お答えを申し上げます。 地方自治法の第百四十二条の解釈の問題でございますが、唐津市長選挙事件につきまして、福岡高裁から判決がありまして、目下県の選挙管理委員会が最高裁に上告中の事件でございますが、地方自治法第百四十二条に基いて、地方公共団体の長が当該地方公共団体に対して請負をする者と兼職することを禁止している趣旨は、長の地位を利用して、不正または不当な請負が行われることを防止しようとする趣旨であると解されるのであります。このような趣旨から、従来の判例及び行政庁の見解といたしましては、必ずしも民法上の請負契約に限らず、この実質を備えたものを含むものと考えてきたの
お答えいたします。福岡県知事のリコール請求事件につきましては、十一月四日に代表者証明書交付申請が提出されまして、同九日に選挙管理委員会が証明書の交付をいたして、現在署名の収集に入った段階でございます。かような報告を受けております。 それから次にお尋ねのありました職員の懲戒処分についてお答えをいたします。福岡県事務吏員友松正義は、別紙処分説明書要旨——別紙は後ほど御説明いたしまするが——の通り、地方公務員法第三十六条政治的行為の制限に違反しているので、十一月十一日付、地方公務員法第二十九条——懲戒の規定でございますが——に基き免職された。右の事実については目下事情を調査中でありますが、十一月十三日、友松正義から福岡県人事委員会に対
知事のリコールは今回が初めてでございます。
記憶に間違いがあるいはあるかもしれませんが、人口が三百七十万くらいで、有権者が二百二十万くらいであります。
二百二十万でございますので、三分の一が約七十一、二万以上になるわけでございますが、この名簿の審査は各市町村の選挙管理委員会で行うのでございます。法定期間は二十日でございますが、人口の多い都市部におきましては、相当な困難を伴って参るのではないかと考えております。
先ほど申し上げましたように、目下自治庁といたしましては調査中でございます。ただいまのお話にも私どもの申し上げましたことと違っている点があるという御指摘でございますので、自治庁といたしましては調査結果を待ちまして、申した上げいと思います。
公務員法の解釈でございますので、公務員課長からお答えいたさせます。
リコールを受けて立つ防衛の経費は、これは県の負担すべきものでなく、知事個人の負担すべきもの、知事を支持する団体か何かが負担すべき経費だと思います。
都道府県の選挙管理委員会事務局の問題につきましては、都道府県選挙管理委員会等におきましては、非常に御承知の通り強い御要望があるのでございますが、選挙の管理事務の執行の面から見まして、専任の強力な事務局機構が確立されますればけっこうでございますが、もし地方財政その他の理由等によりまして、これが小さい規模におきまして線が引かれますと、いざ選挙というような場合に、果して多数の者を動員する場合にどうであろうかというような心配もないわけではないのであります。それで現在のところは、府県で事務局を持っておりますのは東京都と青森県が一県持っておるのでございますが、それ以外は地方課において御承知のごとく選挙の事務を執行しておるのであります。ただ最近に
ただいまの御意見はよくわかるのでございますが、くどいようでございますが私どもの考えを申し上げますと、都道府県の実態から見まして地方課長が御承知のごとく書記長をやっておりましてこれは知事の指揮下の職員と言えば言えるわけでございますが、仕事の性質上ほとんど知事の一般の総務の行政とは離れましていわば事町村のめんどうをみるのが地方課長の仕事であるわけであります。ただ法制上からは知事の任命権を持つ職員が選挙管理委員会の事務機構をなしているという形でございますが、しかしながら選挙管理の事務におきましては、そのような機構でありましても、選挙管理委員会の独立性を阻害するという点はないのではないか。その間に地方課長が地方課の全体を統轄いたしまして、選
選挙管理委員の選任につきましてお話のごとく十月十四日付で知事あてに通達を下したのでございますが、これは法律的には選挙管理委員は議会で有権者の中から選ぶということになっておりますので、何らの制限はないわけでございますが、しかしながら衆議院の選挙特別調査委員会におきまして、前国会におきまして、ある市の助役が選挙管理委員長をやっておった。たまたま市長選挙があって常時啓発の仕事と市長の方の仕事というものが、何と申しますか重複と申しますか、混合すると申しますか、境目がわからなくなった点があり、選挙管理委員として発動されたのか、あるいは助役としての発動なのか、そういう点分明を欠く点がございまして、いろいろと御論議があったのでございます。そのよう
選挙管理委員の兼職禁止の規定を置いたらどうかというお尋ねでございますが、私ども心配いたしますのは、小さな町村等におきまして、適当なやはり選挙管理委員となりますと、法律的な判断も必要でございますので、助役等の選挙管理委員の就任ということが考えられるわけでございます。そういう点におきまして法律上禁止規定を置くのは無理ではないかというようなことからこのような措置に出たのでございまして、御意見の点は十分検討いたしたい、このように考えております。
お答えいたします。ただいま具体的に御指摘になりました件は、十一月一日に任期満了する市長の選挙を、十月二十二日に告示して、市長在職中のまま選挙運動をやった。これはフェアではないではないかというお尋ねでございますが、これは、御承知のごとく、現在の法律、公職選挙法三十三条第一項の規定は、任期満了による一般選挙につきましては、その任期が終る日の前三十日以内に行う、こういう規定になっておりまして、その間に身分が切れるということを予想しておらず、むしろ身分が続くことを予想しておる規定でございます。ただ、問題は、かりに立法がそうなっておるにいたしましても、選挙運動において公物を利用しあるいは部下、公務員を指揮して、フェアでない運動をするということ
おっしゃる通りに、在職中の選挙につきましては、その名前等を公文書で出される場合があるわけでございます。そういう点の乱用と申しますか、私用、これは考えられるわけでございますが、現行法の建前が、やはり、任期満了の選挙は、ほかの選挙と同様に、その前にやるのだという大原則をとっている以上、個々の候補者が、そういう選挙のやり方が自分に有利であるか、不利であるか、そういうことは不公平に見えて、自分としてはかえって不利だというような判断を下されて、職をやめて選挙にお立ちになる方があるわけでございますが、最近あの関係の規定が修正されました関係上、任期満了による選挙はできるわけでございますが、その前、任期満了前にやめるやつは今禁止になっておる。任期満
選挙に際しまして、ただいまお話しのような事件におきまして、候補者御当人がその間の判断はされると思うのでございます。役所といたしまして、そういう場合にやめた方がよろしいというようなことは、これまた行き過ぎの問題も起りますので、私どもといたしましては、そういう指導はいたしかねるのでございます。
市の選挙管理委員会の職員は、選挙管理委員会専属の場合もございますし、また市の吏員でいわゆる兼務をいたしておる場合もあるわけでございますが、兼務をいたしております場合に、ただいまのような事例の場合に、市長の指揮命令権が及ぶかどうかという問題でございますが、事選挙に関します事務につきましては、選挙管理委員会が指揮命令権を持っておるのでございます。個々の職員に対して市長の指揮命令権は及ばないのでございます。また、自動車を公用で使う、あるいは選挙用務で使うという場合、だれが認定するのかという問題でございますが、これは使用——使ったという客観的事態を判断するということになろうと思うのでございます。これは違反であるということになれば、取締り官憲
その点はまだ調べてみないとわかりません。
先ほどお答えいたしましたように、たとい兼務でありましても、その選挙管理委員会の職員が選挙管理の事務を執行いたします場合には、その指揮命令権者は委員会でございます。市長の方ではないのであります。従いまして、実際の場合に市長のインフルエンスを与えるではないかというお尋ねでございましたら、これは個々のケースによって違うということをいわなければならぬと思うのでございますが、現実の問題として、選挙管理委員会にすべて専任職員を擁しておくわけには参らない。これは、選挙を執行いたします場合には、広く市庁部局の職員を使わなければなりません。これは当然お考えいただけることと思うのであります。その場合に、職員の選挙の管理事務につきましての独立性ということ
選挙の事務を執行いたしますにつきましては、少数の職員ではとうていできないのであります。広く市町村、それから区でありますれば区の職員を多数動員いたしまして、みんなの協力一致によって事務を処理するわけでございますが、その場合に、選挙につきまして市長の命令を聞くということは、市長の命令は、選挙管理委員会に行って、命令に従って事務を処理しろ、こういう命令を市長が出しまして、その命令によって選挙管理委員会の指揮下に入って事務を処理する。これで従来支障なく処理して参っておるのでございます。ただ先ほど来のお話で、現職の市長——現職で選挙をやることの可否につきまして、これは有権者が批判する点もございまして、従来見ておりますと、必ずしもそのような考え