常時啓発につきましては、昨年本委員会におきまして御決議の次第もありまして、われわれといたしましては予算化に努力いたしました結果、一億が実現いたしたのでございます。しかしながら、有権者五千万を対象にいたしまして一億という金は非常に少額でございまして、現実に仕事をいたします場合に非常な困難に逢着いたしたのでございます。明年度におきましては、さらにこの予算の増額をはかりまして徹底を期したい、この ように考えております。
常時啓発につきましては、昨年本委員会におきまして御決議の次第もありまして、われわれといたしましては予算化に努力いたしました結果、一億が実現いたしたのでございます。しかしながら、有権者五千万を対象にいたしまして一億という金は非常に少額でございまして、現実に仕事をいたします場合に非常な困難に逢着いたしたのでございます。明年度におきましては、さらにこの予算の増額をはかりまして徹底を期したい、この ように考えております。
自治庁といたしましては、大阪府におきます参議院議員の補欠選挙の結果、報告を得ております。これにつきましては四月二十三日に選挙が執行されたのでございますが、まず問題は投票率でございます。有効投票が八十五万八百四十九票、無効投票数が一万一千三百九十二票で、投票総数が八十六万二千二百四十一票でございます。投票率の関係でございますが、大阪市部におきます投票率が、男子が二八・六%、女子が二四・五%、合計大阪市は二六・五%であります。その他の市は、男子が三七・五%、女子が三二・六%で、合計三四・九%、郡部が、男子が五四・六%、女子が五三・五%、計五四・〇%、合計いたしまして、府下全域におきまして、男子が三四・〇八%、女子が三〇・二〇%、合計三二
事務長等が計画的に違法な選挙運動をやるというような弊害が出て参りますれば、これは、御指摘のごとくに、公職選挙法をさらに強化いたしましてそのような弊害を防遇する手段を講じなければならないと考えるものでございます。
大阪で、お話に関連した問題で芽いまが、大阪府選管の方から自治庁に対して連絡のありました事項は、ある候補者が、宗教の組織であるようでございますが、そういう人の多い集まりにおいて個人演説会をする。個人演説会でなければ、公営の施設、学校は使えないわけでごさいますから、申し込みをしてきたというような場合に、どうするかというような照会があったのであります。それにつきまして、個人演説会である以上、公開しなければならぬ、公開であれば個人演説会として、取り扱ってよろしいこういう趣旨の回答はいたしておるのでございます。
公営施設の利用の届出をして、非公開の方針で、結果においても人を入れなかっということになりますれば、個人演説会という施設を利用して、個人演説会でないことをやったという結果になって・これは違反になると思うのでありますが、ただ、利用する場合に、結果的にほかの人は行かなかったという場合、これはお尋ねの点にはないと思いますが、結果的に非公開であったという場合には問題にならないと思います。
拒否をした場合に違反になるかどうか。これは個人演説会の制度の趣旨に違反することは間違いないのでありますが、それが直ちに罰則の方にかかるかどうかという点になると、これは回数制限の違反になりますれば当然かかりますが、それ以外におきましては、違反になり得るかどうかは疑問である、このように考えます。
路上で選挙についての質問をするあるいは依頼をするという点は、これは戸別訪問の字句に該当しない、従来そういう解釈であり出す。お尋ねの件の場合も、これは戸別論問の規定には該当しないと思います。
非常にデリケートな問題で、文書の違反になるかならないかという点だろと思いますが、印刷あしてないという点からいたしますと、その辺にも困難な問題があるのではないか、このように考えます。
戸別訪問は、御承知のごとくわが国の選挙法で特に規定している問題でありまして、外国の選挙等を見ますれば、非常に自由に選挙が行われておることは御承知の通りでございます。そういう選挙の自由化という理想から申しますれば、果してそのような規定を設けますことがどうかという点に、私疑問を持っておるのでございます。確かに、現行法の選挙のもとにおいて、そのような運動方法をとることが何かフェアでないような感じがするということは、これは私も認めるのでございますが、選挙をだんだんと自由にして、国民の積極的な支持を得ていくという方向に選挙法全体を持っていくべきじゃないか、私基本的にこう考えておりますので、御質問のケースもなおよく検討いたしたいと考えております
十分研究いたしたいと考えております。
戸別訪問の規定の精神に違反するかどうかという問題でございますが、そうでなく、選挙運動員とかなんとか、そっちの方の制度で規制を加えていく方がいいのじゃないか、こういうふうに私自身は考えております。
ただいま御質問の点につきましては、なお研究をいたしたいと考えております。 —————————————
選挙部長でございますが、私どもの関係いたします条文は、改正案の第十条の二の規定でございますが、第二項といたしまして、選挙区を設ける場合におきまして、「都道府県知事の承認を受けた場合に限り、政令で定める基準に従い、条例で、」「選挙区を設けることができる。」このように規定がされておりますが、公職選挙法の第十五条の第五項に、市町村の議員の選挙区の規定がございまして、これは、「条例で選挙区を設けることができる。」と、議会にそのまままかしておるのでございます。そのような思想から申しますと、やはり農業委員会で、選挙区につきまして、自律の原則に従いまして規定をするということが至当ではなかろうかと思うのでございます。 それから、選挙区を設けます
われわれの意見は、法制局にもそのつど申し上げてございます。それで、違法かどうかという点でございますが、公職選挙法に書いてある考え方と違った考え方をこの法律に書くのでございますから、違法であるとは申し上げかねるのでございますが、考え方として果して適当かどうか、そういう点から意見を申し上げておるのでございます。
先ほど申し上げましたような、選挙区を作るという必要性があるといたしましても、政令で基準を定めることになっておりますので、それで目的を達するのではないか、知事の承認が不必要ではないか、このような技術的見解を持っておるのでございます。
この前お尋ねの、助役等が選挙管理委員会の委員長となっておりますものは、これは全部報告がまだ集まっておりません。徳島等はまだ未報告でございますが、委員長と助役が兼任しておりますところが全国で二十ございます。それから、委員と助役が兼務しておるのが八ございまして、合計二十八となっております。そのほかに、御参考までに、収入役と委員長と兼職いたしておりますものが五、委員と兼職いたしておりますものが十、合計十五でございます。そのような数字になっております。
府県の方はまだちょっと調べております。府県におきましても若干——最近の情勢はわかっておりませんが、以前におきましては若干委員を兼職しておるのがあったように記憶いたしております。ごくわずかであります。
予算分科会におきます自治庁長官に対する島上委員の御質問に対し、自治庁長官から御答弁のありましたことは、御承知の通りであります。ただいま、選挙制度調査会につきまして、その後どう進んでおるかというお尋ねでございますが、先ほど政務次官からお答え申し上げましたように、人口の変動に伴う定数の増減問題がございまして、衆議院議員選挙法の改正につきましては、御承知のごとく別表の改正に問題があるわけでございます。それで、われわれといたしましては、小選挙区制をとるという建前でありますれば、それは選挙制度調査会の答申は一応出ておるのでございますが、さらに両党間の話し合い等がもしあるといたしますれば、そういう点も考慮いたしまして、調査会の方向を考えていかな
百九十九条の二の規定についてのお尋ねでございますが、この規定は、御指摘のごとく投票を得るということは要件になっておらないのでございます。公職の候補者または公職の候補者となろうとする者が、当該選挙に関し、当該選挙区内にある者に対して寄付をすることを禁止いたしておるのでございますが、ただ、候補者が政党に対する寄付をする場合がありますので、これはただし書きではずしたのでございます。従前の規定は所属政党ということであったのでございますが、改正のときに、これは政党の所属だけに限らない、他の政党に対しての寄付もただし書きで差しつかえないということになったのでございます。ただ、御指摘のような場合におきましては、実際金を政党に寄付して政党が供応する
選挙運動の定義についてお尋ねでございますが、法律には御承知のごとく選挙運動について定義の規定はないのであります。これは判例によって従来固まってきた問題でございますが、選挙運動の判例上の見解といたしましては、特定の選挙につきまして、特定の候補者を当選せしむるために、投票を得もしくは得せしむるについて直接または間接に必要かつ有利な周旋勧誘もしくは誘導その他諸般の行為をなすことを汎称するものである、昭和三年の大審院の判例でそのような趣旨が出ておりますが、以上申し上げたことによりまして、選挙が特定しておること、それから候補者が特定しておることそれから投票を得るための行為がなければならぬ、この三つの要件がありまして、法律にいう選挙運動になるも