選挙運動の要件のうちの投票を得るための行為、これは、客観的に見て、その人の意思が投票を得るということにあり、またその行為が客観的に投票を得るという要件がなければならぬと思うのであります。でございますから、現実の問題でそれが投票を得るための行為であるかないかということは、個々のケースに当りまして判定が非常にむずかしくなると思うのでありますが、結局は挙証の問題になって参ろうかと思うのであります。
選挙運動の要件のうちの投票を得るための行為、これは、客観的に見て、その人の意思が投票を得るということにあり、またその行為が客観的に投票を得るという要件がなければならぬと思うのであります。でございますから、現実の問題でそれが投票を得るための行為であるかないかということは、個々のケースに当りまして判定が非常にむずかしくなると思うのでありますが、結局は挙証の問題になって参ろうかと思うのであります。
法律の規定は、選挙期日前の行為につきましては、これは事前運動として禁止をいたしておるのでございます。でごさいますから、ただいまお話にありましたように、六カ月でありましても、あるいは一年前でありましても、事前運動の意思を持ってやりました選挙運動は、これは事前運動として当然処罰を受けることになると思います。
事前運動で具体的にいつも問題になるところでありますが、ある団体で、いわゆる推薦母体で特定の人を候補者に推薦しようという決定の行為自体は、これは選挙運動にならないという解釈をとっております。ただ、その決定したことを広く一般有権者に知らせるということになりますと、これは投票を得る目的の色彩が非常に強くなってきておるというふうに客観的に見られますので、そういう行為は事前運動になるというふうに解釈いたしております。 それから、一般的政治活動は差しつかえないじやないか、自由であるべきだというお話でございますが、その選挙期日前の推薦を受けた候補者が一般的政治活動をすると申しましても、これは政治活動イコール選挙運動になる場合があり得るわけでご
具体的のお尋ねの場合におきましては、もう選挙が予定され、それで推薦を受けたということのケースのようでありますから、その場合に、私は推薦をきれましたと言うことは、私に投票して下さいということをそのとき明言しなくても、事前運動となるおそれがあるものと考えます。具体的には個々のケースでよく調査をしなければならぬと思いますが、お尋ねのようなケースにおきましては、私はそのおそれがあるものと考えます。
先ほど申しました通り、そのような場合には、選挙期日後本来やるべき活動に非常に近いように見られますので、これは事前運動のおそれがあるのじゃないか、このように考えます。
ただいまの新聞の扱いの問題でございますが、百四十八条の規定によりまして、新聞がそのような報道をすることは自由でございます。
百四十八条の要件を具備しない新聞につきましては、これは御承知のごとくできないわけでございます。一般の新聞はそういう選挙の公正を害するようなことはやらないだろうという建前で、法律はできておるのでございますが、実際そういうことは世論が許さないからあり得ないと考えております。
ただいまお話しのようなケースの場合に、一般聴衆はその人が候補者になるということを知っておってそれでそのような運動をするということは、事前運動の疑いがあると存じます。 それから、機関紙等でその候補者を推薦したという事実を報道することは差しつかえないわけでございますが、通常の、従来の発行部数以上にたくさん刷って一般有権者に配布するというようなことになりますれば、これは違反の疑いが起って参ろうかと存じます。
ただいま御指摘のような場合に、百二十九条の事前運動の違反という認定ができれば、これは百二十九条違反になるわけでございますが、選挙運動と認定できれば百二十九条の違反として事件が立つのではなかろうか、このように考えます。
御指摘のごとく、ただいまの場合には、百二十九条の選挙運動という立証がつく場合に違反になるということを申し上げているので、ただいまおっしゃったような場合に、政治活動として認められる場合が相当あろうと存じますので、そのような場合には、これは百二十九条は関係がない、 このように考えます。
市長がやめる前に、市政上いろいろ厄介になりました自治協力会の人を招いたという問題でございますが、それは、それ自体としては、市長のやりましたことに理由があり、もっともだと思うのでございますが、それがたまたま選挙の直前と申しますか、そういう時期が不適当だったということは、通常いわれるんじゃないかと思うのでございます。果してこれが選挙を腐敗きせるかどうかという問題でありますが、少くとも、今後の選挙におきまして、こういう何と申しますか疑惑を招くようなことは避けなければならない、また、選挙それ自体の、一般の選挙の公明化につきましては、常時啓発の上におきまして今後十分努力をして参るつもりであります。
先ほど御指摘のごとく、新聞に疑惑を招いたという記事が載ったということから起っておるようでありまして、そういう疑惑を招いたということは事実でございますので、そういう疑惑を招くようなことはやるべきでないということは、われわれ今後十分指導いたしたいと思います。
助役が選挙管理委員長で出席したことは私どもわかっておりますが、その席上これは選挙運動にならないから云々ということは、私ども承知しておらないのでございます。ただ、市長が自治協力会の多年の功労に対して謝意を表する。これは助役も同様な考えでこのようなことを計画したと思うのでございますが、先ほども申し上げましたように、選挙の直前であったという時期が、通俗的に言いまして適当ではなかったのではないか、少くともそのことだけは言えるのではないかと思うのでありまして、選挙管理委員会が選挙の公明化について努力をするという責任は法律上当然持っておりますし、また、委員長であります助役は、その信念に立って十分活動しておるものと信じておるのでございます。
選挙管理委員長である助役が出席いたしましたときに、これは選挙運動ではないからというふうに言うたかどうか、その点は私どもの方ははっきりいたしませんが、あそこの市の選挙の成績は、従来必ずしもよくないと申しますか——投票率におきましても、選挙の実態におきましても、その点につきましては従来努力をされてきておるように聞いておるのであります。でありますから、委員長であります助役はやはり選挙の公明化につきましては十分熱意を持っておるもの、このように私は確信をいたしておるのでございます。
私どもの聞いておりますのは、市のこの計画と申しますか、やりましたことは、自治協力会に対する謝意と申しますか、慰労と申しますか、そういう角度で行われておるのでございまして、選挙運動であるというふうには見ておらないのでございます。その席上、選挙管理委員長である助役が、選挙の投票率、あるいは選挙の公明化と申しますか——についてよろしく、あるいは名簿の作成についてよろしく努力をお願いするというようなことを言いましても、これは私は差しつかえないのではないかというふうに考えるのでございます。ただ、先ほど、私が、この問題になったということが遺憾であると申しましたのは、時期が適当でなかった、やはりそういう時期を選んでやるべきではなかったか、そういう
その点についてはおっしゃる通りと思うのでございますが、この集まった人は、一般有権者ではなくて、自治協力員・市のいわば機構に属する人たちでございまして、そういう方々の慰労をする、そういう席で選挙管理委員長たる助役が、名簿の作成なり、平素の仕事の連絡を述べても、私は差しつかえないのではないかと思います。おっしゃる通りに、公明選挙運動ということになりますれば、これは、あるいは選挙前でありましても、あるいは選挙の告示後でありましても、また別途そういう計画は強力になすべきであると考える次第であります。
選挙管理委員会の委員につきましては、助役が委員に兼職できないという規定は法律上ないことは御存じの通りであります。この選挙管理委員会制度が、戦後——二十一年でございますか、初めて規定されまして、選挙管理事務につきまして、何と申しますか、なれた人がやらないと心配だということからいたしまして、事務になれております助役等がその委員の一人になるということは、これは当時といたしましてはもっともなやり方ではなかったかと思うのでございます。現在といたしましては、選挙管理委員会も約十年の経験を持って参りましたし、また一般の人を委員にいたしまして大体目的は達するかとも思うのでございますが、ただ小さな町村に参りますと、やはり町村内で適任者が得にくい、助役
選挙の公明化につきまして、御趣旨の点は十分注意いたしたいと存じます。
国の国会議員の選挙と地方団体の選挙を、同じ機関で、現在選挙管理委員会で実施をいたしておるのでございますが、これについてどう考えるかという問題でございます。選挙管理委員会は御承知のごとく地方の機関でございまして、国の衆議院議員、それから参議院議員の選挙につきまして、全国選出議員は中央選挙管理会が終局的には管理をいたすのでございますが、それ以外は、実際の事務は選挙管理委員会に担当管理をしていただくという建前になっております。でありますから、地方の組織に国の方が乗っておるという建前になっておるのでございまして、それで不都合はないかというお尋ねでございますが、私どもの方は、その点につきましては、体系としては、別に国の選挙について別の管理機関
選挙管理委員会の職責の重要性にかんがみまして、権力から独立をしたものでなければならぬということは当然だと思うのでございます。ただ、現在町村合併が進捗して、相当町村の実体も大きくなって参ってはおるのでありますが、果して町村の選挙管理委員会に委員として適任者が得られるかどうかというような点も考えまして、先ほど私が申し上げましたことは、町村につきましてはなお若干の疑問を持っておるということを率直に申し上げたのでございます。御趣旨の点につきましては、十分検討いたしまして、善処いたすつもりでおります。