お手元に「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照」という印刷物をお配りいたしておると思いますが、それによりまして御説明をいたしたいと思います。 第二条の第三項といたしまして、認定出先機関の規定を加えたのでございます。これは支庁、地方事務所の減少に伴って、それ以外の出先機関で選挙に関する事務の取扱いをしておるものがふえましたため、それについて規定を新設いたしまして、地方事務所の基準経費の半額程度を交付しようとするものであります。具体的には第十三条に規定されますほか、第五条、第七条、第十六条にも認定出先機関が規定されることとなるのでありますが、本条におきまして認定出先機関の定義を述べたものでござい
