認定出先機関と申しますのは、地方事務所の廃止に伴いまして、県事務所とか税務事務所、それからあるいは厚生福祉事務所ですね、それからはなはだしいのになると、保健所を一カ所使っているのもあります。選挙事務の全部ではございません、一部でございますが、そういうのが従来の地方事務所にかわって出先機関として選挙のときの管理、執行に当っております。そのような機関を認定いたしまして、それに必要な経費を交付いたしたい、このように考えます。
認定出先機関と申しますのは、地方事務所の廃止に伴いまして、県事務所とか税務事務所、それからあるいは厚生福祉事務所ですね、それからはなはだしいのになると、保健所を一カ所使っているのもあります。選挙事務の全部ではございません、一部でございますが、そういうのが従来の地方事務所にかわって出先機関として選挙のときの管理、執行に当っております。そのような機関を認定いたしまして、それに必要な経費を交付いたしたい、このように考えます。
すでに地方事務所を廃止いたしまして、そのような機関に肩がわりしているところがございます。
地方事務所を廃止いたしました結果、やむを得ずそのような機関を使わなければならないという所はそういう所を使っておるわけでございます。現在地方事務所を廃止いたしまして、完全に出先機関を使わずに県だけでやっているのは、徳島県一県だけでございます。
御説明いたします。 逐条的に御説明いたしますが、第二条には、先ほど御質問がございました、出先機関に選挙事務を扱わさせる必要があるということから、出先機関の認定の規定を入れたのでございます。 第四条は、投票所の経費に関する規定でございますが、これは先ほど大臣から提案理由で御説明いたしましたように、超過勤務手当等、単価の引き上げ等がございまして、必要な改正を行なったものでございますが、こまかく申しますと、投票所の経費の基本額につきましては、全般的に約二五%前後の増額となっておるのでございますが、基準額自体といたしましては、現行の一億九千万円から二億五千万円に、約六千万円の増額と相なっております。この投票所の経費の改正の骨子を御説
この法律は御承知のごとく選挙の執行経費の予算に関します法律でございまして、選挙がありますときに、参議院の選挙は前もってわかっておるわけでございまするが、衆議院の方は解散等がございますので、突然選挙がある、そういうときに一々予算を要求しておりますと、現実の選挙事務が進行していってしまう、それでは困るということで法律ができておるのです。そういたしますと、大体の数をあらかじめ基準できめておきまして、それで予算を組もう、あと実際金のかかりましたものはその実績に従って国が都道府県に交付する、こういう建前になっております。ですから候補者数が何人出る、これは公営の問題でございますが、それで大体実績を見て二倍半なら二倍半、あるいは三倍なら三倍という
お答えいたします。常時啓発費につきましては、ただいま大臣からお答えいたしました通り、明年度予算に一億円を委託費として計上いたしてございますが、このやり方につきましては、目下実際の配分計画を立案中でございますが、大体の考え方におきましては、出版物等は、府県でまとめて刷った方が合理的なものは府県で刷らせることにいたしまして、都道府県と市町村の配分額はほぼ同額程度にいたしたい、かように考えております。御承知の通り、今までの地方財政計画に入っております啓発費の財源一億円の配分計画は、府県が有権者一人当り八十銭で市町村が一円二十銭でございますので、総額の計算におきましては、府県が四千万円、市町村が六千万円、四分六に相なっておりますが、今回の常
請願第百五十一号につきましては、その意見の趣旨は賛成でございます。ただその内容におきまして、選挙法規の再編成を行うということは、いましばらく検討いたしたいと、かように考えております。 それから公営の再検討、これはおそらく氏名掲示につきまして、風雪のために張られました掲示が落ちる、そういう選挙管理機関の心配から、こういう意見が出てきたと思うのでございますが、これにつきましては、氏名掲示をやめるということはなかなか問題でございますので、制度といたしまして氏名掲示をやっても、それが風雪等で落ちたから直ちに選挙無効の問題なぞ起らないように制度を整えたい、かように考えております。 それから、次の事務荷必置制の問題は、趣旨は非常によくわ
去る七月八日に執行されました参議院議員の通常選挙全国区の選挙につきまして、山口県におきまして選挙公報の誤刷配付事件を惹起いたしましたことは、はなはだ遺憾とするところであります。この事件は、発端からその概要を申し上げますと、七月四日午後六時に、山口県の選挙管理委員会におきまして、でき上りました選挙公報を原稿と照合中、十二候補者にわたる誤載を発見したのであります。直ちに、午後七時に、県の選挙管理委員会は、そのとるべき措置を協議いたしますとともに、一方新公報印刷につきまして中国新聞社に依頼したのであります。前の誤刷公報は山口県下の防長新聞に依頼印刷いたしたのでありますが、正公報の印刷は広島県に本社を有する中田新聞社に依頼をしたのであります
お答えいたします。確かに選挙公報の誤刷事件は重大な誤まりでありまして、関係選挙管理委員会といたしましては全員責任を負うて辞職いたしまして、関係者の懲戒処分が選挙管理委員会によってされたのでございます。ただ、私ども、あらゆる機会に、管理機関に対しまして、氏名掲示あるいは選挙公報等の誤まりないように厳重に注意をいたしておるのでございます。選挙公報につきましては、運動期間が短縮されました結果、現実に選挙公報の膨大な部数を印刷して末端の世帯まで配付するということは、非常な事業でございまして、地域によりましては、現在の法定の期間では無理ではないかというふうな点もあるのでございます。そういう点で、原稿の締め切り等も少し繰り上げる必要があるのでは
国の選挙の管理執行は、府県選挙管理委員会に法律上委託されてございます。でございますので、選挙公報の執行につきましては、府県選挙笹垣委員会がその責任者でございます。その全般の責任につきましては中央選挙管理会が当然持つわけでございますが、公報の発行につきましては府県選挙管理委員会がやっております。
選挙管理委員の方が全員辞職をされて、すでに新しい委員が補充退任をされております。職員につきましては公報の校正等の関係の責任者が減俸処分に付されております。
このような事件を惹起いたしまして、責任をとる機関としては、府県選挙管理委員会が責任官庁でありまして、自発的に辞職をするという責任をとられたのでございます。これは私どもの方から責任をとれということを申し上げたのではないのであります。それから、職員の監督につきましては、府県選挙管理委員会が部下職員を監督上懲戒処分を行なったということでございます。 ただ、そのような辞職をするという現実の問題に対しまして、中央としてどう考えるか、またその待遇等必ずしも十分ではないではないか、このような御趣旨の御発言でございましたが、府県の機関、でございまして、これは、その経費等全般につきましては、地方経費として財政計画で見ておる問題でございます。国の選
先般の参議院議員通常選挙におきまして東京の地方区、それから次いで、宮城県の知事選挙でございましたが、御指摘のように被一挙権のない者が立候補したという事態が起ったのであります。この取り扱いにつきましてどうするか。たまたまこの人は被選挙権がないということが届出のときにわかっておったケースでございますが、従来の扱いからいたしますと、被選挙権のない者でもこれは届出の受理を行なって、選挙会において選挙長がその者に対する投票は無効とするという扱いを従来いたしておったのでございます。また、従来の判例もそのような趣旨のもとにされておるのでございますが、その場合に、なぜそのような措置をとったかと申しますと、年令の要件等につきましても、やはり選挙の期日
その被選挙権のない者の立候補、その受理をどうするかということにつきましては、われわれは従来の判例及び行政実例の立場を変更する必要を認めないのであります。ただ、現実の問題の処理といたしましては、それは法律の規定の改正によって押えるべきではないか。今回初めて被選挙権のない者がこういう選挙攪乱的行為をしたのでありますから、今後これに見習って選挙の公正を出するという弊害の発生が考えられるものでありますから、これは、やはり、法律の改正によって、立候補届を出すときに被選挙権を持っていなければならぬという規定の改正を必要とするのではないか、このように考えております。
立候補の届出の際に実質的審査権があるという解釈をとるといたしますと、それによって選挙が無効になる争訟が非常に起ってくるのではないか、やはり届出はさせておいて、選挙の投票を済ましてしまって、それであとの問題にしますれば、争訟が起りましても選挙をやり直すということはないのではないか、こういう理論のもとに従来の立場をとっているのでございます。ただ御指摘のような埼玉県の例があった。まれには、そのようなことを選挙会で見のがす、あるいはわからなかったということがあろうかと思いますが、それもやはり、そういうケースから見まして、届出のときにそういう実質的の審査をしなければならぬということになりますと、非常にむずかしくなるのではないかというふうに考え
御指摘のごとく、町村合併によって従来の郡市の区域によるという選挙区の立て方が非常に不合理になってきた点はあるのでございます。現実に郡が一郡一村になったりいたしまして、郡というもののその内容が非常に従前の姿と変ってきたということはいえるのでございます。しかしながら、この郡をいかにするかという問題があるのでございますが、地方制度調査会におきましても、ただいまこの郡の問題を取り上げて、どの程度の大きさにするかということが当然論議されることになろうかと思います。そのような過渡期でございますので、その郡に対する論議が一定いたしました上で、われわれといたしましては、選挙法の原則を振り返ってみたい、このように考えております。現在、府県会議員の選挙
郡の問題につきましては、町村合併の見地からは、おそらく、郡というものの存在は、法律上の問題でなく、事実上の問題として存在しておるので、これはそれほど考慮されなかったと思います。ただ、町村合併の結果、公職選挙法の方は郡市の区域によるという建前をとっておりますから、そこに実質的な影響を受けてきたということはいえるのじゃないか。どうするか、どういう考えを持っておるかということは、先ほどお答え申し上げました通りでありまして、広く、地方制度の方から、郡という区域を置いておく、郡という制度を置いておく必要があるかないか、置いておくとすればどの程度の区域にするのが妥当か、郡の統合をやるのか、やらないのかというような点の議論ともにらみ合せまして、そ
御承知のごとく、町村合併促進法は、選挙区に関する規定を第十一条の五で置いておるわけです。それは、従来の選挙区を変えないで合併をしていこう、こういう合併を促進する見地からあの規定を置いておるわけです。いわゆる特例による選挙区というものが各府県に存在をいたしております。この特例選挙区がいつまで存続するかという問題でございますが、これは、本年九月三十日までに合併のあった区域につきましては、その次の選挙の一般選挙をやったあとの任期でございますから、最大限見ますと九月から約八年間は延び得る。いわば、その面からいいますと、すこぶる安定しておるのではないかということがいえるのでありますが、ただ選挙法の選挙区をどうすべきかということからいいますと、
合併につきましては、九月末で一応促進法の合併は終ったわけでありますが、なお、本年度一ぱい、来年三月末まで相当合併が行われるのではないかと思います。そのような合併の一段落を待って、地図としての選挙区というものを検討いたしたい、このように考えております。
選挙に際して営業広告がこの選挙法の百四十六条の規定でどうなるかという問題が一つと、いま一つは、その営業広告に名をかりてこの規定を免れる行為と見られるかどうかという二つの問題だと思うのでございますが、営業広告の範囲と見られる点については、これは世上一般に差しつかえないのではないかというふうに考えます。ただ、そのそろばん塾と書いて当然この規定を免れるということが考えられます場合には、これは該当するのでありますが、その客観情勢によって判断を受けるのではないかと思います。