御指摘のようなケースにありましては、これはもうこの規定を免れる行為と見るべきだと思います。かりに名がなくても、氏が強く表示されておる、あるいは大量にその文書図画を頒布しておるということになれば、これは客観的に見て百四十六条の規定違反ということはいえると思います。
御指摘のようなケースにありましては、これはもうこの規定を免れる行為と見るべきだと思います。かりに名がなくても、氏が強く表示されておる、あるいは大量にその文書図画を頒布しておるということになれば、これは客観的に見て百四十六条の規定違反ということはいえると思います。
ただいまのお尋ねの件でありますが、これは、自治庁といたしましては、こういう考え方は、内部の議論では賛成論と反対論とあるわけでございますが、まだ具体的にどういう構想でまとめ上げるかという具体案は持っておりません。
これは、前々から、先ほど松崎委員長から話が出ましたように、管理事務当局といたしましては、このような意見があるのでございますが、なお、これを実施いたしますにつきましては、さらに十分検討を加える必要があると思っております。
お尋ねの点でございますが、われわれといたしましても、できますれば専任の職員制を確立いたしたいと考えるわけでございますが、御承知の通り、地方財政の現状からいたしまして、現在、県庁の地方課におきまして、行政係が選挙事務を兼ねておるような形になっております。でありますから、別個に行政係から離して選挙係を一つ設け得られるかどうかという点でございます。そうした場合に、果して適任者が得られるかどうかということも考えなければならぬと思います。ただ、現在の姿で選挙係長という名称に切りかえ、あわせて平素は行政の事務をやるということになりますれば、現在と実態は変らないのでございます。その辺のところで、財政上そのような措置を講ずるかどうかということは、非
現在選挙管理委員会の経費は、これは府県の機関でございますから、その委員さんの費用とかある いは事務局で使う費用につきましては、交付税の方で計算をいたしております。それから、選挙管理委員会がいわゆる常時啓発にやります仕事の経費の問題が先ほど来問題になっておるのでございますが、これも、現在の建前は、二十九年から地方交付税の中に一億円という計算がされておるわけでございます。この実現が、地方財政が窮乏化したために、府県におきましては全体の計算で四千万円の計算になるわけでございます。府県人口一人当り八十銭、市町村人口一人当り一円二十銭の計算でいたしておりますので、府県が四千万、市町村が六千万の計算が入っておるわけでございます。その実現が四
先ほども申し上げましたように、交付税の計算では、一人当り府県八十銭それから市町村一円二十銭の算出基礎を持っているのでありますが、交付税の性質上、これは一般財源として処理をされますので、それをどういうふうに予算化するかということは、それぞれ公共団体の長の権限に属するわけでございます。従いまして、選挙管理委員会としての算出の基礎はそうなっておっても、その予算化が非常にむずかしいということで、先ほど来お話が出ておる次第でございます。
この前トータルで申し上げましたが、当初予算において府県で四千万の算出基礎のうち千八百万くらいだったと思います。それで、府県によりましては、常時啓発を当初予算に計上していなかった府県もあったと思いますが、財政が窮乏して参りますと、このような非常にアンバランスの事態になってくるのでございます。私どもの方からこれをこの程度計上しろというふうなことは指示をしておりません。交付税の性質上、これは地方にまかされておる問題であります。
交付税で計算をされますので、現実に金が行くわけではないのであります。ただ、その個々の団体の方では、交付税を配分する場合に、この団体ではこれだけの経費がいるという基準を算出するわけであります。一方、基準収入の算出もいたします。税の方があるいはそれ以上入るかもしれませんが、そういう算出をいたします基礎にその金額が入っておるということでございまして、従いまして、いわゆる不交付団体、東京とか大阪とか、市では二百数十あると思いますが、そのようないわば交付税法上財政力豊かな地方団体には交付税は行かないわけであります。そういうとこるほ非常に予算化がむずかしいということは、一方あるわけであります。
先ほど山本委員からも御質問になりました問題ですが、従来は、常時啓発費につきましては、御承知のごとく地方交付税で処理をされておつたのでございますが、その金額が一億円——市町村一円二十銭、府県八十銭の人口割の計算をいたしておったのであります。しかしながら、地方財政の窮迫とともに、選挙管理委員会において、これの予算化が非常にむずかしくなったということからいたしまして、本年八月二十三日に、この委員会におきまして、御承知のごとく決議がされたわけでございます。その御趣旨に基きまして、自治庁といたしましても、常時啓発の仕事は、従来は府県の経費でやっておったのですが、選挙を公明化するということは国の仕事ではないかということからいたしまして、国費で委
先ほどのお尋ねの点にもありましたが、交付税の現在の算出基礎一億につきましては、これは従来通りの考え方を持っております。ただ、一億の要求を切りかえたと申しますのは、毎年予算の要求といたしましては、そのほかに一億円要求をしておったということがございますので、それを三億に増額をいたしておる、このような次第であります。
六条の常時啓発の経費につきましては、二百六十一条の二の規定によって、「左に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。」このような規定に相なっておるわけでございます。これで現在は交付税で処置をされておるわけでございますが、委託費に切りかえまする場合に、この規定でいけるかどうかという問題が一つあろうかと思います。われわれといたしましては、従来、財政上必要な措置を講ずるというのは、交付税で必要な措置を講じてもよろしいし、委託費という方法によってもよろしいのじゃないか、このように解釈をいたしておるのでございます。この解釈につきまして、政府部内にもし食い違いがありますならば、必要な関係の規定を改正いたしたい、このよう
従来の第六条の常時啓発の経費につきましては、御承知のごとく交付税で処理をされているわけでございます。その法的基礎は二百六十一条の二の規定によっておるわけでございます。ただ、それでは、常時啓発の仕事は、府県市町村の仕事だけではなく、国も重大な関係を持つ仕事ではないか、国の性格が強いのではないかということからいたしますれば、交付税でまかなうということは妥当ではないではないか、このような議論になろうと思います。八月二十三日の御決議の趣旨も、そこから出発をいたしておると思うのでございますが、予算といたしましては、先ほど御説明申し上げましたごとく、委託費として三億を本年要求をいたしておる次第でございます。
おっしゃるような御趣旨で予算の要求をいたしまして、大蔵省に説明をし、現在査定の最中の段階になっておる次第でございます。
来る参議院の通常選挙におきまして、山口県において選挙公報を誤刷して配布いたした事件がありましたが、それについてただいまお尋ねがございましたのでお答え申し上げます。 ただいま手元に詳しい資料を持って参りませんでしたので、私の記憶しておるところを申し上げますが、山口県におきましては七月八日の選挙でございましたが、七月四日に十二名の全国区の候補者につきまして公報の印刷に誤りがあったことを発見いたしたのであります。どうしてそのような誤りを起したのか申しますと、昨年でございましたか、衆議院の選挙公報につきまして山口県で若干の間違いがありましたので、今回は選挙公報の原稿を私の方から送りましてそれを写真にとって印刷する、写真印刷の方法に切りか
お尋ねの福岡市長選挙に関しまして、おっしゃるような事件が起っておるということはわれわれ報告に接しておりません。また先般福岡県の委員長とも会ったのでございますが、別段そういうことを聞いておらなかったのであります。
おっしゃるような選挙の悪質な運動と申しますか、それに対しては現行の選挙法で大体抑制することができると思うのでありますが、個個のその運動をいたします場合に、何らかそれに随伴して、選挙の禁止規定に該当する行為が行われるのではないかというふうに考えられるわけでございます。なおそのような随伴する行為が処罰の対象になり得るかどうかという問題についてお尋ねがあったわけでございますが、これは警察取締り当局とも打ち合わせた上で、お答えをいたしたいと思います。
公職選挙法の罰則の規定は御承告のごとくそれぞれ列挙して規定してございますが、おっしゃるような事例でございますと、ただいまお一話のごとく刑法の名誉毀損とかあるいは侮辱罪等、そのような刑事本法で十分処置ができる問題ではないかと思うわけでございます。選挙法にそういう広範な分野まで規定するのが妥当かどうか、もっと法律の立て方を変えておよそ不公正な手段で選挙運動をしてはならないというような表現の仕方が英米法のようにとれるかとれないか、日本の法律では非常にこまかく規定しておりますので、そういう表現は取り得ないと思うのでありますが、そういたしますと、やはり刑事本法でそういう事態を押えていくのが適当ではあるまいか、このように考えております。
もしそのような、助役に就任することを交換に立候補を辞退させたという事実がありますれば、御指摘のごとく二百二十三条に該当するものと考えます。
ただいまの大臣のお答えで大体御了承を得たと思うのでありますが、選挙管理委員会は、御承知のごとく、地方自治法の第百八十一条以下の規定で地方団体の機関になっております。従いまして、選挙管理委員会の必要とする経費は当然地方の経費で、その財源は地方財政計画で見るわけでございます。ただ、選挙管理委員会がやります仕事につきまして、御承知のごとく国の選挙、衆議院議員の選挙と参議院議員の選挙、さらにそれに付随いたします仮面裁判所裁判官の国民審査の事務等がございますが、これは国の仕事でございまして、地方にそのつど委託をする委託費の形で経費を流すことに相なっております。啓発費につきましては、ただいま大臣の御答弁の通りと考えます。
お答えいたします。現在、国の選挙がありますときには、国からその経費は地方団体に執行費を委託するわけでございますが、そのうちには、約一億円の啓発宣伝費が組んでございます。これは選挙のつど出しておるのでございますが、ただ、これは選挙費でございまして、性質上は選挙が告示になってから使い得る金でございます。今問題になっておりますのは、選挙のないときにそういう啓発指導を行う必要があるのではないかということから、選挙法の第六条に常時啓発の規定がされておることと思うのでありますが、選挙になりましてからは、十六億ないし十七億の選挙費のうち、約一億円は常時啓発費が府県及び市町村に対して入っておるのでございます。そのほかに、この前の衆議院の選挙につきま