教職員が選挙運動を活発に行なって、公職選挙法違反のおそれがあるのではないかという御趣旨かと思うのでありますが、あるいは日教組等の活動から見てそういうことがあろうかと存じますが、それを末端において受けますものは父兄でありますので、父兄に働きかけることにたるだろうと思います。でありますから、父兄がそういうことはいけないという観念さえはっきりいたしますれば、ただいま警察当局も御答弁になりましたが、違反がありました場合の立件もたやすくなるでありましょうし、おのずからそのような形も抑制されるのではないかというふうに考えるわけであります。一に法の精神と申しますか、そういうものをよく理解して対処していただく以外にないと思います。ただ、現実の問題と
