本年度の予算におきましては、通産省関係で、鉄鋼関係の補助金は費目に上っておらないように見ております。
本年度の予算におきましては、通産省関係で、鉄鋼関係の補助金は費目に上っておらないように見ております。
これは四月に、私どもの方で政府の予算費目について調べたのでありますが、われわれの調べでは、通産省関係では上っておらないのでございます。
追って調査の上、御回答申し上げます。
経済再建懇談会は、私の記憶によりますれば、前回の衆議院の選挙の前に、経団連を中心として財界人が作った組織でございます。できるだけ選挙の、何と申しますか、政治資金を合理的にできるだけ縮小しよう。このようなねらいで作られたように聞いておりますが、このような組織を作って、政治家から財界に対して寄付をしてくれという申し入れに対して、そこでまとめて寄付をしよう、こういう行為に出られたように記憶しております。
第百九十九条の二のただし書きの規定は、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者は、政党その他の政治団体またはその支部に対し寄付をする場合は差しつかえない。このようなただし書きに相なっております。それから今度政府で提案いたしました二百一条の十の第八項で、従来選挙におきます政党の政治活動は、選挙運動と実質的には相当近いものがありましたが、今回小選挙区制の採用に伴いましてその間の区別がなしがたい。特定の政党を支持するという、政党の政治活動は、直ちに特定の候補者の選挙運動ということに非常に近接して参ります。そういたしますと、従来政党の政治活動で認めておりました点が、小選挙区制の採用に伴って、どうしてもその間に制限されました範囲内におい
おっしゃるように、理論的にいいますれば、従来は政党の政治活動と選挙運動というものは区別しておりましたから、その面におきまして選挙運動にはわたってもよろしいという規定をいたしましたことは、これは法律的にワクが拡張になったわけであります。それから運動自体、政党の政治活動自体、態様を見ましても、これは演説会の回数とかそういうものにおきましては、従来よりも若干拡大されております。しかしながらこれは拡大されましてもその範囲内のワクでありまして、政党の政治活動の経費というものは、これは政党に対して平等に解放されておる問題でありますから、これは公平の見地からいって差しつかえないんではないか、このように考えておる次第であります。
公職選挙法の第百九十九条の二の規定は、第二十国会において改正されました規定で、御承知の通りでございますが、この関係におきましては、候補者が自分の金を政党支部に寄付をして、それで選挙運動をやるということは不合理ではないかというような御見解のようでありますが、これは候補者本人が政党支部に寄付をしなくても、政党本部で資金を集めて、それで政党支部に金を流してくる場合が考えられますから、金額の多少ということの方にむしろ選挙の方の不公平があるんじゃないか。第二百一条の十の第八項の、選挙運動となることを妨げないと踏み切った点の不合理を御指摘になりますれば、むしろそっちの方に本質的な問題があるのである。百九十九条の二の寄付の禁止という関係、第百九十
政党の政治活動が今回の政府提案によって若干拡大はされておりますが、演説会の回数が増加されたこと等でありまして、これは従来におきましても政党がおやりになっていることでございます。でありますから、それが選挙運動にわたってもよろしいという踏み切り方をいたしましたのは、再三申し上げておりますように選挙運動との区別がつきかねます。これが選挙運動にわたってはいけないという従来の建前でありますれば、政党の政治活動が選挙運動の違反になるおそれが起ってくるということから踏み切ったのでありまして、経費の点におきましてはそれほど拡大にならないのではないかと、このように考えております。 なお百九十九条の二のただし書きの規定によって候補者が政党に寄付をす
政治資金規正法の改正につきましては、ただいま大臣から御説明申し上げた通りでございますが、選挙制度調査会におきましても、いろいろと選挙に関するあらゆる問題を御検討願ったのでございまするが、政治資金規正法に関する検討は時間的にもかけておらず、十分その点の検討が行われたということは言えないのではないかと思います。ただ、ただいま大臣の御答弁にもありましたように、第十九国会以来の五党間の話し合いの結果の、政治資金規正法に対する態度と申しますか、各党の態度につきまして検討はいたしたのでございますが、その程度にとどまったのでございます。
私が申し上げましたのは、調査会の長い間御検討いただきました、選挙に関しますあらゆる問題の審議経過につきまして、政治資金規正の問題に触れる時間が少かったという審議経過の内容を御披露申し上げたのでございまして、その審議の経過につきましては先ほど申し上げましたように、第十九国会以後の五党間の話し合いを基礎にして検討はされておりますが、時間的にみますと、選挙のそれ以外の問題にすこぶる時間がかけられまして、政治資金規正に対しては時間は割合少かったという経過を申し上げたのでございます。なお調査会といたしましては、先ほど大臣から御答弁がありましたように、答申には政治資金規正の強化の問題を取り上げておりますことは御承知の通りでございます。
選挙制度調査会の答申についてのデリケートなお尋ねでございますが、この答申にここに書いてあって、大臣が先ほど読み上げましたように、政治資金規正法に所要の改正を加えることということが一項目ございます。それから資金規正法の届出事項及びその公表方法を合理化するということが第三項目にあるのでございますが、それ以外の選挙プロパーの方の、選挙の公正確保に関する事項の答申の方がやや具体的でありますが、政治資金規正法に所要の改正を加えることという大きな考え方をいたしておりまして、この辺のところの検討と申しますか、われわれといたしましては、調査会はその方向は示しておると思うのでございますが、どの辺まで改正をすべきであるか、本来いえば、これは政治資金規正
答申の第三に、政治資金規正の合理化をはかるため左の措置を講ずることということになっておりまして、これはやはり取り上げ方は大きく取り上げておるのでございます。
二人区の場合はおっしゃる通りでありまして、これは例外の場合であります。大正八年の小選挙区制の法制、明治の小選挙区制の法制におきまして同様な規定をいたしておりますので、今回もその方針に従ったものでございます。
この繰り上げ補充の問題は、理論的には二つの考え方があると思うのでございます。先ほど申し上げましたように、前回の大正八年なりあるいは明治二十二年の法制におきまして、同様な問題を考えた上で措置をされておる。このように解釈をいたしまして、今回同じ原則を採用いたしたのでございます。お話の中に出ました知事や市町村長は、これも同点者だけ繰り上げ当選が認められることになっております。 なお、立ちました機会に、昨日竹谷委員の関連質問がありまして、帝国地方行政学会発行の「選挙関係実例判例集」というものを自治庁で知っているかどうかというお尋ねがございましたが、これは、その書物の表紙に書いてございますように、自治庁の選挙部で編集をいたしております。そ
法定費用の立て方の問題でございますが、二人区の場合は、現行の五人区、四人区、三人区というものと同じでございます。有権者をその定数によって割りまして、それで単価をかける。その場合に、しからば今度の一人区の場合にどう規定すべきかという問題になろうかと思いますが、これは、原則として、一人区の大体の費用と申しますか、それを考えまして、今般有権者一人当り六円という数字を出したのでございますが、この総額におきまして六十万円と計算しております。この六十万円が中選挙区の場合とふえるか減るかという見方の問題でございますが、選挙区が、従来の五人区が一人区になれば、これは五分の一には減らないということは、大体どなたも御首肯になろうと思います。それからどこ
第百九十九条の二の条文の現職の議員の寄付につきまして、重ねて御質問がございましたが、これは、おっしゃるように、その通りに寄付をいたしますれば、通常社交の程度を越える寄付は、選挙に関する寄付といたしまして罰則がかかるものと解釈をいたしております。なお、通常一般の社交の程度を越えるかどうかということは、認定にむずかしい問題があろうかと思いますが、法律上の考え方といたしましては、ただいま申し上げたように解釈をいたしております。 なお、このような見解をいつ表明したかという問題でございますが、これは昨年の全儀のときに質問がございまして、答えましたものを文書にいたした次第でございます。
政治資金規正法第三条に政党と協会その他の団体の規定がございますが、その中に「支持」とかあるいは「推薦」、このような言葉を使っております。この解釈は、「支持」と申しますのは、その政党、団体等の主義、政策等に賛成をして、それを推進するために行為に現わす行動を支持と、このように解釈をいたしております。それから「推薦」というのは、候補者を推薦してやはり外部的にその支持が現われることが要件であろうと思います。この第三条の規定において「推薦」、「支持」という言葉を使っておりますので、選挙法の方におきましても、そのように「支持」という言葉を使っておるのでございます。
百四十四条につきまして、前回の改正におきまして、政府の説明が、現行二千枚を五千枚と説明したのは誤まりじゃないか、このようなお尋ねでございますが、御承知のごとく、百四十四条におきましては、衆議院議員のポスターは二千枚という規定に第一号でなっておりまして、この百四十四条のポスターは運動用のポスターでございまして、これは、二百一条の三の規定によりまして、その第二項で「第百六十四条の二第七項に規定するポスターは、公職の候補者一人について、五千枚を交付する。」このようは衆議院議員の選挙の特例規定がございまして、百四十四条のポスターの枚数が、何と申しますか、規定はございますが動いておらなかったのであります。でございますので、二百一条の三の規定を
今度の改正で三千枚にいたすことになります。
この告知用のポスター廃止の議論は、第二十国会の改正のときにも若干出ておったのでありますが、その後の選挙の実績にかんがみまして、御承知のごとく改正になったのであります。従いまして、候補者、運動員の方々は十分その点は御承知になることだろうと思います。また、選挙管理委員会といたしましても、大事なこと、でございますので、いかに改正になりましても、その点はあやまちがなく徹底できると思うのでございますが、確かに、同一会期に同一の条項と申しますか、形式的には二千枚を五千枚とし、さらに三千枚になるということは、非常にややこしいという感じを与えるのでありますが、先ほど大臣から御答弁がありましたように、これは小選挙区制実施に伴う改正でございまして、趣旨