国会議員の選挙等の基準経費に関する法律の前町の改正におきましては、告知用のポスターを運動用のポスターに切りかえました関係上、告知用は従来公営でございましたが、運動用でございますので、関係の経費を落しております。従いまして、今回は、国会議員の選挙等の基準経費に関する法律に関しましては、関係がないわけでございます。
国会議員の選挙等の基準経費に関する法律の前町の改正におきましては、告知用のポスターを運動用のポスターに切りかえました関係上、告知用は従来公営でございましたが、運動用でございますので、関係の経費を落しております。従いまして、今回は、国会議員の選挙等の基準経費に関する法律に関しましては、関係がないわけでございます。
先ほども申し上げましたのですが、前回の告知用ポスターの廃止に伴いまして、国の国会議員の選挙等に出します経営の面におきまして、それはその金額か落ちるわけでございます。従って、その費用は候補者の方に移るわけでございまして、基準経費に関する法律には関係がないわけでございます。従いまして、今回の小選挙区の実施に伴って選挙区が小さくなって枚数が減るというようなことは、候補者の経費には関係がございますが、国の公営の経費の方には関係がないわけでございます。
先ほど申し上げましたように、告知用ポスターは御承知のごとく公営でございます。従いまして、国会議員の選挙等の基準経費に関する法律によって国の経費を支出いたすわけでございますが、その運動用のポスターになりますと、その基準経費の法律を改正いたしまして、前回の改正でその関する部分の金額を落したわけでございます。今度の改正におきましては枚数は五千枚から三千枚になりますが、これは、運動用のポスターでありまして告知用のポスターでございませんの、国の出します経費には関係がないわけであります。
門司委員の御質問は、前金の国会成員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律栄の提案理由の御説明をお引きになって御質問であります。衆議院議員の告知用のポスターの廃止は基準経費そのもの影響をを持つわけでございますが、それ以外の運動用のポスターの枚数を憂えましたことは、これは、基準経費の面におきましては、そのポスターの検印等の事務費、そういうものに関係を持つ点において御説明を申し上げておる次第です。
現行の第二百七十条の二の規定は、選挙に関する届出等の執務時間に関する規定でございます。午前八時三十分から午後五時までの、間にしなければならない。」こういう規定でございますが、この選挙の管理官庁と申しますか、この規定は「中央選挙管理会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長などに対してする届出、請求、申出その他の行為」、こういうことになっておまして、現在自治庁長官に対する届出、請求等は、この規定の解釈上、やむを得ず「分会長等」の「等」で読んでいるのでございますが、やはり自治長官に対する届出等がございますので、これは自治庁長官というものを頭に規定上出そう、こういうことの趣旨の改正でございまして、事務的の趣旨の改正でご
選挙の管理事務は、大部分は都道府県選管なり市町村の選管でやっておりますので、選挙が公正に行われないではないかというような御心配は、これはないと思うのであります。ただ、自治庁長官に対する届出その他の行為があるかないかの問題でございますが、政党の政治活等につきまして、これは法律の規定に基きまして自治庁長官に届出があるわけであります。この受付の時間でございますが、これは、選挙法の全般から見まして、やはり二百七十条の二の規定で、従来はこの一番最後の「等」に含んで読んであったのでございますが、先ほど申し上げましたように、自治庁長官に対する属も、はっきりとほかの選挙管理機関と同じような執務時間にしよう、ただそれだけの趣旨でございます。
第百九十九条の二の規定は、御承知のごとく第二十国会において改正された規定でございますが、その第二項の規定によりまして、「通常一般の社交の程度を超える寄附は、当該選挙に関しする寄附とみなす。」という規定がございまして、通常一般の社交の程度を越えないものはまあよろしい、こういう規定に相なっておるわけでございます。この百九十九条の二の規定は、できるだけただいま御指摘のような事例を抑えたいという趣旨で規定されたものでございますが、やはり人間の社会生活上社交というものは無視できない、そのような見地から、当時の改正の経過におきまして、このような規定に相なったのでございます。でありますので、法律でやり得る面、それから道徳でやり得る面、二つの面にお
ただいまお尋ねの書籍につきましては、調べました上でお答え申し上げます。
ただいま、岩手県の自民党の方でありまするか、自治庁の方に陳情があったのじゃないかというようなお尋ねでございましたが、私それから次長、ともにそのような陳情を受けておりません。
府県会議員選挙は全円一律でございます。三年後に行われるわけであります。
今回の改正案には、政党の政策放送につきましては、テレビ放送を含めたいという考えでございます。
現行の法の解釈からいきまして、録音ということはございませんので、政策放送の方につきましてはテレビも入れ得る、これはやっていきたいと考えております。
「放送」という字句におきましては、テレビも含むわけでございます。
第百五十条におきまして、政見放送の規定でございますが、「その政見を録音し」ということになっておりますので、テレビを入れますと、さらに録映と申しますか、(「録画」と呼ぶ者あり)録画、そういう表現がないと、政見放送ではできない、このように解釈いたします。今回の改正案は、第十四ページでございますが、第二百一条の五の第九号の「放送については、次の区分による回数以内 但し、日本放送協会の放送設備を利用するもの」、この中にテレビの放送がございますので、この中で含む、このように解釈いたします。
百五十条の先ほど申し上げました後段の規定で「その政見を録音し、」ということになっておりますから、政見放送にはテレビは入らないわけでありますが、今回の第九号の規定では全部入る、このように立法いたしております。それで、御指摘の放送規定の点でございますが、改正いたしまして、この法律が通りましたならば、テレビ放送につきましても規定をいたすことにいたしております。
この政談演説会の会場において頒布するビラにつきましては、従来からこの規定がございまして、従来通りの規定としてやっておるのでございますが、御指摘のごとく、ヒラということでもっと華麗なものを頒布するおそれがないかという御疑問でございます。そういう点につきましては、本来ならば、法律に規定を要する点と存じますが、なお研究いたしまして、できるだけ御意見の実現をはかりたいと思います。
その放送にテレビ放送を含むかということにつきましては、百五十条の解釈から申しまして、先ほど申し上げたような見解で、後段に「録音し、」ということが入っておりますので、現行法はテレビを含まない。それでこれをはずしました場合には、テレビを含むのだという解釈をとておつったのであります。ただいまの御意見によりまして、なお研究いたしまし会に訂正を申し上げたいと思います。
放送の回数の問題でございますが、これは政令の放送規定の方で書くつもりをいたしております。従来もそういうことに放送規定の方でやっておりますから、テレビとラジオの回数は、放送規定で書き得るものと解釈いたしております。
解釈につきましては、先ほど来申し上げている通りでございますが、これは法律で、テレビ放送は可能だという、ただいままで申し上げました解釈を申し上げているわけでございます。それで、実際の今後の選挙におきまして、テレビ放送をやるかどうかという点は、なお放送協会と十分連絡をいたしまして、その可能性の限度等を見た上で、放送規定の方で取り上げたい、このように考えております。
現行法定費用の二百一条の四の規定についてお尋ねでございますが、これは第二十国会の選挙法の改正におきまして、御承知のごとく、有権者一人当りの単価を四円から七円にいたしたのでございます。そのときは各党の方々と御協議いたしまして、基準的な選挙区においてどれだけの選挙運動の経費がかかるかと申しますと、約百三万円ばかりかかったのでございますが、その中から自動車の経費は選挙法上除かれておりますので、それを運動期間約三十日といたしまして、三十万円といたしますと七十三万円になる、そのような計算で、一人当り七円といたしたのでございます。