法定費用は、御承知のごとく、本来申しますれば、その選挙区の地区、交通、面積というようなものを考慮に入れて定めなければならないと思うのであります。選挙法におきましては、それをごく大まかに、平均的な単価をとりまして、有権者一人当り幾らという立て方をいたしておるのでございます。従いまして、現行法の選挙区におきましても、たとえば東京の第一区でございましたか、これは約百五十万円に近い法定費用になっておりますし、それから、小さい栃木県の第一区あたりは、非常に低い、五十万円弱になっておるような次第であります。そういう点から申しますと、先ほど申し上げましたように、有権者一人当りの立て方の合理性がどうかという問題が一つあるわけでございます。今回の選挙
