今回の改正案におきましても、政党その他の政治団体という表現を用いておるのでございますが、これは、現行法におきまして、第十四章の三「政党その他の政治団体の選挙における政治活動」、こういう章の見出しになっておりまして、それぞれ政党その他の政治団体という主語を使っておるわけでございます。この政党とはいかなるものかということは、昨日も申し上げましたように、公職選挙法には何ら規定しておりませんので、解釈といたしましては、政治資金規正法に政党の定義を下しておるわけであります。現行法におきましては、政党その他の政治団体と一つに書いておるのでございまして、政党とその他の政治団体に何らの区別をいたしておらないわけでございます。また、その政党の意味も、
