御質問の御趣旨がよくわからないのでございますが、法律は、いずれの場合にも、政党その他の団体というのは、公職選挙法の規定ではこれを一体に書いておるわけであります。これは午前中御説明申し上げた通りであります。
御質問の御趣旨がよくわからないのでございますが、法律は、いずれの場合にも、政党その他の団体というのは、公職選挙法の規定ではこれを一体に書いておるわけであります。これは午前中御説明申し上げた通りであります。
政党と労働組合と団体との問題でございますが、これは、午前中にも申し上げましたように、公職選挙法におきましては「政党その他の政治団体」という一つの表現を用いておるわけであります。その政党とはいかなるものかと申しますと、公職選挙法には定義はしてございません。政治資金規正法の第三条に政党の定義がしてありますので、その定義によるということになろうかと思います。そういたしますと、その政治資金規正法に規定する政党とはいかなるものかと申しますと、いわゆるわれわれが政党と言っておりますもののほかに、総評政治連盟というような労働団体の連合体と申しますか、性格上の議論はむずかしいと思いますが、それが、政治活動をする場合に、政治連盟というものを組織して従
先ほど大臣から御答弁がありましたように、政党その他の政治団体――政党の定義というものは政治資金規正法に規定してあるわけでございます。従って、今回の法律で政党とその他の団体が公認候補者をそれぞれ五十人持つということになりますれば、その取扱いは同等でございます。
参議院は現行通り十人であります。
三月十四日に成立いたしました公職選挙法の改正によって、所属候補者は一つの政党にしか計算できないということに相なりましたので、従来とその点は違ってくるわけでございますが、参議院の選挙におきましては、百人の立候補者がありますれば、十人ずつ分ければ十の団体が活動できるわけであります。
二百一条の十の第八項の規定でございますが、これは、先ほど来申し上げますように、小選挙区制をとりますと、その政党の政治活動が選挙運動と区分が非常にしにくくなる。またかりに観念的に区分をいたしましても、その及ぼす効果と申しますか、これはやはり選挙運動と非常に密接な関係があるということからいたしまして、先ほど申し上げましたように、「選挙運動となることを妨げない。」このような規定を設けたわけです。なお、これにつきましては、第七項におきまして個人の選挙運動のそれぞれの制限の規定を準用いたしております。これは御承知の通りであります。それから、第八項のおしまいの方の連呼の規定による連呼行為もまた同様とする。これは二百一条の十三の規定によりまして「
連呼の態様でございますが、政談演説会それから街頭政談演説の場所において流すのでなく、その場所において、候補者が、ここの選挙区から出ておる候補者何の何がしをよろしく頼む、何の何がしをよろしく頼む、そういう連呼の仕方は差しつかえない、こういう意味です。
二百一条の十の第八項の規定で、ここにきめました「政党その他の政治団体が第二百一条の五第一項各号の規定による政治活動を行う場合においては、第十三章に定める選挙運動の制限に関する規定にかかわらず、当該政治活動が当該政党その他の政治団体の公認候補者のための選挙運動となることを妨げない。」こう書いてあるのでございまして、従って、この書いてないところのものは、反対解釈からいって非常に厳格になります。政党の戸別訪問などは、個人の選挙運動にわたってもいいものは、これは範囲が制限されておるわけであります。でありますから、それ以外の手段につきましては、非常に厳格なと申しますか、当然のこととして、戸別訪問なぞは禁止をされておるわけであります。
そのような場合には、個々の戸別訪問をやった行為者を処罰することが普通だろうと思います。政党が、組織的に、ある候補者のために戸別訪問を政党自体が計画をしてやったという場合にどうなるか。それは、政党のその計画をした支部と申しますか、そこの責任者が処置をされる。それから、政党自体は、これは違法なことが政党自体を処罰するかどうかでなく、政党の代表者である、その行為をした、計画した者、これが処罰されることになっております。
先ほど申し上げましたように、第八項の解釈からしまして、従来ならば、現行法におきましても、政党の政策の趣旨の徹底のために戸別訪問をしたといっても、これはやはり、候補者が確認できれば、候補者のための戸別訪問ということに落ちつくことが多いと思いますが、小選挙区になりますれば、政党の政策普及のために戸別訪問をしたと申しましても、これは候補者の得票を得る目的ということが比較的容易につかみ得ると思います。そういたしますと、戸別訪問として、第八項の規定からいたしましても、選挙運動にわたっていいと書いてあるのは第八項の規定だけでありますから、当然に戸別訪問で処罰されると思います。
そのような場合には、政党の政治活動の違反ではなく、候補者の戸別訪問の百三十八条の違反です。
政治資金規正法以外に、政党の定義は見当らないと思います。
政治資金規正法第三条第一項の規定「この法律において政党とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを本来の目的とする団体をいう。」このように規定いたしております。
現行選挙法におきましては、法人と団体の代表者とそれからその中の行為者、その場合に両方を罰するという規定に相なっております。
今度提案いたしました政党の政治活動の違反、それにつきましては政党の代表者を処罰することになります。その政党のポスターを本来の検印を受けずしてやった場合は、政党の代表者を処罰するということになります。それ以外の規定におきましては、やはり行為者を処罰するということになっております。
労働組合が臨時に――組合本来は多目的を持っている。臨時に政治的目的で一定の所属候補者を持って選挙に臨むということになりまして、その一定数が法定の制限を満足いたしますれば、これは確認団体になり得るのです。
この政党その他の団体の中に労働組合が入っておるかどうかというお尋ねでございますが、法律解釈上は入り得るわけであります。ただ、たびたび申し上げましたごとく、本来の政党の所属候補者として公認する場合が多いと思いますので、その他の団体が所属候補者を持ち政治活動をする例は考えられないと思います。そのように考えております。
選挙制度調査会の設置の根拠は、総理府設置法の第十五条の規定によりまして存置されておるわけでございます。その第十五条の規定によりまして、設置の目的は「内閣総理大臣の諮問に応じて国会議員の選挙及び地方公共団体における選挙に関する制度について調査審議する」、このような目的を持っておるのでございます。それに基きまして、選挙制度調査会令によりまして、調査会の組織運営等が規定されておりますので、この性格は、総理府設置法第十五条の第一項の規定によりまして、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議することにあるのでございます。従いまして、その調査会において得ました結論の答申をされましたものにつきましては、内閣総理大臣はこれを尊重するということは当然のこと
まず第一に、選挙制度調査会の構成が公正であったかどうか、運営がまずかった点があったかどうか、結果の答申を尊重したかどうかというようなお尋ねでございましたが、選挙制度調査会の構成につきましては、これは委員を三十五人、臨時委員の定員を五人にいたしまして、実際任命がありましたのは三人でございますが、三十八人の委員会で、関係の国務大臣、これが三人、それから行政機関の職員で官房長官が一人、それ以外、学識経験者といたしまして、国会議員が、先ほどお尋ねにございましたように、当時まだ統一合同以前でございましたので、当時の自由党が二名、民主党が二名、それから左派が二名、右派が二名、緑風会が一名、合計、国会議員として、国会から学識経験者として九人の方々
政治資金規正法の改正参考資料というものをお手元にお配りしておりますが、このうち、三十六ページの五「国又は公共企業体と請負その他特別の利益を伴う契約を締結した会社その他の法人の例」、この(1)の「国と請負契約を締結したもの」というのは、請負の事実を調べますから問題ないのでありますが、四十四ページの(2)の「公共企業体と特別の利益を伴う契約を締結したと考えられるもの」、日本食堂とか帝国ホテルとか弘済会、日本交通公社、日本通運株式会社、一応私どもの調べといたしましてはこういうものをあげておりますが、これは、特別の利益を伴う契約を締結したかどうかという点につきましては、一応こういう資料をお手元に差し上げておりますが、なお、特別の利益を伴って