政治献金につきまして、政治資金規正法第十二条の規定によって提出されましたお手元の収支報告書の政治の寄付金は、政党の運営に対してそれぞれの団体あるいは個人から寄付がなされたものでありまして、これは、政治資金規正法第二十二条の規定によって寄付の制限を受けておらないもの、すなわち選挙法の第百九十九条の規定に該当しないもの、かように解しております。 それから、国民が、政治資金に対しまして、何と申しますか、政党は特定の目的を持つ政治上の寄付金を受けては、国民の政党に対する信頼が薄らぐではないか、というような御趣旨の御説と拝聴いたしたのでありますが、政治上の献金につきましては、やはり政党の衝に当る者は十分その辺に注意をして、国民から疑惑の目
