お尋ねのような教育委員についてビラを変えるというような改正はいたしておりません。
お尋ねのような教育委員についてビラを変えるというような改正はいたしておりません。
百四十四条につきましては、これは、教育委員会法が提案されておりまして、その教育委員会の整理に伴いまして、その提案を前提としての改正でございます。公職選挙法の前回の改正とは関係ないわけであります。
教育委員会につきましては、教育委員会の整理に関する法律の方で改正が行われておるのでありまして、公職選挙法の改正ではございません。
教育委員会につきましては、教育委員会を廃止するという法律の関係で、この公職選挙法では、委員会が廃止されますならばという前提で、整理をいたしておるのでございます。
先ほど申し上げましたように、教育委員会の整理に関する法律で、教育委員会が廃止される立法手続といたしましては、あとから出します法案はその先に提案いたしました法律案を基礎として提案をいたすことが、従来の慣例になっておりまして、われわれといたしましても、そういう角度で整理をいたしております。
教育委員会の廃止の法律と、廃止に伴う整理の法律――整理の法律の方でそのようなことをいたしておりますけれども、公職選挙法では無関係であります。この教育委員会の廃止ということを前提にして、立法は準備を進めでおる次第でございます。ただ、教育委員会の廃止に関する法律が万一通らない場合には、おっしゃったように、またこの点は直さなければならぬという事態には立ち至って参りますが、立法の手続としては、その先に出しました法律に基礎を置きまして、従来こういう提案をいたしております。実質は変えておりません。
百四十四条の第一項第一号のポスターにつきましては、今回の提案においては、教育委員会の関係が向うの法律で廃止ということになっておりますので、それを削っておる。教育委員会のポスターの枚数を変えたりなどいたしておるのではございません。
それは整理に関する法律の方で整理をしております。
先ほども申し上げましたように地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案におきまして、「第九十二条各号列記以外の部分中「並びに町村の教育委員会の委員」を削り、同条第八号及び第九号を削る。」というように、全部整理をいたしております。
これは、考え方は、東京とか大阪、あるいは福岡とかいうような大きな公会堂を予定をいたしまして、政党が本来の政治活動、大演説会をするということが今後ひんぱんになろうと思いますが、その回数を五十回ということにいたしたのでありまして、政党平等にこの権利が与えられておるわけでございまして、政党が、その判断によりまして、一個所に集中して五十回をお使いになるということも差しつかえない、このように考えております。
おっしゃるような場合もあり得るわけでございますが、政党は、国全般の宣伝力を考えて、上手に回数を使うのじゃないか、分散させるのじゃないか、このように考えております。
公職選挙法は、衆議院それから参議院、知事、市町村長、教育委員、すべての選挙を網羅して、総括的に規定した立法でございます。今回の改正は、衆議院議員の選挙につきまして、小選挙区制をとるという建前のもとの改正でございます。でありますから、現行法の中にある参議院の選挙等との権衡論を議論いたしますれば、いろいろ御意見があろうと思います。なぜ参議院議員の選挙について立会演説会を残したのかという議論につきましては、先ほども申し上げましたように、衆議院だけの改正でありまして、参議院の改正には触れておらないという結果から、そうなるのでございます。
参議院の選挙は、衆議院の選挙とは趣きを異にいたす面があろうかと思います。従いまして、そういう点については十分検討をいたさなければならない、かように考えております。
御論旨を拝聴しておりますと、百五十三条を先にお読みになって、それから百五十二条をお読みになっておられるようでありますが、百五十二条で衆議院議員を削るということからいたしまして、百五十三条には衆議院の選挙は入らない、こういう改正に相なるわけでございます。公職の候補者という言葉には、当然、衆議院議員も、町村長まで、みんな含まれるわけでございます。それで、小選挙区制をとっておる場合に、立会演説会が適当かどうか、採用すべきかどうか、採用をそのまま継続すべきかどうかという議論が先になりまして、それが今百五十二条で衆議院議員を削ることになりましたから、百五十三条の立会演説会の規定は衆議院議員については入ってこない、こういうことに相なるわけであり
百五十三条の立会演説会の開催の主体並びに運営の規定でございますが、これにつきまして、衆議院の選挙について立会演説会を削ったことはわかるけれども、立会演説会に関する百五十三条の規定の趣旨からいって、なぜ削ったか、このようなお尋ねと思いますが、なぜ廃止したかということにつきましては、先ほど大臣がたびたび御答弁申し上げておる通りでございます。その判断のもとに百五十三条を削る。従いまして、百五十三条は衆議院についてはサイレントになる。それに関する限りは読まないということでございます。
先ほども申し上げましたように、教育委員会の整理の法律が提案されておりますが、それに従って、あとから出ます法律は、その法律に従って立法するのが従来の手続でございまして、そういうふうにいたしました。従いまして、御指摘の通りに現行法と違っているのじゃないかという点は、確かにおっしゃる通りでございまして、教育委員会整理に関する法律の方は、また資料をお出ししなければならぬ、こういうことになりますが、そういう前提であの資料を作っておりますことを、御了承願いたいと思います。
所属未定地は非常に希有の場合でございますが、干拓その他によって新しく陸地が造成されるというような場合がございます。その場合に、法律では地先海面ということになっておりますが、湾入しているようなところでは、どちらの町村の地先海面であるかわからないので、競合する場合があり得るわけであります。そういう場合に、その新たに造成されました土地に住民がおるということになりますと、やはりここにはっきり選挙区の所属をきめなければならぬという問題になりますので、今回、所属未定地の新たに属することになった市町村が二つ以上にまたがっております場合には、選挙区審査会の意見を聞いて内閣総理大臣が定める。現行法ではこのような場合の規定がなかったのでございます。
お答えいたします。町村合併によりまして、その走正と申しますか、一部の部落が他の町村に入り、その結果選挙区が二つ以上にわたるということが起り得るのではないか、そのような場合には、町村の住民感情からいってはなはだしく不自然ではないか、そのようなお尋ねでございますが、おっしゃる通りに、そのような場合には非常に住民の感情に反しますし、それは町村として一体に扱うべきであると考えるのであります。従いまして、そのような場合には、選挙区審査会の意見を聞いて、毎年十一月一日から翌年の十月三十一日までの間における行政区画の変更によりますものを、十一月三十日までに、審査会はその改訂の必要があるという意見がありますれば、内閣総理大臣に提出をするというような
お尋ねの点につきましては、三月一日現在の行政区画によって、この法律案は作成いたしておるのでございまして、この法律が施行になりますと、それ以後の行政区画の変動につきましては、先ほど申しました選挙区審査会の議に付しまして是正措置を講ずる、このような考えでございます。
この法案の印刷物の百九十三ページに附則の四項がございますが、「別表第一に掲げる行政区画の取扱」という表題で、附則の四項にそのことが規定してあるのでございまして、「別表第一に掲げる行政区画は、昭和三十一年三月一日現在によつたものであつて、同年同月二日以後次の衆議院議員の総選挙の期日が公示される日の前日までの間において同表に掲げる行政区画に変更があつても、所属未定地の編入による場合を除き、当該選挙区に関する限り、行政区画の変更がなかったものとみなす。」という規定を置いておきまして、ただいま御質問のような場合には、選挙区審査会の意見によりまして改正をするわけであります。