公職選挙法の第五条の二の中央選挙管理会五項でございますが、政党の所属制限を「二人以上となつた場合においては、」というように、従来一人まででありましたのを、二人まで認めるような改正を先般行なつたのでございますが、この中央選挙管理会の政党の所属制限の改正の趣旨は、社会党の統一、保守合同に伴つて、現状の選挙管理会の委員の実態に触れるものでよないということからいたしまして、現状に合せて法律の所属制限を改正いたしたのでございます。今般の選挙区審査会の政党の所属制限につ遂ましては、これは新たな制度でございまして、政党の所属制限を強化いたした次第でございます。
