まず五十四ページでございますが、三十四条第六項第一号、選挙期日の告示の問題でございます。二番目は、百二十八ページ、百四十四条第一項第一号でございます。選挙運動用のポスター。それから三番目は、百三十五ページ、百五十一条第二項でございます。経歴放送の回数でございます。四番目は、百四十七ページ、第百六十四条の二の第七項でございます。演説会場外の立て札、看板の使用の問題でございます。五番目は、百七十九ページ、第二百一条の三でございます。次は、百八十ページ、第二百一条の五でございます。表現を改めております。次は、百八十四ページ、第二百一条の七、及び百八十五ページ、第二百一条の八。次は、百八十六ページ、第二百一条の十。次は、二百十一ページ、二百
