立候補辞退の場合は今でも没収という制度であります。
立候補辞退の場合は今でも没収という制度であります。
公職選挙法の第九十三条の第二項に、「前項の規定は、公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合(第九十一条((公務員となったため立候補の辞退とみなされる場合))の規定に該当するに至った場合を含む。)に、準用する。」そういうことになっております。九十一条の関係だけ解除されております。
現在は全部没収ということになっております。
そうなっております。
九十三条であります。
これは御承知のごとく参議院の委員長の提案で、公職選挙法がすでに衆議院の議決を三月一日に見ておりますが、あの参議院提案によりまして、主として参議院の選挙運動の関係の条文が相当程度改正になっておりますが、そのうちに個人演説会の告知用ポスターの廃止が規定されております。この演説会告知用のポスターは従前の制度で参りますと、本来衆議院議員にありましては、衆議院議員の特例の二百一条の三で五千枚ということが従来の規定でございましたが、これが告知用のポスターだけでございますと記載内容につきまして制限がある、やはり選挙運動用のポスターにしてほしいという論議が前からいろいろとありまして、それでこの告知用のポスターが廃止されて選挙運動用のポスターに変った
公営の関係につきましては、個人演説会の告知用ポスターが、二千五百六十三万八千円の減額に相なります。それから選挙運動用のポスターが、新たに四百六十二万三千円の増額で、差引約二千百万円ばかりのものが節約に相なる予定でございます。
今回の公職選挙法の改正案は、御承知のごとく第二十国会で選挙法が改正されましたが、そのときに参議院におきましては、参議院関係について意見があるから後にまた別個検討をする、このような考え方のもとに、第二十国会で公職選挙法の改正が行われたと記憶いたしております。そのような趣旨から昨年の二十二国会におきまして、参議院で提案されまして、衆議院に回付になったのでございますが、流れまして、二十三国会にあらためて提案をされております。その内容は参議院選挙運動の関係が主たるものでございますが、それ以外に知事や市町村長が、任期前にやめて選挙を早めてやる、このような点につきましては、従来いろいろと弊害があるという論議がありましたので、そういう点。あるいは
選挙ごとに申し上げますと、今回の公職選挙法の改正によりまして公営関係の経費の増減を見ますと、衆議院議員の選挙におきましては、総体において四千九百万円の減と相なります。それから参議院議員地方区の選挙におきましては、千五百三万円の減と相なります。参議院議員の全国区におきましては、これは公営はがきの拡大によりまして千九百十六万七千円の増になります。従いまして全部の選挙が一緒になると仮定いたしましてもなお相当の減額になっておる次第であります。
予算はこの法律案に合せまして減額したものを組んでおります。
選挙の経費について不十分ではないか、そのために選挙の執行にいろいろと弊害が起っているではないか、このような御趣旨の御質問でございますが、選挙の経費、特に名簿を作るというような問題は、御承知のごとく非常に厄介な問題でございます。これは国の選挙と地方の選挙の両方に基本名簿は使えるというような関係でございますけれども、経費の面から申しますれば、国の選挙につきましては、経費の実態調査をいたしまして、できるだけこの基礎に盛り込んでおります。常にその実態が基準経費の法律に反映するように、われわれは選挙が済みますと調査をいたしておるのでございます。なおこの経費の扱い方につきまして、大蔵省方面では、割合に選挙は経費は潤沢であるのではないか、このよう
国の選挙と地方選挙の経費の配分につきましては、国の選挙がある年、地方選挙が予想される年に分けて、国の方は国の予算に計上し、地方選挙の経費につきましては地方財政計画に織り込んで、地方財政全般の問題として処理をされておるわけでございます。 名簿等につきましては、その利用の率から申しますれば、各団体によっていろいろ違うと思うのでございますが、大体名簿は制度上折半ということに処理をいたしておるわけであります。
それは交付税で出されております。
この前の選挙のときでしたか、具体的の県をあげますと、ちょっと工合が悪いのでありますが、私の承知いたしておりますのは、関西のある県で、政府から県に交付金が参りますと、県は金繰りがつらいものでございますから、市村村に交付するのがおくれたという事例があった。そのときには、至急に金を出せということで、県の方に連絡をいたしましてやったわけでございますが、何分にも県全体の金繰りが相当多額の赤字と申しますか、財政が窮乏しておりましたために、市町村に御迷惑をかけておる。これは他の土木等の補助金と同様でございますけれども、それ以上に選挙等の経費につきましては私ども注意をいたしておりまして、この前の国会の選挙におきましては、年度を分けて国の方は処理をい
これは主として公営関係の経費、それから事務に関する経費でございますが、かりに選挙区制度が改正になりますと、どれだけ経費面に異同を及ぼしてくるか、あるいはその運動において、そういう選挙区制の改正を伴わなくても、あるいは公営のポスターが拡大されるとか減少するとか、そういうことになりますと、この基準経費は影響を持ってくるわけでございます。まあ大ざっぱに申しまして選挙区制度が改正されて、公営の面が拡大されるといたしますれば、基準経費の法律も、やはりそれに即応して改正をしなければならぬ事態が起るんではないかと思うわけであります。
御承知のごとく選挙法の三十二条第一項の規定によりまして、議員の任期満了が六月三日でございますので、参議院の選挙を二十五日といたしますと、一応五月の五日が告示日ということになるわけでございますが、今回の国会におきましては、召集がおくれました関係上、通常国会の会期を百五十日とりますと、五月十七日が会期の終了日でございます。そういたしますと、公職選挙法三十二条第二項の規定が適用されまして、かりに五月十七日に国会が閉会された場合を考えてみますと、閉会の日から三十一日以上三十五日の間に選挙期日を定めなければならないという規定になっておりますので、六月十七日から六月二十一日までの間に、選挙期日を定めるということに相なるわけでございます。そういた
繰り下げと申しますのは、任期満了一ぱいまでという考え方でございますので、これは何ら法律的な措置を要しないのでございます。繰り上げます場合には、国会法の関係で、その辺をいじらなければならぬということはございます。
国から直接国の選挙の交付金を市町村に流すことができるかどうかという問題でございますが、御承知のごとく国庫から日本銀行を通って、現金の方はそれからさらにその地方銀行に送金される。一方指令が中央官庁から地方官庁に参るわけであります。そこで府県庁におきまして、こちらからの指令に基きまして、さらに各市町村別の配分の経費を算出いたしておるわけでございます。でありますから金が流れていく時間よりもまだちょっと時間がかかりますけれども、府県で計算をしてそれから府県から流れる。やはり技術的には国から直接市町村に流すということは不可能と思われるのでございます。どういたしましても府県を通して流すということが事務的に便利であり、またその方が結局は早く金が到
立会人の経費につきましては、おっしゃる通り以前は候補者の方から御推薦願った、いわば志願のような形で従事されたわけでございますが、今はそうではなく、中立の見地から選んでおるわけでございます。大蔵省の内幕を申し上げてもどうかと思うわけでございますが、国の財政といたしましてもなかなか窮屈でございますので、こういう経費につきましては昔の制度にかえたらどうかというようなことを、ときどきわれわれの方に言うて、そういうような関係からなかなか実現が困難でございます。なお今後御趣旨に従いまして、単価の引き上げにつきましては努力をいたしたい、かように考えております。
御説ごもっともでございますが、この単価の基準は、この法律が制定されました当時の単価でございまして、その後引き上げが行われておらないのであります。かりに立会人の日当を三百円といたしますと、ごく概算でございますが、約一千万円程度の増額が必要となるのでございます。