今回衆議院議員島上善五郎君を選挙制度調査会委員に任命いたしたく、国会法第三十九条ただし書の規定により両議院の一致の議決を求めるため本件を提出いたしました。 選挙制度調査会は、総理府設置法第十五条の規定により、総理府の付属機関として設置され、内閣総理大臣の諮問に応じて国会議員の選挙及び地方公共団体の選挙に関する制度について調査審議する機関でありまして、委員は国務大臣、関係行政機関の職員及び学識経験がある者について内閣総理大臣が任命することとなっております。 お手元の履歴書で御承知のように、島上君は早くから労働運動に志されて各種の労働組合の幹部、役員に就任、昭和二十二年衆議院議員に当選され今日に至っておるのでありますが、その間中
