本件につきましてはすでに御承知のごとく、異議の申し立てかありまして事件が係属中でございますので、最終的には裁判所の裁判官の心証、あるいは訴願の段階でありますればその関係の委員の心証の問題になると思うわけでございます。先ほど私が申し上げました点は、感じを申し上げたのではなくして、理論的にその可能性があるということを申し上げた次第でございます。
本件につきましてはすでに御承知のごとく、異議の申し立てかありまして事件が係属中でございますので、最終的には裁判所の裁判官の心証、あるいは訴願の段階でありますればその関係の委員の心証の問題になると思うわけでございます。先ほど私が申し上げました点は、感じを申し上げたのではなくして、理論的にその可能性があるということを申し上げた次第でございます。
先の方の問題でございますが、佐竹委員にお答えいたしましたのと生田委員にお答えいたしました点は、私は同じことを答えておるつもりで申し上げたのであります。と申しますのは、八十三票ですか八十七票ですか、そこまでプロバビリティがあるというのは議論として八十七票の数字の限界まで行き得る可能性がある。ただそれをどう見るかということは、われわれが承知しています現在の事案の内容では果してどういうことになるか、あるいはそれ以外に事実があるのかもしれません。裁判なり訴願の手続の過程でそれは判断される問題だと思うわけであります。それから法律的の問題につきましては、これはわれわれといたしましては当選無効になる、そのおそれが大きいということは谷委員長にわれわ
お答えいたします。今手元に詳細な資料を持たないので記憶いたしておりますことにつきましてお答えをいたしたいと存じます。二月の総選挙につきましては、いわゆる啓蒙費といたしまして、解散が昨年の十二月中旬にきまったわけでございますが、そのときに五千万円の宣伝費を決定いたしております。二月一日から告示になりまして、二十六日が投票日であったわけでございますが、その期間中の経費といたしまして、選挙費用の算定に関する法律で公営費と事務費等がきまっておるわけでございますが、その中でいわゆる宣伝啓蒙に関する経費は約一億円弱入っておる次第でございます。なお初めの五千万円につきましては、これは予備費から支出されたのでございますが、そのうち三千五百万が主とし
公明選挙運動と申しますと、これは非常に幅が広いのでございますが、われわれがいう公明選挙運動、これは御承知のごとく役所の予算をとってやっておりますし、それからまた役所の下部機関として都道府県市町村の選挙管理委員会もやっております。それから民間団体として、御承知のごとく公明選挙連盟があるわけでございますが、これは直接には下部機関はないわけでございます。ただ関係団体の方々のお集まりを願い、約四十くらいの団体の方にお集まり願っておるようでございます。そこでいろいろと御相談をして各団体の実施に移していただく、そのおもなる団体は、青年団の連合会、それから婦人団体等が主たる構成メンバーのようでございます。 それから各地方選挙等でわれわれが困っ
まず第一に効果の点でございますが、われわれはやはり相当効果があったのではないかというふうに考えております。しからば、従来よりも選挙違反事件がふえたのはどういうことかということになるわけでありますが、相当民衆の協力も得られ、そのような捜査活動が活発になったということも一つの原因ではないかと思うわけであります。 なお、今後引き続きやるつもりかというお尋ねでございますが、われわれといたしましては、これはやはり当分の間国民の政治教育というような観点からも、選挙の粛正ということは手をゆるめるわけにはいかないと存じております。なおただわれわれが痛感いたしておりますのは、現在の選挙法が日本独特の法体系になっておりまして、根本的にはさような面に
選挙はそのつどだんだんと態様が変っていくわけでありまして、また公明選挙の運動で有権者にいかに呼びかけるかということにつきましても工夫をしていかなければならねと思っておる次第であります。なお御意見等ありますれば、一つお聞かせ願えれば非常にけっこうだと思います。
前回の委員会で御要望のありました資料が、ただいまお手元に配付しておる印刷物であります。その末尾に表がついておりますが、前回の地方選挙におきましては千百二十五件が異議申し立てあるいは訴訟の事件となったのでありますが、今回はそれがただいまのところ三百二十六件という報告に接しております。事件の件数そのものは減ったようでありますが、中身につきましては、おもなるものを個別に前の方に書いてございます。 一番初めのところに衆議院の総選挙に関するものといたしまして、投票用紙等の隠匿に伴う投票開始時刻遅延の件、少しややこしい名前をつけておるのでございますが、静岡県藤枝市の事件で、選挙人名簿、投票箱のかぎを入れたふろしきが隠匿されて、一時間投票がお
お答えをいたします。 本年の四月三十日に執行されました仙台市長の選挙につきまして、ただいま森委員から御質問がございましたが、この市長選挙におきまして、候補者は五名ございまして、岡崎栄松、この方が六万四千六百四十五票、次点の島野武さんが六万四千八十六票、その次に高橋三郎さんが三万八千三百十四票の得票がございました。当選者と次点者との間にお話のごとく五百五十九票の差があったわけでございますが、その後におきまして、選挙及び当選につきまして、異議の申し立てが市の選管に提出されたわけでございます。その開票の結果につきましては、ただいまお話のごとく五十票ずつたばねるわけでございますが、それぞれの束におきまして、あるいは四十九票とか五十二票と
二月の総選挙、さらに四月の地方選挙に際しまして、二月の総選挙の際は、前もって地方の選挙管理委員長を集めまして、新しく法令の変った点等を十分に説明し、なお事務の管理執行上についてあやまちのないようにお願いをしたのであります。さらに、そのつど、新しい情勢に従って、事務上の間違いのないような個々のケースにつきましても、通牒というか、府県を通して市町村まで徹底するようにはかっております。 なお、この仙台の事件につきましては、先ほども申し上げたのでありますが、非常に票数の束の誤りがありまして、不可解に思っておるわけでございます。もしかりにこれが開票を急ぐの余り過失でかような事態が起ったものといたしますれば、私個人の考えでありましてまだ全部
具体的に本件に対して私がどう思うかというお尋ねでございますが、なお、本件の事案につきまして、県の選挙管理委員長から書面で——御本人はこちらへ出てきたのでございますが、私は書面で報告を見ておりますので、なお今後真相がはっきりいたさなければわかりませんが、現在までわれわれが得ました報告に基きますと、岡崎さんの票数の束は、四十九票の束が八束、五十一票の束が二十四束、五十二票の束が一束、合計十八票さらに検証の結果増加することになるわけでございます。それから島野さんの方は、四十票の束が一束、四十九票の束が一束、五十一票の束が十八束、五十二票の束が一束、五十三票の束が一束、これで計算いたしますと、検証の結果増加いたします票が十二票、このような結
本件は仙台市に起りました事件でありまして、おそらく、開票に従事いたしました者は、市の選挙係員、並びにそれ以外の一般事務に従事している者が開票事務のために応援を命ぜられて従事したものと思われるわけでございます。でございますので、その身分法上の責任の追及と申しますか、それは公務員法上仙台市にやっていただかなければならぬと思っております。なお、従来の例から申しますと、かような失態がありました場合には、それぞれ選挙管理委員も辞職をし、さらに職員等についてもそれぞれの措置が講ぜられておる例になっております。中央といたしましては、現行公務員法上の観点から、考え方を平素お示しするだけにとどまるものと思います。
本件につきましては、都の方から何ら報告が来ておりませんので、詳細なことはわかっておりません。
ただいま委員長からお話のありました投票の効力の問題につきましては、そういう具体的の事件をアブストラクトいたしまして、投票の効力という点から都の方から照会があったことはございますが、ただいまここに資料を持ち合せておりませんので、必要がありますれば後刻お答えをいたしたいと思います。
徳島市における投票用紙不正事件につきましては、向うの県の係員が上京いたしましたときに事件の概要は聞いているようでありますが、なお正式の報告には接しておりませんので、正式の報告を待って申し上げたいと思います。 なお、本件につきましてただいまのようなお話でありますれば、これはほんとうの刑事事件として、特に選挙事務関係者がさような犯罪を犯したということになりますれば、これはもう言語道断の問題だと思います。
本件につきましては、先ほど申し上げましたように、県の正式の選挙につきましての事故の報告は——ほかの事件につきまして報告があったわけでございますが、その犯罪と思われる問題につきましては、まだ正式の報告に接しておりません。ただ、係員が出ましたときの口頭に基きます事件の報告でございますが、そういうものはあるわけでございますけれども、われわれといたしましては、やはり正式の報告に基いて申し上げたい。大体の内容は、口頭の説明によりますと、おっしゃる通りに、投票用紙を窃用してそれが不正に用いられたというような事件であるようでありまして、これはもうすでに犯罪と思われるわけであります。
先ほど申し上げましたように、正式の報告には接しておらないわけであります。
本件につきましては、非常に驚くべき事件のようでありまして、大体お話のようなことはわれわれも口頭で聞いておるのでございます。われわれが口頭で聞いております得票数の差は八十九票になっておるのですが、いずれにいたしましても、選挙無効の異議申し立てが出て、検察庁の活動が開始されておるようでございます。なお、事案の正確なことは正式書面を待たなければ申し上げられないのでございますが、大体の今のお話等から見ましても、異議申し立てが出、訴願訴訟の手続が進行すると思うわけでありますが、当然法律的には選挙無効の判断をしなければならぬ、かように考えております。
ただいま選挙管理委員会の運営につきまして御意見を拝聴したのでありますが、全般的に見まして、戦後の新しい制度のうちで、選挙管理委員会というものは、目的を達したと申しますか、大体ほかの制度に比べてうまく行っているのではないか、このような御批判が世間に多いのではないかと思っております。と申しますのは、戦後始まりました立合演説会等は、公務員だけでなく、それぞれの地区の管理委員の方々が、法律的には多少乏しくとも、事務局職員のアドヴァイスによって常識的に処理をして円満にやっていく。その意味から行きまして、選挙管理委員会というものはある程度所期の目的を達しているのではないか、かように考えております。 なお、何を聞いても法律的にわからないという
選挙管理委員会がうまく行っておると私簡単に申し上げましたのは、選挙管理委員会制度ですね。民間人を選挙管理委員にして、選挙の事務を管理、執行させるその制度が、管理委員という制度がないよりはいいんじゃないか、なかった時代よりいいんじゃないか、あるいは選挙管理委員会制度というものをやめてしまって、外国のごとく市町村長に従属させるということも、御意見としては出るかと思いますが、われわれは、それと対比してみました場合に、選挙管理委員会の制度がいいんじゃないかということを申し上げたのでございます。ただ、選挙管理委員会の事務の執行がうまく行っておるかどうかということにつきましては、ただいま御指摘がありましたように、今後さらになお改めていかなければ
選挙管理委員会の委員の構成の問題でございますが、府県と市町村ではその内容が違うと思います。府県の特に大きなところにおきましては、それぞれ議会の政党派別と申しますか、そのような要素と、そうでない無色の人というような角度で人選が進められておるのが実態のようでございます。市町村におきましては比較的その傾向はないと思うのでございますが、具体的選挙の事件が起りました場合の処理に当って、町村長の他の方に有利なようなことが行われやすい、そのような傾向にあるという御意見でございましたが、その点につきましては、管理委員の選任に当って中正なりっぱな人を選んでいただく以外にはないと思うのでありまして、具体的な事件の処理は技術的でございますので、やはり事務