只今申上げましたように、事務的には、われわれは何とかいたしたいと考えておるのでございまするが、まだ長官とも十分この点について、事務引継ぎを目下やつておる最中でございまして、至急相談いたしまして態度をきめたいと考えております。
只今申上げましたように、事務的には、われわれは何とかいたしたいと考えておるのでございまするが、まだ長官とも十分この点について、事務引継ぎを目下やつておる最中でございまして、至急相談いたしまして態度をきめたいと考えております。
地方公共団体の長の任期満了前に辞職して立候補する、いわゆる繰上げ選挙の問題でございますが、先般来知事選挙等でこの問題が数件あつたのでございます。これにつきましては前内閣の時代でございましたが、長官とも相談いたしまして、いかにするかということを相談いたしましたのでありますが、立法的措置をとることはやはりちよつと無理ではなかろうかという結論に落ち着きまして、各長の良識に待つと申しますか、あるいは有権者の批判に待つという態度で行こうということに方針が決定いたしたのでございます。それからその後につきましては、まだこの点については相談をいたしておりません。
その件につきましては、前の長官の時代に長官は新聞記者等にはその好ましからざるゆえん、反対であるということを、方針は明言されております。でありまするが、政府としてですね、あるいは閣議決定のような形でそういう方針を宣明するというようなことはしておらなかつたのであります。新長官に対しましては、御趣旨の点をなおとくと相談いたしたいと考えております。
当面の問題につきましては、本日長官と打合せることに予定いたしておるのでありますが、期日的に万一間に合わないという場合どうするかという問題でございますが、この場合には全国期日を統一しなくても、四つの撰挙を二つに括るということは財政計画の点もありまして、これは地方にそういう指導を行いたいと考えております。
法的拘束力がない関係上、指導でありますので、ばらばらになるおそれはあると思いますが、ただ期日統一の法律によりませんと期日だけは統一されない。期日はだんだんにやつてばらばらになるかもしれませんが、二つずつの選挙にまとめるということは可能ではないかと思います。
方針をきめるという問題と、あと作業が残りますので、時間的に若干年内は無理ではないかと考えております。私どもの考え方としましては、一月再開劈頭提出いたしたいという従来の予定で進んでおる状態でございます。
組合せの問題でございますが、前回の選挙におきましては、政府の原案は四月の二十九日に議員、それから五月の二十日に長と、そのような組合せで進んだわけでございます。修正の結果、市町村が四月の二十三日、府県が四月の三十日ということに確定されたのでございます。でございますので、われわれ事務当局といたしましては、前回の国会の意思を尊重して、又期日的に見ましても市町村が先に進行するものでありますから、市町村が先で府県のグループがあと、こういうように考えております。ただ前回同様に四月三十三日と四月三十日にするかどうかということは、告示その他の関係を考えまして、今少しく合理的な措置をとりたい、かように従来考えておつたのでございます。 なお利害得失
只今の御意見、新しい長官にもよく伝えまして、善処いたしたいと思つております。
立会演説会の従来の実績につきましては、三十回を若干上廻つておる程度でございます。ただ石川県の第二区の選挙区の場合におきましては、回数が非常に多くて、一回の演説時間が非常に短い。こういうふうな実情があるようです。でありますから、選挙区の距離等の事情によりまして非常に回数に制限を受ける。我々といたしましては、できるだけこの規定に基きまして、回数を多くするように計画をいたしたいと考えております。ただ選挙が重なつたりいたしますと、そうしますと公営の施設等に無理が起つて来ますので、個々の選挙区の事情、そのような事情によつて選挙管理委員会が回数をできるだけ多くやつて行くようにいたしたいと思つております。
その点につきましては、各府県の選挙管理委員会、それから立候補者等の御相談によつて従来きめておるようであります。只今申上げました例で行きますと、一人の演説時間が十五分というようなところもあるようでございますが、あまり演説時間が短いのは立会演説会の趣旨から申しましてどうかというふうに考えておりますが、個々の現場の処理にまかせておる次第であります。
主として運動用という言葉の解釈の問題でありますが、継続的、計画的に使用する場合は主として運動用に使うという解釈をとつております、それが借り上げの場合でもそうであります。
ただいまの御質問は、個人演説会でさしつかえないのであります。
街頭演説は御承知のごとく標旗をもつてやる演説で、それから個人演説会の方は届出をして看板を出すのでありますから、さしつかえないと思います。
百六十四条の五の規定によりまして、屋内から街頭に向つてする演説を含むという規定がございますので、ただいまの場合には街頭演説にも該当するところでありますので、そこで個人演説会をやりたいというときには、前もって届出して看板を出して、聴衆が外にいるのなら街頭演説の取扱いもしていただく必要があると考えます。
街頭演説でありますから、街頭演説の方も御定に従つてしていただきたい。
ただいまの御質問に対しましては、三浦法制部長から答えられましたと同様な見解を持つております。
現行法で参りますと、費用は衆議院議員の総選挙で申しますと、地方公共団体に対して委託する委託費関係で十四億五千七百二十三万六千二百五十一円と相なつております。そのほかに候補者の無料乗車券の購入費とか、無料葉書の購入費、選挙放送の委託費、そのほかに自治庁の事務費等本庁で支出いたします経費がございますので、現行法で衆議院の総選挙をまかないますには、十五億九千三百十一万三千二百五十円かかることに相なつております。それに対しまして、昨日衆議院で可決されました公職選挙法の改正案によりますと、公営がただいま政務次官から御説明になりましたように拡張に相なつておりまして、それに伴います委託費関係の増が一億二千八十一万一千四百五十円増加することに相なつ
お答えいたします。この基準経費で選挙の必要経費がまかなえているかどうかの問題でございますが、これは選挙がありましたあと調査をいたしております。昨年選挙のあと調査をいたしまして、団体によりましては、国有の市の市長や議員の選挙等の立会人の経費等で、国の基準よりも高いのが若干あるわけでございます。そういうところはこの経費では、その面の費目におきましては超過をして足しているというような団体も若干ございます。でありますが、その他の面におきましては、大体この国の経費で必要な紙その他の経費につきましては、おおむね足りておるのでありまして、特に選挙経費が不足であるということは見られないと思つております。
選挙ポスターについてのお尋ねでございましたが、昨日衆議院で可決されました公職選挙法の改正案につきましては、御承知のごとく六月以来選挙法全般にわたりまして各党の委員の方々が熱心に討議をされたわけでございますが、特にポスターにつきましては、衆議院につきまして告知用ポスターを、千二百枚を五千枚にする、それに伴いまして参議院の地方区、知事、府県教育委員のポスターを三千枚にするという改正案に相なつておりますが、ただいまお話のありました市町村のポスターについては議論が出ておらなかつたのでございます。町村合併がありましてポスターが少いじやないかということも考えられないことはないのでありますが、選挙法の改正の過程におきましては、そのような意見も出す
合併につきましては、ただいまお話のような御意見も考えられるわけでございます。またそれ以外に自動車を認める。実際運動してみて、自動車がいるのじやないかというような御意見も、選挙法の問題としてはたまたま聞くわけでございますが、これは選挙運動そのものの検討を公職選挙法の方でしなければならないと考えております。また合併のそれ以外の問題につきましても、現在町村合併が進行中でありますので、合併の伴います部分につきましては、全般的に検討をいたしたいと考えております。