この第四項第三号、これはいわゆる航空事故調査につきまして権限関係を持っている人、その事故原因について権限関係を持っている人、こういう人は公正な判断ができないだろうということから欠格条項にしたわけでございます。かと申しまして、過去において航空に経験のある人、あらゆるものを禁じてしまいますと、いわゆる学識経験のある人というのは得られないというふうなこともございます。したがいまして、これは現在従事している者は禁止しておりますが、過去については禁止しておらないというふうにいたしましたわけです。
この第四項第三号、これはいわゆる航空事故調査につきまして権限関係を持っている人、その事故原因について権限関係を持っている人、こういう人は公正な判断ができないだろうということから欠格条項にしたわけでございます。かと申しまして、過去において航空に経験のある人、あらゆるものを禁じてしまいますと、いわゆる学識経験のある人というのは得られないというふうなこともございます。したがいまして、これは現在従事している者は禁止しておりますが、過去については禁止しておらないというふうにいたしましたわけです。
委員会の四十八年度の成立予算は、人件費が約六千四百万、物件費が約千五百万、合計七千九百万円を計上しております。
いまこまかい数字は手元に持ち合わしてございませんけれども、 〔理事木村睦男君退席、理事山崎竜男君着席〕 相当程度の要求をいたすつもりでおります。
確かに理論的と申しますか、あるいは理想的には全員一致というのが望ましいことは先生のおっしゃるとおりでございます。したがいまして、私どもも従来もそうでございましたが、今後もこの委員会に望むことは、全員一致でもって結論を出していただくということが望ましいし、できるだけそうしていただきたい、こう思っております。ただしかし、現実の問題を振り返ってみますと、実際に航空事故というのはほとんど全員証人もいなくなり、何もわからなくなってしまうというふうなことが、全損の場合が多いのがわりあいに多い事例でございます。したがってそういう場合には、いろいろな仮説を立て推論を立てながらやっていかなくちゃならないというふうなことが普通の、一般の地上の事故と違っ
先生の御指摘の理想につきましては、私、全然異議を差しはさむものではございません。ただ、実際上われわれの経験から言いますと、五人なら五人というふうな方々が、専門家が集まりましていろいろ意見を出した場合に、必ずしもそれが全部一致するとは限らないというのがいままでの経験でございます。その場合に、委員長なりあるいは団長なりが従来、最後まで何とかして全員一致でいこうというふうに努力をされて、いろいろ議論もし、努力もされておられました。しかし、にもかかわらず、やはり最終的に学者の先生方は非常に自分の信念がお強い方がございます。したがいまして、単に妥協というふうなことはできない、これはお気持ちはわかるわけです。 そういうことでどうしても自分の
御質問にお答えするために、この条文の私どもの趣旨を申し上げますと、まず、形式論からいけば、一般公務員につきましては国家公務員法上の秘密保持義務があるということ、これは今度の委員長及び委員は特別職の国家公務員でございますから、それに付随して国家公務員である以上、当然秘密保持の義務があるということは形式論でございます。しかし、ほんとうの意味というものは、できるだけ真実を知りたいということが基本的な意味でございます。 と申しますのは、たとえば証人だれそれに来てもらってこういうことを聞こう、その際に、その証人としては自分がこういうことを言ったということが人に知られては非常に困るんだと、そういうふうな場合がやっぱりあり得るかと思います。た
この専門委員と申しますのは、普通の場合に——専門委員は委員と違いまして、委員の場合は常勤あるいは非常勤を問わずすでに任命されておる方々、それからそのほかの事務局の調査員その他でもって事故調査というものは進めてまいるわけでございます。しかし場合によっては、そういった者だけの知識では足りない場合がある、その場合には、専門委員をそのつど委嘱いたしまして、足りない場合を補っていただく、これが専門委員の趣旨でございます。したがいまして、常時きまっているものではなくて、その事故のつど必要に応じて委嘱すると、こういった性質のものでございます。たとえば証言、気象、航空管制、あるいはヒューマンファクター、こういったような専門家が特に必要であるという場
そうでございます。
実際上そういう経験はあまりございません。したがいまして、事実問題としては、あまりこういう事例は発生しないかと思います。しかし、ただ理論的に考えますと、この六条四項のほうで欠格条項ございますが、「禁治産」とか「禁錮以上の刑」というふうなことについては、当然初めからわかることでございますから、そういったものがこの十三条に発動されるわけはないわけでございまして、むしろ第三号の「航空運送事業者若しくは航空機の装備品の製造、改造、整備若しくは」云々と、こういうふうな欠格条項がございますが、こういう人には、こういう欠格条項には該当しないということで設定いたしました場合に、たまたま事故が起こった場合に、こういうことに具体的にひっかかってくるという
この省令は形式論といたしましては、法律ができましてからその委員会のほうでつくらなければならない問題でございまして、まだできておりませんが、大体の考え方はできております。 組織につきまして申し上げますと、事故調査委員会の事務局には、事務局長を一人置きます。それから総務課を置きまして、そこに管理係と調査係の二つの係を設けます。そのほかに主席航空事故調査官外九名、合計十名の航空事故調査官というものを置くというふうに考えております。
はい。
現在の事故調査課に所属する者は全部移しかえます。
この現在の調査課でございますか……。現在の調査課は、課長以下十八名ございます。と申しますのは、実はこの法案につきましては、法案成立する以前に予算が成立しておりまして、そういった関係から、前の、この法案提出以前よりはよけいにふやした形で人員をつけられておりまして、それをこの機構ができませんために、現在の事故調査課のほうで吸収してこなしておるというふうな状況でございます。それが十八名でございます。
もう少し詳細に申し上げますと、現在の組織は、航空事故調査課というのがございまして、課長が一名おります。その下に管理室というのがありまして、室長一名、それから補佐官が一名、管理係が三名、調査係が二名、そのほかに専門職十名というのがおります。この専門職十名がいま御審議願っております法律案によります航空事故調査官十名と、こういうことに相なっております。
事務局長以下十八名でございます。
現在の組織は中央十八名、そのほかにあとで出てくると思いますが、航空局の中における地方にやはりこの委員会を援助する要員といたしまして、事故調査関係の要員が約十八名おります。それを合わせたものがいわゆる事故調査関係に従事する職員であるということです。 それから、今後の問題といたしましては、私どもこの十八名で必ずしも足りると思っておりません。したがいまして、四十九年度にはさらに増員を要求したいと思っております。
現在本省関係としては——本省と申しますか、事務局の本部、ここには六人を要求したいと思っております。
こまかいことは技術部長のほうから御説明いたしますが、大体におきまして、標準において標準化されております。たとえば運航グループであるとか、あるいは証言グループとか、どういった種類のグループをどのくらいつくってやるというふうなことが標準化されております。そのほかいろいろな意味においてそういった標準が一応できておりますので、それにのっとりたい、こういうことでございます。
実は航空機事故調査の処分権限、これをこの第十五条できめたわけでございまして、これが実は一番航空事故調査に必要な重要な権限でございます。したがいまして、これは単なる協力要請ではなくて、むしろ相手方は義務づけられると、こういう性質のものでございます。したがって、これに対しては罰則がついている。ただ黙否権の行使、これだけは一応罰則をはずしてございますけれども、これは刑法その他との関係におきまして、これは衆議院の修正におきまして罰則を削除したものでございます。それ以外につきましては罰則はつけまして、これは義務的なものになっております。そういうふうにして大きな権限を与え、それによってほんとうのことを供述してもらう、相手方も義務をもって供述をす
これは一応司法警察権とは思っておりませんで、そのために特に「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」と、こういうふうに申しておるわけでございます。と申しますのは憲法の第三十五条、これでは「何人も、その住屋、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三條の場合を除いては、正當な理由に基づいて發せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」というふうに規定しておりますが、これは一般の刑事手続に関するものでございまして、行政上の指導取り締まりが行なわれるものはこれとは一応別個であると考えております。 そこで、通常の行政機関の職員に対しまして令状なしに立ち入り