これはむしろ、共同調査と申し上げますよりは、委員会がその権限において独立して調査を行ない、それを運輸大臣が援助するというかっこうになるかと思います。と申しますのは、従来の航空事故調査では、運輸大臣がその権限におきまして、上から下まで事故調査を監督するということが事故調査の態様でございましたが、今度の新しい委員会設置法ができまして、この新しい委員会ができますと、事故調査の権限は本来的にこの委員会か持つというかっこうでございまして、運輸大臣は、それに対して援助を行なう、要請があった場合に、そのつど、末端のところにおいて、いろいろな現場保存をするとか、そういったような事項がございます。そういったことをやるとか、あるいは初動の立ち上がりにお
