私には関係がございませんけれども、鹿島石油の石油施設を増設するかどうかについては重大な関係のある問題でございます。
私には関係がございませんけれども、鹿島石油の石油施設を増設するかどうかについては重大な関係のある問題でございます。
飛行経路の問題でございますが、飛行経路につきましては、御存じのように、内陸にまたがる部分と、それから内陸から外に出る洋上の部分とございます。大体、洋上の部分につきましては、いずれにいたしましても、航行の安全ということをまず第一に考えまして、それからそれがいかにスムーズにいくか、さらに騒音の影響というものをできるだけ少なくしたいというふうな考え方から、飛行経路を考えております。そこで洋上の問題については、大体煮詰まってまいりましたが、陸上の部分、これにつきましては、やはり騒音の影響を極力少なくしたいというふうなことが一つございますので、もちろんこれが航行の安全というものを規制するようなものであっては絶対にいかぬわけでございます。その範
県とでございます。
防衛庁との間につきましては、大体防衛庁の百里の飛行場の空域、これについてはほぼ了解に達しております。訓練空域問題については、まだ完全な了解ができておりません。
成田空港の場合には既設の分として環境基準上は取り扱われていると存じます。それで私どもも現想的にはあらゆる環境基準を満たしてから飛ばすということが理想であるとは思いますけれども、先ほどお話しいたしましたように、ちょっと懇願に相なるわけでございますが、一方においてはその開港を一日千秋の思いで待ちこがれている方々も大勢おられますので、そういう観点からも、まず現在つくられている暫定基準というふうなものを中心といたしまして、これに極力合わせるべく努力をし、将来基準が出まして場合には、それに極力早く達成するような方向で努力をしてまいりたい、こういうふうに考えておるわけであります。
私も久保先生のおっしゃるようにごり押しで通るものでないということは重々承知しております。ゴリ押しで通そうとは毛頭思っておりませんし、その意味で時間をかげながらいろいろな方々の御説得に当たりながら進めておるというのがいままでの状況でございます。したがいまして、いわゆる公害環境につきましても決してゴリ押しをしたいとは思っておりません。(発言する者あり)しかし、現実に現在基準というものはまだできておらないわけでございます。したがいまして、その意味におきましてはできる限りのことを現在やっていくというふうなことで進めておるわけでございまして、先生の御趣旨はわかりますけれども、必ずしもその方法で逐一はできない。ただし十分に環境のことも考えながら
これは基本的な騒音対策に対する考え方を述べよ、こういうふうな御趣旨であろうかと思います。 御承知のように従来とも騒音防止法の中にはいわゆる学校、病院等の防音工事あるいは公共施設等の共同利用施設等に対する補助あるいは移転補償、土地の買収、買い上げ、そういったような制度はあったわけでございますが、民間に対する防音工事という制度はございませんでした。その民家に対する防音工事というものを新しく入れようとするのが今度の法律改正の一つの点でございます。 それからもう一つは、基本的にやはり空港周辺というものは計画的に、立地規制と申しますとちょっと意味が強いのでございますが、計画的に地域計画をつくってまいらなけばいかぬ。地域計画をつくりまし
特定飛行場の指定は、法律上は騒音による障害が著しいと認めまして、政令で指定することになっておりまして、特に具体的な基準は設けてございませんが、従来の例ではジェット機で離着陸回数が東京百六十三回、大阪七十五回、福岡では八十六回、鹿児島では五十六回、そのときに指定しております。ただ、私どもといたしましては、必ずしも今後ともこれにこだわっていくという気持ちはございません。先ほども飛行場部長から答弁いたしましたように、宮崎空港などにつきましてはジェット機の数も相当多くなっておりますし、また航大のほうでも御迷惑をかけておることでございますので、この辺の特定飛行場の指定につきましては前向きに検討したい、こういうふうに考えております。 それか
ただいまの航大の練習飛行の問題でございますが、先生御指摘のように、どこかほかのところでタッチ・アンド・ゴーの訓練をやってくれというふうな御要請もあったわけでございます。そこで航大といたしましても、宮崎市以外のところで何か簡易な離発着場をつくって、この離陸、着陸の訓練の場所を一部移転したらどうかということをいろいろ考えてまいりましたが、まだ適当な場所が見当たらない状態で今日に及んでおるわけでございます。それで現在、県側も含めてそういうことを検討しておりますが、基本的には先ほどの騒音対策をしっかりし、やはり地域住民の合意を得て、この延長なり何なり騒音対策を基調にしてやっていかなければならぬというふうに考えております。
おっしゃるとおりでございます。
非常勤でございますから、その当該会議においでいただいたとき、その委員手当として通常きまっているような程度のものを差し上げるということになっております。
最高の場合が約八千円くらいかと存じます。
そのとおりでございます。
この場合は非常勤でございますから、それ以外のときには通常の勤務を普通によそでおやりいただいてけっこうでございまして、通常の勤務をよそでやっておられる方に対しまして、特に非常勤でございますから、そのつど委員手当を差し上げる、こういうことに相なっております。
責任の問題とはこれはいささか別でございまして、責任につきましては、五人の合議制でございますから、そこでもって全体について共同責任が発生するというふうに思いますけれども、ただし最終的には委員長の責任かと思います。 しかし、その手当の関係につきましては、やはり常勤というものは、平生、常時委員会のほうに勤務しておられて兼職も認められないということでございますから、当然それに見合うべき給与を差し上げるし、非常勤の方は、そのつど定められた方に来ていただくわけでございますから、その意味で手当はつく。しかし、その委員会の議事を決定するとか、内容についての発言をするとか、合議制できめる場合にその票の軽重は何ら変わりはないわけでございます。
非常勤でありますけれども、これは特別職の公務員になりますので、それによる責任というものは当然発生いたします。それと手当の問題はおのずから別ではないかというふうに私は考えます。
それは事故調査委員会の部屋でございます。物理的には運輸省の中に部屋がございます。
さようでございます。
毎日でございます。
先ほど申し上げましたように、通常の形の場合には、非常勤の方は一週間一回程度出ていただくことになりますが、何か現実に大きな事故でも発生したというふうな場合には、それにかかわらず、もっと多数の日数を御出勤願わなければならぬということに相なるかと思います。