そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
いまの航空法によりますと、事故の調査の対象となる事項は、「航空機の墜落、衝突又は火災 航空機による人の死傷又は物件の損壊航空機内にある者の死亡又は行方不明その他運輸省令で定める航空機に関する事故」こうなっております。運輸省令の中では、たとえば転覆倒立、横倒し、翼端接地、胴体着陸、あるいは爆発、発動機、プロペラの脱落、こういうふうなことが書いてあります。書いてありますが、大体ICAOの基準において考えてまいりたい、こういうふうに思っております。
航空事故が起こった場合には運輸大臣から委員会に通報するとなっておりますけれども、従来は運輸大臣がその通報を受けておるわけでございまして、これはICAOに従ってやっております。したがって、今回の航空事故調査のやり方は、全部当然のこととしてICAOの準則にのっとってやるということを考えております。
さようでございます。国家公務員法には秘密保持の義務がございますが、今回の委員の場合には特別職の方でございますから、直ちに国家公務員法の適用はございません。したがって、そういった意味でここに秘密保持義務をあげたというのが趣旨でございます。
大体、この秘密保持の義務を置いたということは、先ほど申し上げたように、国家公務員法上から持ってきたということもございますが、むしろ事故調査の本来の考え方といたしまして、事故調査というものはあくまでも真実を探求しなければならぬということでございます。したがいまして、そのためには、たとえその関係者はいかなる方がおられましても、あるいはその関係者にとっては秘密のことであっても、真実を言ってもらいたい、そのかわり、秘密を知っても委員の側としては秘密を絶対に漏らしません、そういうことによって初めて真実が発見できる、これが大きな趣旨でございます。それによりまして初めて、いわゆる関係者を保護し、それによって協力を得てはんとうの真実の探求ができると
大体、この法律におきましても、事故調査の結果というものは経緯及び理由、そういうものをつけて公表するということになっております。その趣旨からいたしましても、いま先生のおっしゃったような、将来これが事故防止に役立つだろうというふうな技術的な問題、そういったものはいわゆる秘密に属さないというふうに私は考えます。むしろ、プライバシーとか、基本的人権の問題とか、そういうことを漏らすことによってその当該個人が非常に迷惑をする、いわゆる進歩発展というようなことに関連なしに非常に迷惑をこうむるというようなことについては、直実の探求のためには厳重に秘密を守らなければならぬ、これが趣旨であろうと思います。
私、たいへん申しわけないわけでございますが、企業秘密についてどういうものであるか、統一見解は存じておりません。たいへんその点は申しわけないと思います。
私も、事故調査委員会としては当然その壁は破って真実探究できる、ただしそれを外部に漏らすかどうかということは別問題であり、これが委員会の秘密事項ではない、こういうふうに考えるわけであります。
私は当然そうだと思います。
専門委員の任命につきましては、この専門委員は一般職の国家公務員でございますから、その任命手続は、国家公務員法によりまして運輸大臣が任命するということに相なるかと思います。
確かに私どもの原案では、いま申し上げたようなことから運輸大臣任命ということになっておりますが、実態から申しますと、これは当然事故調査委員会の手足となっていろいろ働いていただく、委員会の足らざるところを補っていきたいというようなことがございますから、運用上といたしましては、当然、こういう人がいいでしょう、こういう人がいいでしょうという委員会の意見を具体的に承って任命いたすべきであろうというふうに考えております。
予算上は七名を想定しております。
私はおそらくそのときのケース・バイ・ケースによると思います。と申しますのは、委員全体が委員長を含めて五名でございますか、そのうち常勤の方が三名でございます。これは去年の予算のときには二名でありましたが、先生方いろいろ強い御協力を賜わりまして、おかげさまで常勤を一名ふやすことができました。そのほかに事務局がございまして、この事務局は事務局長以下十九人かと思います。そのうちで事故調査官というのが、首席事故調査官を含めまして十名。これも去年の予算では九名が、一名ふえまして十名にしておると思います。したがいまして、委員会といたしましては、非常勤の委員の方、それから事務局長以下のスタッフ、こういった者が常におられて仕事をしていただくわけでござ
私どもはそのつどと考えております。ただ、大体あらかじめ委員の方々と御相談いたしまして、候補者名簿的なものをつくっておきまして、あわせてそのつど必要な際にお願いいたしたい、こういうふうに考えております。
そのように考えております。
実はその辺まだ詰めた考え方は持っておりませんが、ここでは個人的と申し上げさしていただきまして、あえて私の個人的な考えから申しますと、やはりある程度の技術の専門家が必要でございましょう。と同時に、技術が全然なくちゃ困りますが、全体の委員の中には、必ずしも技術ということではなくて、むしろいま先生が御指摘されたような、高度な知識を持ち、公正な判断ができ、全体を総合的にまとめて判断ができるというふうな方もあるいは必要ではないかと思います。 ちなみに外国の例を言いますと、アメリカのNTSBあたりでも、場合によっては、司法官の出身であるとか、あるいは行政官の出身であるとかいうような方も入っておるようでございます。したがいまして、そういったこ
考え方は先生のおっしゃるとおりであろうと思います。運用上そういうふうにいたしたいと私どもも考えております。
事故調査委員会の事務局の中には、先ほどもちょっと触れましたけれども、事故調査官というものを置きます。首席事故調査官が一名、その他の事故調査官が九名、合計十名の事故調査官を置くことにいたしております。
残念ながらそこまではまいりませんで、地方には事故調査の専門家は置きません。
事故調査専門ということには相ならないかもしれませんけれども、当然そういうふうな者はおると思います。と申しますのは、第十六条に「運輸大臣の援助」という項目がございますが、この場合には、事故調査委員会が、事務局のスタッフを含めましても、ある場合においては不足である。特に飛行機の事故というのは、全国非常に広範にわたって起こる可能性があるわけでございます。そういう場合には、立ち上がりを早くして事故現場の保存を確実にするとかいうこともございましょうし、あるいは事故調査に入ってからいろいろな応援をしなければならない場合もございましょうし、地方の航空保安事務所あるいは航空局等におきまして、一応そういった場合に備える人物は考えておるわけでございます