首席が一名と、ほかが九名でございます。
首席が一名と、ほかが九名でございます。
まことに先生のおっしゃることはごもっともであると私ども考えております。まず量の問題でございますが、これは先ほど申し上げましたように、前の予算の場合には九名でございましたけれども、一名ふやしてもらいました。これは定員上わずか一名ではございますが、行政管理当局あるいは大蔵当局も、こういうことについては相当な理解を示してくれたと思います。それから常勤の委員が一名ふえたことも、これまた相当の理解を示してもらったと思っております。 さらに今後の問題といたしましては、なるべくこういう仕事が忙しくならないことが非常に望ましいわけでございますけれども、現実の問題といたしましては、やはりことしのような例がございますと、もう現在の事故調査官ではとて
先ほどの御説明を、ちょっと私、間違っておりましたが、定員上は現在十八名の事故処理専門官というものが各おもな飛行場、たとえば札幌となっていますが、これは千歳だと思います、それから東京、大阪、福岡、沖繩等に二ないし四名ぐらいずつ配置をされておるようでございます。ただ、これにつきましても、やはり将来の問題としては、事故調査委員会の網の目というものがほんとうは望ましいのでございましょう。そういう方向で将来はいくべきだとは存じますが、さしあたりのところは、そういうことによって対処をしてまいりたいというふうに考えます。
実は率直に申し上げまして、そこまで考えておりませんでした。と申しますのは、一面において、これは独立性ということを非常に考えなければならない。そういう意味から、地方におきまして手足になって働くというようなことはあり得るわけでありますが、はたして本省で応援体制をとるということが理論的にいいことかどうか、その辺もう少し研究さしていただきたい、こう思います。
事故調査官の権限でございますが、これは第十四条におきまして委員会の権限がずっと並べてございます。その第二項で「委員会は、必要があると認めるときは、委員長、委員又は事務局の職員に前項各号に掲げる処分を、専門委員に同項第二号に掲げる処分をさせることができる」ということがございますから、こういう権限を持って仕事をするわけでございます。そこで確かに、事故があった場合に、警察のほうはいわゆる刑事訴追という面からの捜査をいたします。私どもはそれとは全く違って、事故の真実は何であるかという真実探求のための調査をいたします。そういった意味で、二つの行政調査と警察の捜査、これは全く異質のものであって、本来全然別個のものであるというふうに考えております
そのような方向で調整をはかってまいりたいと思います。
この委員会の行なう航空事故調査は、先生おっしゃいましたように、航空事故原因を究明する、そして事故の再発を防止するための行政調査でございます。それに対しまして、原因関係者の刑事責任を追及するという犯罪捜査があるわけでございますが、これは全然別個の問題である。したがって私どもは、先ほども申し上げましたように、いわゆる真実探究のためには秘密を守ってあげますよ、そういうことによってあなたも真実を話してほしい、こういうようなことでございますから、これがむやみに外に出て、あるいは刑事訴追を受ける場合の証拠となるというふうなことになりますと、事故調査の本来の目的から見てやはり望ましくないというふうに私は考えております。もちろん司法権その他高度のも
それは条文の中に保障はないかと思います。
公表したものにつきましては援用されてもけっこうだと思います。おそらく先生のおっしゃっているのは、公表に至るまでの各個人の供述とか、そういうふうなものを証拠として援用できるかどうかということであろうと思いますが、こういった問題につきましてはいろいろ微妙な問題があると思います。したがいまして、いま直ちに一刀両断的にこうでございますと結論を申し上げるのは困難かと思いますが、その辺、私といたしましては、先ほど申し上げたような精神でもって進んでまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
それはやはり事故調査とは全く別の問題としていただきたい。ただし、技術的な鑑定を依頼されるような場合には、その鑑定に応ずるというようなことはございます。
この点、外国の例などを見ますと、大体終わるまでは発表しない、全部完結してから発表するというようなことが例のようでございます。先生のおっしゃることも一理はあるかと思いますが、一方におきまして、個々的に発表いたしてまいりますと一たとえば全体を見ないで一部だけで見る。もちろん、事故の経過というものは逐次やってまいるわけでございますから、その一部だけが出ると、それに固執して、新聞等世論におきましては、相当な憶断をするというふうなことがある。それから、かりにそれに損害賠償というふうなことがからみますと、それによってかえって、こういうふうな結論に持っていってほしいというような圧力がかかる場合がある。あくまでも航空事故調査委員会というものは、精神
この委員会は事実調査を行なうわけでございますから、そういった意味で、まあ専門委員制度を活用するとかいうことにおいて一応これはできると思いますが、さらに委員会の判断におきまして、こういった事故はもう少し専門的な角度から意見を聞いてみたいとか、あるいは、こういった事故について意見を述べたいというような意見の方がおありになればそれを聞くということは、当然あり得てしかるべきだというふうに思います。
確かに総英知をあげて真実を探求するという意味におきましては、いろいろな角度からの御意見がございましょうから、そういう御意見を十分承ることは、これは必要だろうと思います。ただそれは、私といたしましては、せっかくおまかせした委員会でございますから、そのために両議院の同意のもとに、これならばほんとうに科学的、公正な判断ができるだろうということを信じておまかせした委員会でございますから、まずこの委員会の判断にゆだねる。その委員会の判断において、そういうことが必要である、そういうふうな場合も当然予想されましょうと思います。公正に判断する方々でございましたら、自分たちでわからない分については特に専門家の意見を聞こうとか、そういうことは出てくると
私も、先生のおっしゃるように、この一つの委員会というものが閉鎖的になって、われわれが正しいと思えばもうだれが何と言ってもだめだというふうな態度でいくのはよくないと思います。したがいまして、あらゆる方々のあらゆる角度の御意見というものをできるだけ伺って、そういったものを十分にそしゃくして、その上で一つの結論を出すというふうなことが必要であろうかというふうなことについては、私も異存はございません。そういった意味において、学識経験者なりほかの方々の御意見を伺うことは必要であろうかと思います。 ただ御遺族の問題であります。御遺族の方々は、私は心情としてはそれはよくわかります。この原因はどうだったのだろうかということは、心情としては非常に
その点、私、実は非常にむずかしい問題があると思います。で、一つは確かに公聴会制度というものがいまの日本の現代社会にいかになじんでいるかいないか、こういうことでございます。目的といたしましては、先生おっしゃったようなこと、確かにけっこうであると思います。それで、いろいろな機会にその関係者の意見を十分吸収して、それによって公正な判断を行なうということはけっこうだと思いますが、この公聴会を行なうという場合に、いかなる時点でいかなる方法でいかなる場所でやるかというふうなことに相なりますと、これは相当いろいろな問題がございます。たとえば、先ほどちょっと申し上げましたように、極端に申し上げますと、一々事故の経過を発表するということになりますと、
そういうことなんでございますが、遺族の方々の御意見は事故調査については聞く必要はないと思っております。
私も心情的には先生のおっしゃることはよくわかるのです。しかし、事故調査委員会の目的というものはそういうことではないので、やはり専門的な知識を持った方々が専門的にその真実を探求し、そして事故の再発を防止するということに基本の目的があるわけでございますから、その面におきまして、むしろ遺族の方々は民事訴訟の問題でその問題は片づける。やはりあくまで賠償問題と切り離すということが真実探求のためにはむしろいいのではないかというのが私の考え方でございます。
これも先ほどのあれで、まだ最終的に決定したわけではございません。大体現在までの百里の区域というのは、利根川のやや東側までずっと来ているわけです。これを相当北のほうに押し上げていただいて、鹿島臨海工業地帯のもう少し上のほうまで押し上げていただくというふうなこと、あるいはその高度においてある程度押えていくというふうなことで、スペース的な分離というものは考えております。したがいまして、成田空港が開港になりました場合には、まず当初は両方それぞれが、進入管制ないしターミナルレーダー管制、あるいは飛行場管制というものをやっていく、そのときははっきりと空域のセパレーションをつけておくということが初めの考え方でございます。 それから、さらに将来
大体の案はございます。まだはっきり最終的にきまっておりません。しかし危険は絶対にございません。
まだ先生のおっしゃるほど正確な飛行コース、便数というような資料ができておりませんけれども、私どもも先生がおっしゃることと全く同じ趣旨で、民航の安全ということをまず第一に考えております。 先ほど技術部長からも説明申し上げましたように、まだ最終結論を得ておりませんが、実は防衛庁のほうも私どもの言い分をよく理解してくれまして、実はほんとうの技術に携わっている者に言わせると、気の毒なくらい譲歩してもらっているというのが実情でございます。それにつきましても、ともかくお互いの立場を立て合い、なおかつ安全というものを完全に確保するということが必要でございますから、そういった意味において十分今後調整いたしまして、安全の確保については万遺憾なきを