お答えいたします。 先般、楢崎先生から御質問がございました際に、一月、二月の実績を知らせという御質問がございまして、それによりまして調べましたところ、一月、二月で十八件ございました。
お答えいたします。 先般、楢崎先生から御質問がございました際に、一月、二月の実績を知らせという御質問がございまして、それによりまして調べましたところ、一月、二月で十八件ございました。
お答え申し上げます。 米軍が管制している空域といたしましては、横田空域、それから岩国の上空、それから沖繩の嘉手納の上空でございます。
私どもとして承知いたしましたのは、昭和三十四年ごろかと思いますが、その前にも、米軍の内部におきましては、横田空域というものがおそらくあったと思います。
三十四年に間違いございません。
管制の合意書が三十四年にできております。それに基づきましてでございます。
航空交通管制合意書は、第一付属書につきましては昭和二十七年六月にできましたが、第二付属書、こういったことをきめておることにつきましては昭和三十四年にできております。そのころからと思っております。
ATCアグリーメントは三十四年の四月一日でございます。そこで、それに基づきましてローカル協定といたしまして横田の米軍管制所と東管との間の合意書は、先生のおっしゃるとおりに三十五年三月七日でございます。
三十一年の一月三十日でございます。
間違いございません。
フライトプランにはデンジャラスカーゴーと書いてあるだけでございますので、その内容はわかりません。
私ども民間航空当局といたしましては、調べたことはございません。
七月二十七日に総理大臣あてに提出されたものでございます。
運輸省といたしましては是認いたします。
第一点のお尋ねの点、航空法施行規則百八十一条及び百八十五条から百八十七条まで、これについては、正常な飛行を行なっている場合については、先生御指摘のように、上へ行ったり下へ行ったり、こういうふうな場合を予想してつくったものではないということは、先生御指摘のとおり、こう思います。 それから見張り義務につきましては、やはり計器飛行方式をとるものでも見張り義務はあるというふうに考えております。
見張り義務は法律的にございます。ただ問題のポイントは、見張り義務があると、まあおそらく――私ちょっと防衛庁の御見解をこちらで憶測するようで申しわけないと思いますが、この「推定原因」の中に「第一の原因」とそれから「第二の原因」というふうに書いてあると思います。そこで「第二の原因」の中に、「全日空機操縦者にあっては、訓練機を少なくとも接触約七秒前から視認していたと推定されるが、フライト・データ・レコーダの接触前の記録に機体の反応が示されていなかったことからみて、接触直前まで回避操作が行なわれていなかったことである。」と、こういうふうに書いてあります。これは見張り義務があるかないかという問題ではございませんで、見張り義務はあるのですと、そ
まず運輸省の立場から申し上げますと、事故調査と申しますのは、本来の目的は、事故の原因を客観的に公正に究明いたしまして、事実関係からはっきり事実をつかむ、それによって将来同じような事故が起こらないように、再発防止というたてまえから行なうのが事故調査でございます。したがいまして責任を追及するとかそういった種類のものではございません。したがいまして極端な言い方で申し上げますと、事故調査の結果、一説こういう説がある、多数説がこうである、少数説があるという場合には、両方を掲げまして、こういうふうなことが原因として考えられる、したがって、そういうふうなものを受け取りました場合には、私どもはその両方に対しての防止措置を講ずるというたてまえのもので
たいへん申しわけございませんが、私いろんな例をただいま手元に持ち合わせませんので……。中塚参考人が民間の例をいろいろ御承知だそうですので御説明申し上げたいと、こう申しておりますのでかわります。
先ほど大臣から御説明申し上げましたが、ボンベイ事故以後日航に対しましては立ち入り検査などをいたしますと同時に、勧告を出しております。その際には特に、その責任意識の徹底であるとかあるいは指導管理体制を確立するとか、特に各分野における意思疎通を信頼関係に基づいて確立するということ、それから良質な技術要員を確保すること等について改善をはかり、また今後の事業拡大についても慎重に配慮するようにというような勧告をいたしたわけでございます。それに対しまして日本航空側といたしましては、副操縦士を機長に昇格させる場合の基準を厳格にする、あるいは乗務員が乗務する機種の固定化を行なう、あるいは飛行前後のブリーフィング、これを徹底すること、あるいは乗り組み
御答弁申し上げます。 いわゆる労働問題、これにつきましては、私どもは運輸担当の行政官庁でございましてしたがいまして、労働問題にあまり介入するということは望ましくないということで、たてまえといたしましてはこれに対してはどちらにも干渉しないということが基本的なたてまえであります。そういった問題につきましては労働省その他においてやっていただけるというのが、まず基本的なたてまえであろうと思います。しかし私どもといたしましても実情を知らないわけではございませんで、現在日航の中は、御指摘のように非常に複雑な組合になっております。現在合わせて五つの組合がございます。職種別に応じましてパイロットの関係が二つの組合、それから地上職が二つ、それから
大体において承知しておるつもりでございます。ただ、これは、先生も御承知のように、昭和三十九年以来非常に長い歴史がございまして、その間に何回も労働委員会に提訴をし、何回も裁判に出しということで、その件数から申しますと、相当な数にのぼっておりますので、その詳細につきまして一々私、記憶しておりませんが、相当複雑かつ長い関係を持っていたということは事実でございます。