この点も現在警察のほうでお調べを願っておりますので、私のほうは詳細に入っておりませんが、ただいままで聞いております限りにおきましては、ドアをロックしておったけれども、操縦席にお茶を持っていくためにあけたところが、そこで一緒に入られてしまったというふうなことを申しております。
この点も現在警察のほうでお調べを願っておりますので、私のほうは詳細に入っておりませんが、ただいままで聞いております限りにおきましては、ドアをロックしておったけれども、操縦席にお茶を持っていくためにあけたところが、そこで一緒に入られてしまったというふうなことを申しております。
いわゆるスカイマーシャルというふうな問題であると思います。現在制度としてやっておりますのは、アメリカが制度としてはやっております。それから先般新聞その他で御案内のように、ドイツの場合にルフトハンザが乗せるか乗せぬかというふうな問題があったと思います。ただ、現実の問題として最近聞きますところによりますと、アメリカのスカイマーシャルはあまり最近は乗ってないというふうなことのようでございます。これは理由は何かよくわかりません。しかし、なかなかそううまくいくんではないというふうな話を聞いております。そこで、われわれがどうするかという問題でございますが、これは実はやはり真剣な問題として乗せるか乗せぬかということを十分検討しなくちゃいかぬと思っ
日本航空三五一便のハイジャックにつきまして、ただいまから、概略は政務次官から御報告申し上げましたので、いま少しく詳細に御説明申し上げます。 十一月六日、日本航空の三五一便、これは東京から福岡への便でございます。これが七時三十六分に東京国際空港を離陸いたしまして、福岡に向けて飛行中でございました。そこで、八時五分ごろに名古屋上空にさしかかったころ、乗客のうちの一人がピストルを突きつけまして、二百万ドルの現金をよこせということとともに、B727をDC8にかえてバンクーバー、それからメキシコ経由でキューバに行くように命じたわけでございます。同機には加藤常夫機長以下乗員六名、それから乗客は百二十一名。これはその犯人も含めてでございます。
この原因でございますが、われわれといたしましては、ハイジャック対策といたしましては先生先ほどお述べになりました「よど号」事件以来いろいろとそのときの経験にかんがみ、またICAOの臨時総会の勧告等も取り入れまして種々の対策を持っておったわけでございます。しかし簡単に申し上げますと、この対策というものは結局は何と申しますか、凶器を犯人が持参しないようにということを厳密にチェックするということ以外にはないわけでございます。その意味で、いろいろゲートをつくりまして、そこに凶器探知器というふうな金属探知器を置きまして、そこを通過するとか、あるいはTVカメラによって見ておるとか、あるいは極端な場合にはボデーリサーチをやるとかいうふうなことをやっ
先ほど政務次官からもちょっとお話し申し上げましたけれども、今回の場合の対策本部のメンバーといたしましては警察庁、それから日本航空、外務省、それから私どもと、この四者の構成によってつくったわけでございます。そこで、私ども従来の例にかんがみまして、山村先生もよく御存じでございますが、「よど号」の先訓と申しますか、その当時の例に見ますと、やはりややともすれば全体の連絡が不十分であり、個々ばらばらに動いたきらいもなきにしもあらずというふうなことが、率直に申しまして当時の状況であった、こういうふうに思っております。したがいまして、今回はそういったことのないように全体的にこれを一本で把握して、あらゆる判断、対策を一本でやるというふうなことが非常
現在、航空機違法奪取等の防止対策といたしまして、四十六年には大臣通達、それから四十五年に局長通達を出しまして、会社のほうにも徹底しているわけでございますが、その中で旅客の手荷物チェック及び必要な場合の開梱ということを設けまして、そこで運送約款によりまして、これは怪しいと思うものはいつでも開梱できる。開梱を拒否した場合には、これは搭乗をさせないというふうなことははっきりしております。 そこで制度はできておるわけでございますが、一体どの程度の重さのものまで、どの程度の大きさのものまでというふうなことは——持ち込み手荷物の制限は一個、それから重量は五キログラム以内、容積が四十センチと三十五センチと二十五センチ以内、大体こういうふうに手
点滅はいたすと思います。
どこが主管庁かという問題でございますが、これはいろんな官庁がお互いに協力しながらやっていくということでございます。ただその場所は空港でございますし、それから対象が飛行機でございます。したがいまして、その意味から、私、一応御答弁申し上げる次第でございますが、現在、先ほど申し上げましたように、関係各方面がいろいろ関係ございますので、空港におきまして、空港保安委員会というものをつくっております。これはICAOの勧告にもあるものでございまして、それに基づきまして各空港に空港保安委員会を設ける。その保安委員会のメンバーといたしましては、空港の事務所長、それから警察の方あるいは税関、それから刑事、それから航空会社等、そういった方々を網羅いたしま
ボデーチェックの問題でございますが、これは先ほど警察御当局のほうからもお話がございまして、非常に国内線の人が多いものでございます。これを完ぺきに一々やってまいると非常に混乱いたすということもございまして、現状は必ずしも徹底していないということは事実であろうかと思います。ただ、私も先生のおっしゃる御趣旨はまことにごもっともでございまして、できるだけ徹底してボデーチェックをやるというふうなことがやはり将来の方向としては望ましい。それがどういうふうに、どういう場合にどういうことをというふうなこと、これはもう少し検討いたさなければいけませんけれども、方向といたしましては、御趣旨を体して進みたいというふうに考えます。
先生おっしゃるとおり、私どもといたしましては、何よりも乗客の保護、乗員の安全というものを第一に考えております。したがいまして、ある場合にはメキシコまで飛んでいくということも当然想定に入れてものごとを考えたわけでございます。したがいまして、外務省を通じまして、事件発生後直ちに在京メキシコ大使館あるいはキューバ大使館、カナダ大使館等に対しまして、乗客、乗員、航空機の安全の保障につきまして万全を期するよう、協力を依頼したわけでございます。
ハイジャックが起こりました際の乗客の保護等に関しましては、航空機の不法な奪取の防止に関する条約、いわゆるヘーグ条約といっております、その第九条、及び航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約、これは通称東京条約といわれておりますが、その第十一条に規定がございまして、締約国は、その旅客及び乗組員ができる限りすみやかに目的地まで旅行を継続することができるように便宜を与えるものとし、また航空機及びその貨物を返還することとなっており、この両条約によりまして、乗客の保護については国際的に保障が与えられておるわけでございます。
わが国は東京条約は昭和四十五年六月二十六日、またヘーグ条約は昭和四十六年四月十九日にそれぞれ批准しております。 それから、これらの条約の批准状況について申し上げますと、東京条約には、英、米、仏、西独等五十四カ国が加入しておりますが、ソ連それからアラブ諸国の大部分は未加入でございます。ヘーグ条約には、英、米、仏、ソ、カ、イスラエル等三十九カ国が加入しておりますが、アルジェリア、キューバ、レバノン、リビア、アラブ連合等は未加入でございます。
条約に未加入の場合には、当然その国は条約上の義務はございません。しかし、日本政府といたしましては乗客の保護ということを第一に考えまして、外交経路を通じまして、先ほど申し上げましたような、条約に盛られておりますようなもろもろの措置をとって協力を依頼してまいるつもりでございまして、先般もそういうふうに依頼したわけでございます。現に、今回の事故につきまして、すでに申し上げましたとおり、外務省としては関係国の在日大使館に乗客の保護に万全の措置をとっていただきたいというような協力を依頼いたした次第でございます。
私からまずお答え申し上げます。 私どもの航空会社に対する基本的態度、これは何より安全第一ということがまず一番のことでございます。そういった見地からいわゆる航空事故につきましても、あるいはこういったハイジャック問題につきましても、やはり乗客の安全を第一に考えるということが必要でございます。まあ株式会社でございますから、当然やはりその経営の収支というものは考えるでございましょう。しかし、考えるでございましょうけれども、その中におきまして航空会社の経営といたしましても、やはり安全を確保していくことが長期的に見ればこの経営収支をよりよくするということでございます。したがいまして、決してその短期的な経営というふうなものを考えない、長期的に
先ほど全般的に旅客の保護ということから一体どういうことをやってきたかというふうな御質問がございましたので、それについてお答え申し上げたいと思います。 このハイジャックの防止のためには、何よりもまず事前にその企図を察するということが肝要でございますので、十分に事前の調査を徹底するということなどをいたしまして犯罪予防のための措置を講ずるということと同時に、旅客及び手荷物の点検を強化する等の措置によりまして、凶器類あるいは危険物の機内への不法持ち込みを防止いたしますことが最も有効であろうというふうに基本的には考えておるわけでございます。 このような観点に立ちまして、政府及び航空会社ではICAOの臨時総会の勧告とかあるいは「よど号」
先生の御趣旨、まことに私ごもっともと思います。現在の構造は大体二人ぐらいは並んで通れる程度のゲートであるかもしれません。しかし、これは要するに整理の方法によってできることでございます。航空会社等にも指導いたしまして、必ず一列励行して入っていくというふうな方法で処したい、こういうふうに思います。
確かにお説のとおりでございまして、なるべくはだ身につけるものは、そういうふうなものがありましたら、これを別に取り出し、それで別の方法でこういうものはこういうものでございますということをはっきりいたしまして、そのあとで何もなくして通るというふうな方法をやはりねらっていくべきであるというふうに考えます。
その方法で検討いたしたいと思います。
空港における空港建設の要員の問題でございます。これを全体申し上げますと、港湾建設局の本局におきます空港関係の要員は、全部で二十三名でございます。その内訳を申し上げますと、一建が四名、二建が四名、三建が七名、四建が七名、五建が一名でございます。それからその下に工事事務所というのがございますが、その工事事務所の総計は百三十名でございます。で、事務所別に申し上げますと、新潟が八名、それから東京が三十五名、仙台が八名、大阪が三十二名、徳島が三名、松山が十二名、高知が二名、三保一名、博多六名、大分四名、大村二名、熊本四名、鹿児島七名、名古屋六名で、合計百三十名でございます。 なお、四十八年度の要求といたしましては十一名を要求しております。
これはいわゆる港湾建設局なり工事事務所なりにおける定員でございます。で、定員を充足する場合には、必ずしも技術者のみで充足しているというわけでもございませんけれども、一応定員でございます。