賠償責任の問題でございますと、航空会社になると思います。
賠償責任の問題でございますと、航空会社になると思います。
結果として、国の施設の不備その他によって事故が惹起いたしました場合には、国が責任を負うことになります。
これはやはりケース・バイ・ケースになってくると思います。つまり監督責任がどこまであったかという問題かと思います。
そう深い意味もございませんけれども、常勤としては委員長ともう一人ぐらいの方がおいでになれば、日常のいろいろな小さい事故その他に対する指示なり調査は行なえるであろう。ただ、大きな事故でもございますとそれだけではなかなかできませんので、そういう際には、ほかの委員の方にも手伝っていただいたらどうか、こういう考え方であります。
これは貴重な御意見を伺いまして、ありがとうございました。この点につきましては、大蔵省、行管、定員その他の問題がございます。そういったような事務的な問題もございますが、考えてみたいと思う次第でございます。
そういうことでございます。
それも確かに一つの貴重な考え方であろうかと存じますが、私どもといたしましては、一応、運輸省の付属機関ということでありますので、運輸大臣が任命権者になっております。そういうふうなことから、この法文上はそういうふうなたてまえになっております。
確かにその期間については、一年あったほうがいいか、あるいはもう少し短いほうがいいかわかりませんが、この趣旨は、実体的に支配力を持ってはいけないというのが趣旨でございますから、やはりそういった運用でいくべきだろうと思います。
一応、「委員長及び委員は、再任されることができる」とございますから、そういった措置によっていくべきではないかと思います。
入ると思います。
私も、先生のおっしゃることに、御趣旨は全面的に賛成なんです。ただ、合議体という形をとっております以上、やはり合議体としての意思決定が必要であるというふうに思いますので、その意味におきましては、やはり多数決で決せざるを得ない場合があろうと思います。と申しますのは、おそらく、こういうふうな委員になられる方々は、それぞれ権威を持った方々でいらっしゃいますから、なかなか容易に自説をくつがえさないというお方が多いわけでございます。したがいまして、ある場合においては全員一致ということが考えられない場合もございます。しかし、合議体としての意思は決定する必要がありますので多数決ということはいたしますが、同時に、この調査委員会の趣旨が事故の再発を防止
まあ、これはほんとうにいろいろな考え方があると思うのですけれども、やはり合議体というものは、組織上その合議体としての一つの意思決定というものがあるというのがたてまえではなかろうかという気がするわけでございます。ただしかし、かといってこの事故調査委員会というのは先生の御指摘のような意味のものでございますから、必ずしもこの結果によってすぐにそれを補償の問題に持っていくとかいうふうな問題ではございませんから、やはり少数意見があった場合には必ずそれを書くということにして、事故防止のために役立ててはどうかというのが私の考え方でございます。
特別職は適用されません。
「職務上知ることのできた秘密」、こう書いてございますけれども、これは職務上知り得た秘密でございまして、必ずしも公の秘密のみならず私の秘密も入るというふうな考え方でございます。そこで、したがいまして、職務執行に関係なしに知り得たものはこの「秘密」ではない。それから「秘密」というものは、特に個人が、これは秘密ですよというふうに言ったものに限らず、客観的に考えてそのことを他人に知られることによって本人が相当の利益を侵害されるというふうなものにつきましては、客観的に「秘密」として考えるというふうなことでございます。 そこで、具体的に例を申し上げますと、プライバシーの侵害とかそういうふうな点、たとえば事故の関係者の方の一身上の問題その他に
それも入ると思います。
私どもは全く賛成でございます。この九条の「秘密」の問題これは十九条のいわゆる公表義務、これとの関連と申しますかを相互に考えて読まなければいけない問題でございまして、この九条は、あくまでも、先ほど先生がおっしゃったような、個人の利益保護とか証人の利益保護、そういう立場からの、もう一つ言えば事故調査を円滑に進めるための秘密でございまして、こういった事故調査というものは、ガラス張りの中でだれもがわかるようにやらなければいかぬということがあくまで基本原則でございまして、これは十九条の趣旨からいって当然そういうふうにしなければならないというふうに考えます。
非常にむずかしい問題だと思いますが、やはり秘密を守る義務というのは秘密を守ることによって客観的な事実を言っていただけるというふうなことに目的があるわけでございますから、やはり企業秘密を守るのであるということによって、事故調査、原因追及の一手段にすべきであろうというふうに考えております。
私もそのように考えます。現実の問題といたしまして、やはり安全性を確保するためにやる事故調査でございますから、その事故調査の結果、たとえば機体にこういうふうに欠陥があったのではないかというときには、むしろはっきりそれをただすべきであるということでありまして、その場合には、企業の秘密よりも公共性のほうが当然優先するというふうに考えます。
おっしゃるとおりであろうと思います。
七名を予定しております。