航空に関する事故の原因を追及するに際しまして、非常に分野が広うございます。したがいまして、おのおのその専門的なことについての委員を設けるということでございまして、これは必ずしも委員会の会議に参与して、その意思決定に参与するというものではございませんので、委員のような条件はつけませんでした。
航空に関する事故の原因を追及するに際しまして、非常に分野が広うございます。したがいまして、おのおのその専門的なことについての委員を設けるということでございまして、これは必ずしも委員会の会議に参与して、その意思決定に参与するというものではございませんので、委員のような条件はつけませんでした。
運輸大臣の任命という形をとりますのでこういうふうにしてございますけれども、どういう専門委員を、またどういう分野の方を専門委員にするかというふうなことにつきましては、当然委員の方々の御意見を承ってやるつもりでおります。
そういうふうにいたしたいと思っております。
委員の中に入っていただきますか、あるいは専門委員の中に入っていただきますか、いずれにしてもそういうパイロット経験者の方は必要だと思います。
そのように考えております。
さようでございます。
事務局長のもとに総務課というのを置きまして、これは七名を予定しておりますが、その総務課が一般的な庶務事項をやる。そのほかに首席事故調査官が一名と事故調査官が八名、事務局長以下十七名で構成いたす予定にしております。
首席事故調査官というのが一名おりまして、その下に普通の事故調査官が八名、こういう考え方をとっております。
実はそこまで手が及んでいないというのが実情でございます。
まことにありがたい御意見なんでございますが、確かにこれだけの陣容では決して十分とは申せません。したがいまして、先ほどもちょっとお話ししたかもしれませんが、各現場におきます空港事務所の職員は、初動調査の立ち上がりとか、あるいは小さな事故においての事実関係の処理とか、そういうことについては全面的な援助をいたします。ただ、中央においてそういうふうな援助ができるかと言いますと、それはやはり問題がございまして、事故調査委員会というものを局と峻別した形から申しましても、そういう援助ができるかどうかということについては、若干問題があろうかと考えておりますが、さらにそういう場合には、専門委員の方だとか、あるいは専門委員のほかにいろいろな部会的なもの
おっしゃいましたように、事故調査というのはきわめて専門的な仕事でございまして、それに対する研修あるいは経験という、ものを積み重ねていきませんと、実際上有用な事故調査ができません。したがいまして、私どもといたしましても、従来から、これは現在の事故調査課の中でもやっておったことでございますけれども、外国に研修に出すとか、あるいは国内での研修を行なうとかいうふうなことによって、絶えず事故調査員の質の向上というものをはかっていきたい、こういうふうに考えております。
いろいろな考え方があると存じますけれども、一応私どもといたしましては、事故調査の原因探究というものを強力に進めるというたてまえからこういった規定を立てましたけれども、その反面として秘密の厳守ということを強く定めまして、証言をしてくださった方には御迷惑をかけないというたてまえをとっておるわけでございますので、先生のおっしゃった御趣旨もわかるつもりでございます。
捜索、救難の場合は確かに、直ちに通報いたしまして市町村その他の御援助をいただくということが必要でございますけれども、事故調査の場合は若干趣きが違いますので、これはやはり運輸大臣が事故調査委員会に通報するということにいたしまして、その後、市町村なりその他の協力をお願いしたい場合には、それはそれとして協力をお願いするというようなたてまえにしたわけでございます。
経常費は一応予算に掲げてございますが、おっしゃるように、突発的な事故その他については予備費をお願いすることにしております。
中間の情報につきましては、先ほどちょっと申し上げましたように、一々それを出していくことがいいかどうかという問題がございます。しかし、いまの十八条関係につきましては、その「意見を述べる」ということは、ある程度不利益処分をするような立場に立ちまして、あらかじめその公正を期し、なおその原因に関係のある方々の利益を保護しようというたてまえでございますから、当然その前には問題点を知らせてその上で意見を求めるということをやるべきであるというふうに考えております。
やはり事故調査委員会の使命というものが、客観的な事実を見出して、それによって事故原因を追及するということでございますから、必ずしも補償その他の問題というふうには扱っておりません。したがいまして、遺族の方々の意見を伺うということは考えておりません。
その問題は心情としてはわかるような気がします。心情はわかるような気がいたしますけれども、やはり事故調査というたてまえからいきました場合に、それが事故調査に益することであろうか、かえってそれが事故調査の客観性、ある意味におきましては事故調査というものは冷厳でなくちゃいかぬので、そういったものを惑わすことにもなりはせぬかという気もいたしますので、遺族の方々の御意見を承るということは事故調査とは別にしたいという気が私としてはいたします。
当然、ICAOの条約に従いまして、各部会を設けたり、あるいは報告作成の要領をつくったりするつもりでおりますが、これは必ずしも法律には規定してございませんで、規則その他によってそのことははっきりしたい、こう思っております。
それは中間報告として公に出すかどうかは別といたしまして、当然関係の向きにそういうことを建議するなり何なりいたします。それによってすみやかに改善策をとるということはしたいと思っております。
私も、何らかの時点におきまして、事実関係をはっきりするということは必要であると思っております。ただ発表のしかたなんですが、これは実際問題といたしまして、刻々そういうふうなものを発表いたしてまいりますと、往々にして世間はその一点のみを見まして全体を見ない。さながら事故原因はこれにありというふうなことで揣摩憶測ということが実際問題としてあらわれます。そういったことがほんとうに事故調査をやる場合にいいかどうかという問題がございますが、その辺はやはり発表の時期というものは考えさせていただきたい。これはむしろ発足の段階においていかにするかということをきめたらいいのじゃないかというふうに私は考えております。