最後に、私がこう申しますのは、これは実は三年前にある局長さんに会ったのです。ところが、私は公職選挙法なんて一つも知らないと言うのです。知らずして、そうしてとにかくやっておる、こういうことだったのです。それは危ないですよ、あなた方おしろうとで、こうやったあと、選挙違反でもやるということになって、刑罰の問題等もあろうし、やられた本人は一体どうなっていきますか、これは一つ御注意なさいといって、ある局長さんに話したことがございました。ところが、それと同じように、相当あのときも違反事件で、今なお何回も公判、公判で、まだ続いておる人がおられる。そういう有為な人たちです。そういう人たちが、これはおそらく副総裁も前のことはお聞きではないかもしれませ
