そこで私も先ほど言ったように、たとえば執行機関とは均衡を失するかもしれないが、大体同程度な委員を任命をして、産業界、あるいはまた労働界というような方面、また交通業界から、そういうような方から任命をして、国民的な代表機関としての性格を幾らか持たせるというようなことにお考えはなかったのかどうか、こう考えているわけであります。
そこで私も先ほど言ったように、たとえば執行機関とは均衡を失するかもしれないが、大体同程度な委員を任命をして、産業界、あるいはまた労働界というような方面、また交通業界から、そういうような方から任命をして、国民的な代表機関としての性格を幾らか持たせるというようなことにお考えはなかったのかどうか、こう考えているわけであります。
そこで私も、実はこの監査機関というものが今回できた、そのできた由来においては、かねがね運輸大臣の権限強化という問題も含まれておったのでしょう。あるいはまたは行政管理庁の経営委員会に対するところの批判もあったでございましょう。あるいは答申もあったでございましょうが、ともかく今後執行機関は執行機関の性格から責任を持って経営の実体に当っていく、それをいわば能動的によくいたそうという感じから、この監査機関が、これは善意に解釈して、できたものであると思うのです。そうしてきますと、たとえば内部組織機関ではございますけれども、やはりこれは一つの権限としては、総裁にも報告をする。そうしてその総裁のですね、仕事の運営についても、まあ何ですか、理事会の
で、まあ私たちはその諮問機関という問題はですね、これは別に考えておるんですよ。これは性格上、専門的に部内監査をやっていくと、そういう線の衝に当る方々だと思っておるんですが、しかしまあこの組織の中には、一体それでは監査委員の方々は専任であるか兼任であるかということは明確になっておりますか。
そうすると、この方々はやはりたとえばまあ各局に出向いてですよ、その執行機関の責任体制に対しての監査をやっていく、こういう行動的な面もたしかにあるだろうと思えるのですが、そう考えられますか。
そうすると、この委員会の事務局ということはですね、ただいま置くとおっしゃっておるんですが、これはまた確かに置かれるんでしょうね。これは法律の中にはございませんね。
大蔵省の意見ははっきりと言われましたから、まあこの問題については申し上げませんが、ただ三十年の七月二十六日にこの法案に対する意見が閣議決定がなされておるのですね。この閣議決定の前提といたしましては、先ほどお話もありましたように、大蔵省の方でも相当意見があったようであります。その意見がおそらく中心になって閣議決定が、反対という決定がなされたと思うのです。そうしまずとただいま大蔵省の方では、まあ今回差しかえた同じ名前のこの法案が出ておりまするからして、これに対しては明確に御賛成の意を表していただいたから、先般の閣議決定は意味をなさないというふうに私たちは考えていいですか、どうですか、この点。
そこで今日あたりのお話を聞いてみますと、仄聞するところによると大蔵省の方でも早く決定をやってもらうというような御研究もなされたと聞いているのです。これはまあ非常に私たちもけっこうなことだと思う。同時にまたこれは新法律案として出しました発議者といたしましても、非常に期待しているわけです。そこで閣議決定も新法律に対しては賛成するというような決定がなされるものであると見通しをつけていいわけですかどうですか。そうしてその期日は大体いつごろになるかというような貝通しがありますれば、一つ大蔵省の方でここではっきりとしていただきたいと思います。
ちょっと自動車局長にお尋ねをいたしますが、この認証手続ですね、九十九条の、これはもちろん運輸大臣ということになっておりますが、手続としてはどこにこれは出しますか。
大体どれくらいの日数がかかるのですか、免許が来るまでに、認証が来るまでには。
そうすると、これには何か手数料が要るのですか。
そうすると、この不正使用といいますか、もぐり使用をやっている摘発は、これはたれがやりますか。
そうすると、やはり何ですね、たとえば地方で申しますと陸運事務所ですか、その職員の人たちがやるのですか。警察関係はこれにはタッチしませんか。
警察の……。
じゃ、警察関係ではありませんね。
すると、これは発議者にちょっとお尋ねしますが、この附則の4ですがね、「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用及び処分については、この法律施行後も、なお従前の例による。」と申しますると、これを具体的に……。法律の施行前にした行為ということは、今の法律ですね。そしてこの修正法律が通ったし、その前にした行為ということも該当するのですか。
山内自動車局長はどうお考えですか。今までの法律もあるのですが、どういう形になりますか、具体的なことは。
そうすると、これは遡及しないという意味を書いたわけですね。私はこの文を読んでみますと、法律施行前のたとえばそういう行為を、当然施行後においてもそれを発見をしたような場合、そのときにおいては、こういう罰則を先例によって、従前の例によってやはりやるのだ、こういうふうに解釈したわけですけれども、そうでなくして、もう施行前のものは、施行後の罰則の過料なら過料という問題で済ませるのだ、こういうことになりますか。
ああ、そうですか。わかりました。
ただいまの千葉君の動議に賛成いたします。
河野行政管理庁長官は、との委員会の出席に対しまして、委員長から通知を受けられましたか。