委員長、その点も勘案されてよろしゅうございますか。
委員長、その点も勘案されてよろしゅうございますか。
運輸大臣に実はお尋ねしたいのですけれども、きょうは広範囲の、例の紫雲丸事件のその後の経過、こういうようなことはしばらくおきまして、実は今月の十日の産経新聞に紫雲丸関係につきましての職員の問題で、高松の地検ではこれを提訴する起訴するというような新聞記事が載っておりましたから、この点は運輸大臣といたしましてはどういう状況になっておるか、あるいはこういう新聞記事あたりをお読みになったのかどうか、この点をまずお伺いしたいのです。
これは井本刑事局長の方では御存じですか。ただいまの紫雲丸事件の高松地検で起訴するというような問題で、最高検に伺いを出しておるというようなことは、御存じでございますか。
検討中とおっしゃるけれども、この事件関係につきましては、すでに現地の海難審判所におきまして、これはもう当然法律的にもこれを審理しておるようでございますが、これとの御連絡はなさっておりますか、現地は。
それにどういう理由で起訴をしたいというような形を表わして、そうして最高検の方に伺いを出す。その点に対する検討中だというと、どういうような理由になりますか。
刑事犯関係といたしましての総合的な関係当局としての御検討は、御検討としてもされておることも私たちはとやかく言おうとは考えませんけれども、御検討中の上において、その方針でどういうお考えを持っていらっしゃるのだろうかと、その点が私たち重要ですから——たとえば、率直に申しますれば、海難審判の審理を待たずして先行的にやるようなお考えの御方針を考えておられるのかどうか。この点が重要だと思うのですが、その点はどうお考えでございますか。
まあそういうような御答弁の内容もわかることがございますけれども、しかしこの問題に限りましては、これはやはり海難審判の先行の原則というものが遵守されていかなければならぬのではないか、こういうふうに私たちは希望もし、判断もいたしておるわけであります。こういうようなことで、大臣の方は大体どういうふうにお考えでございますか。これはもう影響するところ非常に広いと存じますが、運輸大臣の方は……。
これはそうすると、紫雲丸事件に対しましては、運輸大臣といたしましては、ぜひ一つ海難審判の方を先行して、そうして事件の糾明をやる、過失の実態を糾明して、海難審判の第一条にありまする目的を達成するように自分としては希望するのだ、という御答弁として考えてよろしゅうございますか。
これは局長も一つそういうふうに……。もちろん、これは確かに相当世論関係におきましても重要な事件であったことは、当委員会といたしましても認められております。が、問題はやはりいろいろな条件が備わっておるのであって、たとえば過失ということが認定されましても、過失の実態というものがこれは相当先例にもなり、あるいはまたは内容も複雑であろうと感じますが、そういうような形からいたしまして、まず海難審判所の方に先行させて、よく技術的な方面から検討させるというようなことに、井本局長も御努力が願えられませんか、どうでしょうか。
私は先ほど井本刑事局長にも要望事項としては出しておきましたが、そこで各委員からもただいままでの質疑があったと思いますがやはりこれは結論といたしましては、まず個人の犯罪事件に該当するんだというような刑事畑からながめた結論がかりにあるにいたしましても、私はその事犯の業務上の過失という問題については、いろいろな条件が総合しておるんだ、しかもそのいろいろな条件というものはやはりこれは単なる簡単な犯罪の動機やあるいはその結果というような問題と違うような、そこにはやはり海難審判所が設けられるゆえんの専門的な動機というものがそこにあるんだから、その上に立って一応一つ刑事畑においてはまず先行というようなことを取りやめて、海難審判所の決定を待った後に
新倉さん、それから何だったら小松崎さんでもけっこうですが、先ほど組合の方からは、人道的な意味からしてはこの法案は賛成するが、受け入れ条件があるのだ、しかもその条件の内容の中に、たとえば運転手の方々の一カ月の収入というのは一万二、三千円だ、こういうような数字的な御説明があっております。で私たちもこの数字を実は聞きまして、これで果して運転手の方々の、年令構成もありましょうが、家庭を持っていらっしゃる方々の生活というものが十分であるということはどうしても判定できない。で、この収入でこの保険料率というものに対してうんと少くするか、もしくは料率は一つ経営者にかけてもらえんだろうか、こういう内容もあったのですが、これを経営者の方からどういうふう
それでは、運輸大臣がまだ御出席がございませんから、先般の運輸委員会での委員長に対しまする要求に対しましての予算の問題に対してはあと回しにいたしまして、国鉄総裁に国鉄予算関係について御質問を申し上げます。 総裁は就任と同時に国鉄予算を総体的に御検討なさって、その新しい方針を打ち立てておられると私は思いますが、そのうちできょう総裁に御質問申し上げたいことは、この企業の実体になっておりまする職員の給与の問題、同時に、また労務の管理の問題、この点を総裁にお尋ねしたいのです。これは端的に申し上げますと、これは新総裁にも私一度委員会を通じまして申し上げたことがございますが、公社に移行いたしましてから公共企業体の労働関係の諸法律が決定をいたし
そのお気持は私たちも了といたします。その気持で、具体的な問題に対しまして、新総裁は一つ善処していただきたい。同時に、具体的な問題を申しますると、今回の予算内容におきましても、決定いたしておりまするところの役職員の給与数字というものが、これが九百六十八億と、こういうような数字が出ております。この給与の中におきまして、すでに公共企業体の中央調停委員会からも九月には一つのあっせん案が出ておりまするし、それから十二月には調停案というものが示されておるのです。この中を見てみますると、確かにまあ国鉄の職員の職別におけるところのいわゆる職分の給与の調整をしなければならない、あるいはこれを是正してそうして各職間におけるところの給与の適正な配分をやっ
まあ、前段におきます総裁の御答弁は、確かに国鉄の職員の特異性と申しますか、この点はやはり強調してもらいませんと、あのような危険職にありますし、事故が直ちに国民の生活と生命に関係します重要な職責を持っておりまするからして、この点は十分新総裁も特異性を強調してもらいたいと思うんです。現実の状況といたしましては、これは給与ベースの問題に対しましても、はっきりと公務員関係や他公社関係の点に対しましても、決して国鉄の公社の職員の給与は、まあ特異性が十分認められておるということは言われません。確かに言われませんが、この点を一つ新総裁もお考え願いたいと思います。と同時に、先ほど言われましたような、余裕を持ったところの給与の総額を、総裁権限におきま
で、これは私も含みのある言葉で質問いたしているのですけれども、ただいまの御答弁ではさっぱり先の見通しというものはわからないのです。これはどうせやはり懸案の問題でありましょうし、公共企業体の調停委員会からの調停主文あたりの両者のこれを了解されました見地からいたしましても、私は機関に対しましてもこういう状態では相済まないような状態ではなかろうか。もちろんこれはやはり予算の決定もございましょうから、三十年度の予算の決定もございましょうからして、その時期は一応わかるのです。わかるのですけれども、すでにこの調停の主文が決定をいたしましたときから半年以上もこした問題です。しかも数十回にわたるところの交渉がなされておりますけれども、両者におきまし
そこで、私はこれはもう端的に申し上げますが、調停の主文の中の第一項に対しましては、これは職員給与の——労働の質、量等を是正していかなければならぬ。これに対しましては、大体どれくらいの調整分というものを考えられておるか。第二項のいわゆる昇給率の圧縮により生じたところの不合理の是正という問題に対しましては、これはどれくらいに考えられておるか。私ここを聞きたいのです。この点の答弁、できますか。
総裁、一つ聞いておっていただきたいと思いますね。これは早く決定すべきです。ただ、ここで私は申し上げたいことは、その当事者でありますところの職員局長が、これは給与局長との関連性もありましょうし、同時に、総裁の御方針——総裁の御方針は先ほど、具体的ではないのですけれども、大体の方針は聞いた。問題は、ただ今回三十年度の予算の給与の面におけるところの予算計画の中でこれを解決していこうとすれば、だれでもできることです。しかし私はこの問題はやはり、総裁が言われたような考え方をそこに含ませないと、この禍根というものは決して芟除できない、こう私は言いたい。だからして、この予算計画の中をずっと項目別に見ましても、一体これは給与局長でも、この予算定員と
それでは関連的にやります。総裁にお尋ねいたしますが、これは運輸大臣とも関連があるのですが、今回すでに国鉄の労組の方では、もちろんその当面の問題といたしましては、夏季におけるところのいわゆる手当問題から、実力的な行使がなされつつあるのです。で、この問題の中に含まっております問題は、ただ夏季手当だけではないはずです。私の申しておりますところの新賃金の要求の問題も、関連的に入っているつもりです。そこで私は早く一つ関係者からお聞きになって、そうしてもう処断をすべき時期ではなかろうか、こういう点を、新賃金の問題に対しまする調整の問題、それは私が今日総裁に申していることです。 と同時に、それでは、この実力行使に入っておりますところの組合との
そうしますと、大臣は、もちろんそれは夏季手当の率というものは予算計画の中に一応入っております。入っておりますが、要求いたしておるのは大体一カ月分のようです。そこで〇・二五の補足をどうやってやっていくかというのが、これが閣議の新方針を決定する一番の要素であろうと思うのですが、これは承わりますれば、まあ年末の繰り上げ支給でやるような口ぶりもあろうし、その他超過勤務手当の増額で何かやりくりをしていこうという御方針もありましょうが、この点はどういう御方針を大体おとりになるのですか。まだ御決定なさらないと言われても、これは新聞ではその方向というものは一応察しておりまするが。
その解決をしたいという気持は、それはよくわかりますが、〇・七五ではどうしてもいかないということだけははっきりいたしておりますが、この点も政府の方ではプラスをするというような方法で解決をするということに了承してよろしゅうございますか。