委員長といたしましては、公職選挙法のこの問題の内容から亘りまして、委員会の審査といたしましては、当然これに該当するような方々のやはり一応の公述も聞かなくちやならんとは考えておつたわけであります。(秋山長造君「当り前だ」と述ぶ)併しほかの法案の審議もありますから、でき得ればこの問題は、そういうような手続は、或いは皆様方の意見が一致するならば省略して、そうして十分審議を尽すべき問題だと、これは大きな即ち選挙法の改正です。大改正であります。画期的な改正であります。だから、そういうような手続を私はとるべきが委員長としての態度と思いますけれども、そういうようなことなくして、まだ質疑が残つておる、憲法上の疑義もある問題の、即ちこういう内容の問題
