速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記をとつて下さい。
この取扱は四日間の委員会のうちにあなたのほうでおまとめ願つて、一つ大蔵省のほうにも通知いたしたいと思います。 それではちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。 それでは本日はこれにて閉会いたします。 午後三時二十七分散会
只今から地方行政委員会を開会いたします 昨日の委員会で町村合併促進に対して財政的な裏付を要望する要望書の作成を委員長に御一任になりました。そこで委員長は理事のかたと相談をいたしまして、次のごとき要望書を作成をいたしました。これを先ず附議いたしまして審議いたしたいと存じます。 先ず要望書を朗読いたします。 要 望 書 町村合併は各方面一致の要望であつて、地方行政上は勿論国政上もこれに期待するところ大なるものがある。併しながら、政府の方針のごとく、今後三カ年間に現在の町村数を三分の一に減少することは、実に明治二十二年の町村の大合併にも比すべき大事業であつて、政府の異常な決意が必要である。政府は本事業を完遂するため、関
異議なしとの発言がございまして、この要望書は全員一致の議決といたしますことにつきまして、御異議ございませんですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そのように異議ないものと確定をいたします。 そこで自治庁長官も見えておられますからして、只今の要望書のこの要望の点につきましても、十分今後自治庁長官におきましては、特に又所管の大臣といたしまして、この委員会全員一致の要望の決定を図つて頂きたい。 実は、昨日委員会の各委員のお方々の御意見に対しましても、十分自治庁長官として或いは又自治庁の関係の方々といたしまして、その委員の熱意につきましては、察知せられたことであると存じます。ただ、私たちが気にいたしましたことは、この画期的な法律が作成せられまして、そうして衆参が全くこの法律の成立に当りましては、非常な熱意を示したことは、もうすでに長官も御存じの通りですが、昨日のお言葉の中に、
では、ほかに御意見ございませんですか。次の議題に進んでよろしうございますか。 —————————————
次は地方行政の改革に関する調査の中の地方制度調査会の答申に関する件でございます。これは従来委員会でも取上げて参りましたので、もう御承知の通りでございますが、その後、財政部会の件がございますし、それから財政部会の答申を待つて地方制度調査会の総会が近く開かれようといたしております。これに対しましての経緯を政府から伺いますことが一つでございますが、それからいま一つは丁度地方制度の改革と関連いたしまして、行政の改革、これが丁度長官も見えておられますが、今行政改革の本部におきまする案が新聞にもちよいちよい出ております。特に又塚田長官の担当部門といたしましては、先に地方制度調査会で、その総会の決定を見ました警察制度の改革に対しまして、政府の改革
それでは鈴木次長が来られてからやるといたしまして、行政の改革、これが新聞に大分出ておりまして、地方も関心を持つておりますし、委員会といたしましても、中央機関の地方委譲の問題だとか、それから事務の廃合の問題につきましての法案整理が新聞に出ております。こういう問題、それから警察制度の改革、これはあなたのが新聞にぱつとこう出ておりますから、こういうようないきさつにつきまして……。
ただ、ちよつと警察制度の改革の問題ですが、これは大写しで新聞に出たようでありますけれども、行政部会で一応これが答弁せられましてから、総会で一応の形だけはきまつた。これは何としましても内閣の諮問機関でございますから、この諮問機関のほうで、財政部会の答申と相俟つて、行財政の答申がまとまつて答申された後において、政府がこの調査会の案を尊重されて、そうして法案の骨子をお作りになる、こういうような問題が私は筋道ではなかろうかと思うのですね。ところがもうすでに、その案が答申されておらないときに、こういう新聞発表があるとすれば、これは地方は混乱しておることは、もう確かだと思うのです。これは何かの意図の下に、而も新聞の内容を見てみますると、非常な決
この際、鈴木次長が見えておりますから、財政部会ですね、それから財政部会を経て次の総会があるまでの委員会のこの経緯をちよつと説明して下さい。
ほかに財政部会の問題につきましての御質疑はございませんか。 それでは次の議題に移つてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
それでは先般の委員会で、これは委員会に、政令が決定する前に一遍審議をしてもらいたいというような要望で、政府に言つておりました地方税法の改正に伴う固定資産税の賦課に関する件でございます。この点についての経緯を政府から……。
そのほか政令の出されたものがありますか。麺類関係の……。
麺類関係……。
ただ問題はだな、先程から言われたように一品でも五十円以上のものを販売しておるならば、全部この度の改正の法案の特別所得税の問題を適用しないというのですから、そういうふうに各地方では解釈しておるのですよ、政令で。それでは二、三県しかそういうような適用の県というものはないのじやないか、なんにもならないじやないかというのが問題です。
鈴木さん、総括的に一つはつきりしたところでやつて下さい。
それではこれで委員会は閉じますが、政令関係は今の固定資産税の問題も一応委員会に布けて頂きたい。それと昨日申上げましたように、水害及び冷害関係の地方行政委員会を十九日の日から四日間開きたいと存じますが、これはよろしゆうございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そうしまして、大体の議題は水害及び冷害対策ということでございますが、そのほか何か議題がございますれば、又御希望の議題がありますれば、今日委員の方々から希望を出して頂きますれば、それをとります。と同時に、又そのほかの問題につきましては、理事の方々と委員長相談いたしまして、議題を作成いたしたいと存じますが、何か今日御希望の議題がございますならば……。