この立ち入りを妨害したところの土地所有者、関係人は、収用委員会の審理におきまして、起業者の作成した調書を、裁決申請書の記載事項について異議を申し述べることができるかどうか。
この立ち入りを妨害したところの土地所有者、関係人は、収用委員会の審理におきまして、起業者の作成した調書を、裁決申請書の記載事項について異議を申し述べることができるかどうか。
この現状に合致しない内容の収用裁決があった場合にも、土地所有者、関係人は訴えを提起して救済を求めることができるかどうか、この点。
それから仮補償金に対して損失補償の訴えを提起することができないとしたところの趣意は、どういうことですか。
相磯参考人に伺います。参考人の口述は、今回提出されております特別法に対して反対だ、こういう前提のもとで、その理由としては公共福祉の問題が非常に前面に出過ぎて、私権の保護というものが後退をしたのだ、私権の問題については住居移転の問題、それから職業自由の問題、それからまた財産権の保護の問題も非常に後退したのだ、こういった前提のもとに現在の事業者が非常に不当な補償を持ってくる。さらにまた公正なるべき収用委員会自体が非常にまたそれ以上に不当な対価を提示してくる。だからして、参考人のお話ではまず一つ収用委員会の構成と組織、任命権、こういう問題を一つ変えて、もう少し公正な収用委員会にしたらどうかというお話ですね。そのための実例をお話になったわけ
武内委員の方から大火に対するところの政府の今後の措置、それから現在までの調査ですね、これを要求されておりまするが、これは政府の方では一体いつの機会に一つ委員会の方に御報告ができるか、この答弁だけを一つしっかりやっておいていただきたいことと。 それからさらに委員長の方にお願いしたいことは、委員長の方ではまあ前例があることでもありますし、当然これは参議院として、院議でやはり関係委員会の委員、特にまた建設委員の現地慰問かたがた調査という問題が起こってくる問題であると思うのです。だから、まあ建設委員会としては、ぜひ委員のだれかを調査にやるように一つ議長の方に働きかけていただきたい、こういうことを要求いたしておきます。
ではお願いします。
ちょっと関連して。大蔵省関係、特に宮崎主計官に聞いておいていただきたい、答弁もまたしていただきたいと思います。 それから実は最初の順序といたしまして、建設大臣にお尋ねいたしますが、この法案の審議の過程におきまして大体本年度の予算、この法案に対する国庫補助の予算も二億五千万ということが大体きまり、その内容につきましても、また今までの過程におきまして明らかになったわけですね。そこで将来の問題といたしまして、建設大臣の方にお尋ねしたいんですが、従来の火災の状況を見てみますと、もちろん大都市も火災はある、ひんぴんとしてあることは、これはもう私も東京に住んでいますのでよくわかっておりますが、しかし大火になった例というものは中都市及び小都市
今の大臣の火災の原因その他につきましては、また私も少しちょっと異なった意見もあります。もちろん大体はそういうような御意見の通りな点もございます。で、私の考えといたしましては、まあ大別して二つの問題がありゃしないか。その一つはやっぱりその都市またその住民の経済力が非常に貧弱であるという点において、不燃化の耐火建築というものができないという点もこれは火災の原因の一つであろう。さらにまたその都市の消防力というものが非常に貧弱である。これはまあ消防関係の官庁から今までの経緯も十分聞く必要もあると思いますが、特に建設省といたしましては、この法案を作るにあたりましても、十分今までの火災の原因や、それからまあ火災の地点その他については御研究の上、
今、小平委員が質問されました要点ですが、私は、それを逆の方から聞いてみたいと思うんですがね。「第三章第四節中第五十九条の次に次の一条を加える。」、いわゆる「特定街区」というような項が設かったわけですね。そうすると、この特定街区というものが非常に市街地改造法にも出た、それからまた防災建築街区の問題にも出てきた。こういった特定街区というものが非常にはやってきたわけですね。先ほどの住宅局長のお話を聞いてみますと、総合的にそこを改良していく、こういうことをおっしゃっているんですね。だから私たちの考えでは、市街地の改造法の問題については、道路関係を拡幅するために、その一帯を特定街区にして、そうして改良していく。それからまた防災建築街区のような
ただ、考え方といたしまして、最近非常に大都市関係においてはあき地がないと、もう敷地一ぱいに建物が建っておる。で、非常に何というのですか、密集して、防火上にも非常に因難である、それから環境的にも、住宅の住み心地のよいというような環境が生まれてこない。さらにまた非常に建物が高いために、隣りの家のひさしのために自分の家はまっ暗だと、日光が照ってこないと、こういうような密集地帯というものがあるわけですね。 で、これを、あき地も作っておきたい、あるいは高さも一つきめておきたい、こうやった関係で、特定地域というものを指定すると、こういう考え方ですか。
先ほど小平委員の答弁の際に、第五十九条の二のところに「防災建築街区その他の土地の区域において建築物及びその敷地の整備が行なわれる地区又は街区について、」と、こういった字句があるわけですね。その他の地区について、なぜその必要があるのですか。また、どういうこれは意義を持ったことでしょうか。これは、まだ私は答弁が、どうも少し不十分なような感じなんですが。
それから五十九条の二の2ですね。ここに「関係市町村の申出は、政令で定める利害関係を有する者の同意を得てするものとする。」、こう書いてありますね。関係市町村というのは、これは、その特定街区にぜひ指定してもらいたい、こう考えておるんだけれども、しかしその中で、どうも同意しない者がある。こういうような関係があったときには、同意しない者のために、特定街区の指定というものができないようになりはしないか。これはどうですか、どういう方法がありますか。
まあこの立案の趣意はわかりますね。これは完全同意を、全部が全部同意してくれれば、これはもうけっこうなことですね。ところが、中に少数の人が同意しないという場合のときに、何か適用があるかどうか。それはありませんか。
それから別表で、第一種から第六種までの街区について、この基準ですか、これが示されてありまするが、これを一つ具体的に現行法と、どういうふうに違っているかという点を話していただきたい。
特定街区の高さの最高限度というのは、大体どれくらい考えておられますか。
高層化が許可されたというのは、これはやはり法律に従ったのですね、許可があったと、こう思うのです。そこで高さの限度というものが、日本でいわば耐震——地震に耐えるようなことが考えられるんでしょうが、あるいはまた、先ほど言ったように、隣に迷惑をかけないようなひなたの日光の問題、こういう面も考えられましょうが、今日本で一番高いという基準は三十一メーターですか。
一体住宅局長が東京市内を回る、あるいはまた特に密集しておる銀座街を回って行く。はたしてあなたの目から見て、建築基準法に違反しているという建物がどれくらいあるものか、現在の状況として……。実例は見ますと、この建築基準法違反の訴えを受けたものがたくさんあるのです。これはもう現実、今回の一部改正のところにも、「工事中の建築物については、」とこうなっているのです。法令に「違反することが明らかな」「工事中の建築物については、」こうこう、という規定が設かってあるわけです。これは私はけっこうなことだと思うのです。 なおそれを引き伸ばしまして、建築基準法に違反した建物というものが、空地もなく、とにかく敷地一ぱいの建物というものは相当数あるだろう
今の、間違いなく完成するとおっしゃるのですけれども、今の質問の要点は、四十一年度までにあとの残りは全部やってしまうかという質問です。だから、四十一年度までに間違いなくやるという御決意ですか。それといま一つ、大臣にちょっと代表しておられるから聞きますが、こういうことですよ——今日まで第一次五カ年計画が五百六十七億を計画されている。それに実績は二百十九億、それから第二次五カ年計画では四百六億を計画をされて、そして二百三十億の、これは三十五年までです。先ほど開発局長が言われたように、第二次の五カ年計画は、まだ三十六年度の末まであるわけです。それが、今二百三十億だけ使っている。ところが今度の第三次の、今回の延長のやつは六百九十六億を計画され
もう一点。これは大事なことですから、申し上げておきますが、この資料を見てみますると、先ほど言われたように、建設省関係、それから農林省関係、こういった関係官庁の事業の進捗率というものが非常にまちまちです。これを調整するのが、企画庁の方で調整しておるだろうと思いますけれども、企画庁の方では、進捗率の調整というものを、これはやはりしていかなくちゃ、ことしは調整費用といたしまして十億円くらい出しておりますけれども、もちろんこういった調整費用を十分生かして、事業の進捗をやらないと、先ほど代表で御答弁になりましたように、四十一年度までに、次の五カ年計画で、事業の完遂というものはとうてい——ある省は完遂した。今、建設大臣が言われたように、つまり建
この法律の各条文間におきまして、 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律これは法律になったわけですが、それと防災建築街区造成法案、それから耐火建築促進法、この法律の条文の間にどういうふうな関連性があるかという点はこの委員会で資料の提出を求めたわけでございまするが、この関連いたしました条文を、またその条文から来るところの性格と申しますか、法律の性格、内容、こういう点を資料によって見てみまして、二、三点を一つ質問したいと思うんです。 まず質問の第一点は、市街地の改造事業における施行者は、行政庁または地方公共団体となっておりますが、防災建築街区の造成事業では、組合を原則としておる。この点はさきに私もこの委員会で質問いたしまし