市街地改造事業と防災建築街区の造成事業との施行区域というものは、どういうふうに違っておりますか、その点。
市街地改造事業と防災建築街区の造成事業との施行区域というものは、どういうふうに違っておりますか、その点。
防災建築街区の造成事業を、地方公共団体が市街地改造法を準用して施行する場合に、市街地の改造法にはないところの関係が権利者の三分の二の申し出を必要とする、こういうような規定がこの条文の中にあるようですが、これはどういうわけでしょう。
この法律の罰則条項ですか、これは基本的には、たとえば公共施設の整備に関連するところの市街地の改造に関する法律のと、また耐火建築促進法の中の罰則条項と、まあこういった罰則条項が一つの基準となり、そしてまたその条文違反の行為に対しての刑の量というものは、比較検討してどういうふうな形になっておるかどうか、それが第一点と、その基本的な考え方と同時に、先ほども言いましたように、この市街地改造に関する法律、それから防災建築街区造成、この法律案のと、それから耐火建築促進法の法律の罰則条項とどういうふうな違い方がなされておるか、もちろんこれは義務違反事項や、あるいはまたこの条項によるところの秩序を維持するというような見地からの罰則条項も、この中に含
先ほど、この罰則条項につきまして、従来の法律形態、たとえば建築基準法や耐火建築促進法というようなものと違いがないという御説明でございますから、この点は政府の御説明をそのまま信用いたしまして、なお私も二、三検討はいたしておりますけれども、それはまあ法制局あたりに聞きたいと思っておったんですけれども、これはまずその質問はあとに保留いたしておきまして、附則の中に、たとえばこの法律ができれば耐火建築促進法というものは廃止される。これはもう第三項で明確になっておりますが、第四項の旧耐火建築促進法の第五条、第六条または第十一条の規定によるという部分ですね、これはどういう意味のものであるか、これが第一点。それからこの項目の第八ですね、住宅金融公庫
防災建築街区造成法案は、耐火建築促進法を全面的に廃止して、これにかわるものとして立案されたものでありまするが、この耐火建築促進法のどの点をどのように改正しておるか、この点を一つ御説明願いたいと思います。
最近、都市の不燃化ということが非常に問題になっておりまするが、この都市の不燃化ということは、これは特に必要があると思いますけれども、その対策を、政府は一体どういうふうにとっておられるか、この点を一つ御説明を願いたい。
そうすると、この不燃化対策のこの法案は、その中心的な役割を今後果たしていくというような考え方もあると思いまするけれども、防火建築帯の造成状況は、今どういうふうな形で造成されておるのか、あるいはまた、この法案がかりに国会で審議されて、可決をするというような場合のときに、本年度におけるところの防災建築街区造成事業の事業量というものは、一体どのくらい政府の方は考えておられるか、この点、一つ承っておきたいと思います。
ただいま国庫補助の総額というものは二億五千万円だ、そうしてその施行を予定している都市は約四十都市ばかり考えているということでございましたが、この四十都市の指定の仕方ということですね、これは大体、どういうような御計画ですか。 まあたとえば北は北海道から南は九州までの間で、どういうような形でやっていくというような、基準か何かありますか。
私が申し上げますのは、そうやった第三条の規定で、関係市町村の申し出に基づいて、今後指定という問題が考えられましょうが、政府の一応の見通しとして、北は北海道から南は九州までの間に、やはり都市の非常に周密をしたところの市街地区ですね、そういった建物の混雑しているようなところを主眼としてやるということになれば、まあこの中部で、名古屋なら名古屋、大阪なら大阪を基準といたしまして、一体、どういうような割合になってくるような予想がされているかというわけです。
第二章に防災建築街区造成組合という章が設けられてありまして、その目的は第四条に規定されてありますけれども、なぜ組合制度というものを採用せられたのか、この理由を一つ御説明願いたいと思います。
まあ第四条の防災建築街区造成組合の目的の中に、「防災建築物を建築しようとする者の共同の利益となる事業を行なうことにより、」云々という問題がございますね。こういう規定の中に、この組合が結成されておりますると、第五条は、その組合が法人格でなくちゃならない、こういった組合の性格からいたしまして、この組合に強制権というものが付与していないうようですが、これはどういうわけですか。
第四条の目的の項を見てみますと、先ほど言いましたように、共同の利益となる事業を行なうものである、これが組合結成の主たる目的ですね。それには防災建築街区における適切な防災建築物の建築を促進する、あるいは土地の合理的利用と環境の整備改善をはかる、こういった目的のために組合は強制加入というような、そういった性格を持たせておらない。もしそうであるとすれば、共同の利益となるような、こういう防災建築物の建築の促進なんというようなことをやって参ります上において、もし組合に加入をしないというような人たちが、これはまあ強制でない以上はあるわけですから、そういう組合加入を希望しないというような人たちに対しては、どういうような措置をとってありますか、これ
そうしますと、この十条によりまして、組合員の資格の問題ですが、「組合の地区内において土地の所有権又は借地権を有する者及び定款で定めるその他の者」ということに限定されておるようですけれども、「土地の所有権又は借地権を有する者」ということに限定した理由は、どういうわけですか。
そうすると、まあ定款というものが、十条の規定の中に書いてあります「定款で定めるその他の者とする。」と、「その他の者」の中に、借地権者あるいはまた土地の所有権者という、たとえば家を買ったり、賃貸しているものですね、そういったものも組合員となるというようなことも、これはできるというわけですね。
地方公共団体が、この法律の第五十五条第一項によって、この事業を行なうという場合と、それから耐火建築促進法の第十二条以下の規定によって事業を行なうという場合と、どう違っていくかですね。これを一つ、詳しく説明していただきたいと思うのです。
この内容の点につきましては、また二、三私もお聞きしたい点もありますが、総括的な意味でございますから、あと耐火建築促進法の第七条ですね、この第七条によります、国庫補助の問題、それと、防災建築街区造成法案第五十七条の補助の問題、これが一体、どういうふうに違っておるかですね、この点を一つお聞きしておきましょう。
この市街地の改造に関する法律案につきまして、重要な問題の一つとしまして、各条文を検討をいたしてみますると、この条文の中に事業完成後、建築物は共同の建築物となる性格上、廊下だとかあるいはまた階段等の関係権利者の共有の部分が相当あると予想されますけれどもその維持管理についてはこの中にどういう条文があるかどうかですね、また政府の方ではこの維持管理はどうやってなされていくか、そして秩序を保っていかれるかどうかという問題が重要な点であろうと思うんですが、そういう点に対しまして、政府の見解を承りたいと思います。
そうしますと、この法律というものはとにかく市街地の指定地区の建築物を建てて、そうしてそれを共同建築にしなすのだ、しなしたあとについてはまだ民法その他におきまして法律的な内容が十分でないから、今法務省の方でもこの市街地のこの法律に対して適合するような立法措置が検討されておる。それまでには日本住宅公団の事例を勘案して行政指導するというような御答弁でございますね。そこで私も民法関係を検討いたしてみますると、民法の二百八条、これは建物の区分所有の件ですが、この中に「数人ニテ一棟ノ建物ヲ区分シ各其一部ヲ所有スルトキハ建物及ヒ其附属物ノ共用部分ハ其共有ニ属スルモノト推定ス」、二項におきまして「共用部分ノ修繕費其他ノ負担ハ各自ノ所有部分ノ価格ニ応
そこで大臣にお尋ねいたしておきますが、ただいま計画局長からるる答弁がございまして、大体大筋におきましては私も納得いたしますけれども、ただ問題は、先ほど申しましたように、民法の第二百八条のたとえば二項の「共有部分ノ修繕費其他ノ負担ハ各自ノ所有部分ノ価格ニ応シテ之ヲ分ツ」こういうふうになっておりますね。ところが同じく第二百五十二条の共有物の管理という規定の中に「共有物ノ管理ニ関スル事項ハ前条ノ場合ヲ除ク外容共有者ノ持分ノ価額ニ従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス」と、こういうような項目があるのです。そうしますと、今回の市街恥改造法によって、これはまあ相当所有権者が財産の比較におきまして、財産を相当持った方もあるし持たない方もある。こういった大小い
私は日本社会党を代表いたしまして、公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案につきまして、付帯決議案を付して賛成いたしたいと存じます。 本法律案は、今日最も重要な問題となっております都市における街路等の公共施設の用地取得難、あるいは繁華街における店舗等の無秩序な膨脹等に対処いたしまして、密集した建築物を除去し、新たに高層建築物を建設し、これに従来の居住者を収容することにより公共用地を容易に確保するとともに、土地の高度利用、都市不燃化をもはかるものでありまして、時宜を得た方策であると思うのであります。しかしながら、本案の円滑な実施のためにはなお次の諸点が十分に行なわれることが不可欠の条件であると思うのであります。そこで本案