まず、この法案につきまして、山くずれを本法案に適用しなかった理由について質問したいと思いますが、この大多数の地すべりが、かつて生じました山くずれの崩土の滑動するものであることは言うまでもありませんけれども、この地すべりは山くずれの後身であると言われておる、従って地すべりと山くずれとは親子関係の間柄にあるにかかわらず、反復的に襲つてくるところの山くずれに対しまして、今回の法案に対してはその規定が明確でないわけですが、山くずれの数町歩に及ぶ大規模なものについて規定するところの必要があると考えますが、これに対しましてはどういう政府の方では考えがされておるか。
