それから、第十八条の有害な行為の制限の中に、地下水及び地表水を誘致し、停滞させる行為については許可を得る、こういう規定がありますが、地下水及び地表水を誘致し、停滞させる行為とは、一体どういう行為をいうのか、その点はどうですか。
それから、第十八条の有害な行為の制限の中に、地下水及び地表水を誘致し、停滞させる行為については許可を得る、こういう規定がありますが、地下水及び地表水を誘致し、停滞させる行為とは、一体どういう行為をいうのか、その点はどうですか。
軽微な行為というのは、政令によって除くことになっておるようですが、水田及び植林ですね、こういう地下水及び地表水を必要とする行為は、これは許可いたしますか。
そこで一般に地すべり地域というのは、山間の耕地といたしましては、農作物が非常にできがよい、ことに茎葉を目的とする作物がよく成育する、豊穣地が多いわけですが、従って水田等に利用されておるところの地域が非常に多いわけですね。森林もよく造成される、こういうような地帯に地下水及び地表水を誘致して、停滞させる、そういう行為というのは、一体軽微な行為といわれるかどうか。この点の判断は、どういうふうにお考えですか。
問題は、この条項はあとに罰則条項がありますね、十八条ですね。そこで平素の慣行というのが非常に規制されて、それが直ちに罰則条項の中に入って、罰を食うというようなことになって参りますと、私は住民にはさらに不安があるだろうと思いますが、この点は十分解釈を浸透させてもらわないといかぬと思いますが、この点はどういうふうにお考えですか。
私は地すべり等防止法案につきまして、日本社会党を代表して、次の付帯決議案を提出し賛成の意を表するものであります。まず付帯決議案を提出円いたします。 地すべり等防止法案に関する附帯決議案 政府は本法の施行にあたり、左記各項の実現につき特に配慮すべきである。 一、緊急を要する地すべり等防止工事は、おおむね五カ年間に完成すること。 二、本法の対象とならないぼた山については、本法制定の主旨にかんがみ鉱山保安法による監督指導を厳重にし、鉱業権者等をしてその崩壊防止対策につき遺憾なからしめること。 わが国を端的に表現いたしますと、災害国という言葉で尽きると思います。これを昭和三十二年の国土建設の現況から検討してみますと、
この水害予防組合の法律の中にも経費の問題外ですね、これは国家予算として一般会計から幾らと、地方公共団体から幾らと、そうして組合自体はどういう経費を出しておるか、この関連性を一つ御説明願いたいと思います。
そうすると、組合自体の自主性によって経費の大半は償っていく、しかし、そうやった施設物の費用については、国がその一部負担をして、公共団体を通じてこれは配付しますか。 もう一つは、この寄付というようなことはどうでございますか。
寄付の問題……。
わかりました。
河川局長に治山治水の予算関係についてちょっとお尋ねしますが、これは前委員会で私も建設省の重点政策で大臣に質問した際に、治山治水の予算というものは本委員会も相当後援したが、十分取られておらないような形が出てきているが、これは私たちとしても決して満足すべき問題ではない。そこで、日本の地形からして河川が相当多い、その河川に対して今河川局の方の計画としてもちろん直轄河川、あるいは中小河川を通じて災害関係に対するところの予算の計画——復旧の予算の計画、これもまた全体的に計画の何%というような計画もあると思いますが、直接総体的に河川に対する治山治水上のいわゆる何というか、平素におけるところの経済計画ですね、それと密接に関係しておるので、それより
で、計画の問題ですが、毎年々々出てきますこの予算を見てみますと、どうもその計画の線から第一年度はこうやる、第二年度はこれくらい増していく、また第三年度はこれくらいで、いくというようなことがどうも数字が計画的に出てこないのですな。これは内閣も随時かわったせいもあろうとは思いますけれども、いやしくも河川局としては計画の線に沿うていかないと、私たちが地方行政関係から見まして、公共団体あたりの陳情政治というものがかなり生まれておる。地方公共団体の予算計画というものが一つも——場当り主義で、いわゆる本省計画に裁っておらないというような線が相当生まれてくるのではないかと私たちは思っているのです。そこで、たとえば私の第二の質問にあった直轄河川にな
そこで、先ほどの四河川の問題が残ったのでありますが、たとえば直轄河川が一応済んだ河川がある。それに対して、埋め合せにまたさらに新規の河川を加入していく、こういった方法もとっておられるだろうと思いますけれども、私は総体的に、先ほど言われたように、五ヵ年計画で百の河川を直轄に、そうして五ヶ年計画、十カ年計画というような計画で、一応危険度を少くしていくというようなことが短期間に、せめて十カ年というような短期間にでき得ればけっこうですけれども、どうも今の政府の重点政策の上から、これは事務当局としては、あなた方も不満であろうとは思うのですが、私たち自体としては見ておって非常に不満であると同時に、不満であるばかりでなく、どうも政党色、あるいは陳
河川局長が言われました利根川問題ですね、そうやった事例は私はけっこうだと思うのです。まあやはり徹底的に、経済効果の非常に多いところで、しかもそのやらないために、何というか、災害が非常にひどいというようなところは、やはり先の見通しを見て徹底的に改修してもらう、こうやったやり方は私たちは非常に賛成するところです。まあそれが、先ほど私は河川を、数を縮めてやったならどうかということを申しましたけれども、何と言いましてもあなたのおっしゃた通りに河川が多いのだから、災害をこうむるところの河川というものは、非常に多いのだから、結論は予算が少いということに帰着するのですけれども、そのうちでもやはり調査をして、そうしてまあ大丈夫だというような見通しが
この問題は、昨年は公団住宅の家賃不払いの大きな問題として取り上げられており、当時、大臣も今のような御答弁ではなかったのですね。最初は一つ自治庁の方とも積極的に交渉して、固定資産税の問題も、これはなんとか考えようというような発言が新聞にも載った。私たちも重要視したよりどころは、やはり大臣の政治的な、何と申しますか、交渉によって解決するものだと期待していたのです。しかし善明が少し変っておりますようですから、とれと関連はいたしますけれども、確かに建設大臣は、昨年この問題解決に当って、来年度は金利コストを一つ引き下げて、そうして家賃の安い方向に必ずし向けていこうというような発言のあったことは、これは事実だと思います。そこでこの金利引き下げと
まあ率直に、あなたが資金構成において当時言明されたことと実際が逆になったと、遺憾の意を表せられたわけだが、しかしこれは問題は遺憾の意を表するだけではいけないのですね。だから五千戸だけ少くして、大体低家賃制度というものは維持しておるのだと、こういう実証を実は私まあ突きとめたいのですけれども、この用地費と建築費が本年度はどういう見通しになっておるか。これは必ず下る見通しか、上る見通しか、この見解をまず聞きますが。と同時に、三十二年度の公団の家賃の平均、それからまた三十三年度の見通しの平均ですね、これをはっきり立ててあるのでしょうか。この点一つ御答弁を願いたい。
いや、遺憾の意を表しただけでは……、あなたの言明に期待しておったのだ、政治力に期待しておったのだから、それであなたに……。
いや、それは遺憾の意を表しただけじゃいかぬということは、政治家としては当然だと、あなたは政治をやっておるのですから、その執行者ですから、だから私に対して遺憾の意を表したことは確かである。今言ったところですね、あなたの。しかしこれは遺憾の意は表したけれども、こういうような見通し、家賃はこういうふうな見通しになるのだ、あるいはまたその住宅、宅地の値上りというものはこういうふうな状態になるのだ、建設費の値上りというものはこういう状態になるのだということをなぜ説明しないのか。その点を説明して初めて、自分は昨年資金コストを下げるというようなことを言明はしたけれども、こういうふうな実績によって、決して先年度よりも家質が上るというようなことにはな
そうすると、三十二年度と三十三年度の平均家賃と価格の見通しはどうですか、はっきりしていますか。
最近公団住宅入居希望に対しての契約は、その給料の根拠、いわゆる自分のバックの給与高というものはだいぶ上っておるようです。二万五千円から約三万二、三千円というようなふうに上っておるわけでしょう。というのは現実に公団の住宅の家賃は上りつつある情勢、その点ははっきりあなたの方では調べて、とっておるのですね。
もう一つこれは自治庁関係にお尋ねしたいのですが、土地の評価額のことですが、これが自治庁の計画では法律面で改正するかどうかしりませんけれども、とにかくその価格を引き上げる、こういうような傾向にありはしませんか。